
※掌の上の虫は、ハムシ????
一時支援金の事前確認。当事務所では、今日で50件の確認を行いました。
この内、何名の方あるいは法人様が、給付金を受け取られたのでしょうか?もちろん、全員に受け取っていただけたらと願っているのですが・・・。
一方で、残念ながらお電話口で、あるいは面談によって事前確認を断念せざるをえなかった方も何名もいらっしゃいます。
今回は、「事前確認手続をするか、それとも断念するのか」について、当事務所のスタンスを御紹介します。
それというのも、6月以降に受付が開始されるかもしれない新たな支援金でも、事前確認手続が必要になるかもしれないからです。
この新たな支援金というのは、
月次支援金
という名称で、現在、経済産業省・中小企業庁で検討が進められています。
その概要が、経済産業省のウエブサイトに掲載されているので、詳しくはそちらを御覧ください。

目次
1.事前確認での当事務所のスタンス
事前確認は、大きく言って次の2点を形式的に確認すれば良いとされています。
- 事業の実態があること。
- 一時支援金の給付条件などのルールを理解していること。
このために本人確認書類や、収受印等のある確定申告書や、事業用の通帳や、売上台帳等を確認することになっています。
ただ、支援金を申請する方は、一時支援金のルール上、上記の書類に加えて「緊急事態宣言や外出自粛等の影響を受けたことを証する書類」を7年間保存することになっており、事務局等からの求めに応じて、これらの書類を提出する義務があります。
ですから、当事務所では「一時支援金の給付条件のルールを理解していること」の確認方法として、
緊急事態宣言や外出自粛等の影響を受けたことを証する書類
について、拝見したり質問して確認することにしています。
もし、申請する方が「影響を受けたことを証する書類」として何が該当するかわからない場合はどうするか?
申請する方の事業から、私が考える書類の有無をお尋ねしています。
いくつかお尋ねして、「どうやら存在しない」という場合や、申請する方のお答えでは「緊急事態宣言の影響とは言えないのではない」と私が判断した場合には、事前確認の手続をしないことにしております。
2.なぜ、「緊急事態宣言や外出自粛等の影響を受けたことを証する書類」の有無を、しつこく質問するのか?
当事務所にお出でになる方がたは、これまで商工会議所や税理、行政書士等と関わることなく、自力で事業を営んでこられた方がほとんどです。
つまり、確定申告その他の手続があった場合には、御自身で制度を調べ、手続をしてこられた方たちです。
今回の一時支援金で「緊急事態宣言等の影響を受けたことを証する書類」の提出や提示が必要になる時には、おそらく、これまで同様にお1人で「どの書類がそれに該当するか」を考えて準備されるのだろうと思います。
もし、その時に、事前確認で私が確認した書類を整えておられれば、あるいはその折の私とのやりとりを思いだしていただければ、何かの役にたつのではないかと考えております。
※ただ、この書類で事務局等が「影響があったための減収」と認めるかどうかは、残念ながらわかりません。
一方、私のお尋ねするような書類などがない場合には、「『緊急事態宣言』とは別の理由による減収」と思われます。ですから、申請しても給付されないか、あるいは給付されても後の調査で返金を求められる可能性があります。
当事務所でのやりとりを、一時支援金のその後の手続を進めるか否かの判断材料にして頂ければと思っています。
3.当事務所で事前確認の手続が出来なかった申請者の方は、その後、どうするか?
この場合、申請をお考えの方は、次の3つの方法のいずれかを行うことになります。
- 申請を断念する。
- 現状のままで、他の登録機関で事前確認の手続をしてもらう。
- もう一度「緊急事態宣言等の影響を受けたことを証する書類」を探し、再度、事前確認の申込みをする。