今回の事業復活支援金の
事前確認は1月27日(木)から
※当事務所の事前確認は1月31日から
申請の受付が1月31日(月)から
始まります。
既に公表されている申請要領や、本日(1月26日)に公表された「事業復活支援金の詳細について」をお読みになって、準備を進めていらっしゃる方も多いかと思います。
私も登録確認機関として、急ぎ準備を進めている所ですが、申請要領や「詳細について」をザっと読んでみて、「これまでの支援金と、変わったところが多いなあ」と思いました。
そこで、
事前に確認した方が良いと思われるポイントを3点
に絞って、簡単に御紹介します。
「できるだけわかりやすく」と思って書きましたが、わかりづらいかもしれません。
以下をざっと見て、「ヤバイ!」と思ったら、迷わず行政書士に御相談ください!
当事務所の連絡先はこちら
詳しくは、申請要領や「事業復活支援金の詳細について」(以下、「詳細」と記します)を御覧ください。
※この投稿で「申請要領」は個人事業者向けのものを指しています。
※この投稿の下の方に、リンクを貼っておきましたので、御利用下さい。
【確認1】 事業復活支援金は飲食関係の事業者にも給付の可能性がある!
これまで実施されてきた一時支援金や月次支援金は、自治体からの時短要請等の対象になった事業者は対象外でした。
しかし、今回は「業種や所在地を問わず給付対象」になる可能性があります。
(1)給付対象になるポイント(「詳細」P2とP4~7、申請要領P17)
ポイントは次の2つの条件を両方とも満たしている事。
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上高が減少している事。
② ①の売上高の減少は、 「2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高」(対象月の売上高)が「2018年11月~2021年3月までの間の対象月と同じ月の売上高」(基準月の売上高)に対して30%以上減少している事。
上の条件に当てはまるならば、業種も所在地も問わないので、飲食店でも給付される可能性があるということです。
減少率の計算方法・・・
★減少率 =(対象月の売上-基準月の売上)÷基準月の売上
上の式に100を掛けると%の値になります。
新型コロナの影響で売上が減少しているならば、「ー(マイナス)」の数値になります。
※(基準月の売上ー対象月の売上)÷基準月の売上
で計算しても、もちろんOKです。この場合は、対象月の売上が減少していればプラスの数値になります。
(2)給付対象外の例(詳細のP8、申請要領(個人事業向け)ではP7とP18)
給付対象外の例については、詳細と申請要領の両方を御覧になった方がよいと思います。
特に、申請要領のP.7の「!注意!新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合は給付対象とはなりません」や、詳細のP.8については十分に御注意ください。
【確認2】 給付額は、減少率と減少額の組合せで決まる!
ここで、今回の事業復活支援金の言葉について確認しておきます。
対象月 | 2021年11月~2022年3月の中で、売上減少率や給付額を計算する時の基準となる月。 |
基準期間 | 次の3つの期間の中の1つを選択して申請します。 A : 2018年11月~2019年3月 B : 2019年11月~2020年3月 C : 2020年11月~2021年3月 |
基準月 | 上のA~Cの3つの期間の中から、「基準期間」として選択した中で、対象月に対応する月。 例えば、2022年1月を対象月とし、基準期間をAにした場合の基準月は2019年1月。 |
事業復活支援金で実際に給付される金額は、基本的には次の計算式を基に算定されます。
給付額の算定方法
「基準期間の売上高」の合計 ー 「対象月の売上高」の5倍 = A
● Aの値 が 上限額 以下 ⇒ 給付金額は上限額
● Aの値 が 上限額 以下 ⇒ Aの値
上限額(個人事業の場合)
● 減少率が30%以上50%未満 ⇒ 30万円
● 減少率が50%以上 ⇒ 50万円
上の計算式からすると、
対象月と基準期間、基準月の組合せ
によって給付金額が変わります。
ですから、
実際に申請する前に、いくつかの組合せ で計算して給付額を推定しておく
ことを、お勧めします。
実際、私がエクセルでいくつかのパターンをシミュレーションしてみたところ、
「減少率が少ない方が給付金額が高くなった!」
というケースもありました。
特に、白色申告の方は、計算方法が複雑(だと私は思いました)なので、くれぐれもご注意ください!
もちろん、正確な給付金額はオンラインでの申請画面に対象月や対象期間の売上高を入力すれば、自動的に算出してくれるはずです。
※未確認ですが、これまでの支援金関係では自動的に計算されています。
だから、申請前に自分で計算するのが面倒な場合は、
申請画面上でいくつかの組合せを試してみてから、確定する
という慎重な態度で臨んだ方がお得でしょう。
【確認3】 新型コロナ対策として受け取った「~支援金」や「~協力金」、「~補助金」の扱いは慎重に!
これまで一時支援金等を受取った方。
あるいは、もしかするとオミクロン株感染拡大によりまん延防止重点措置等の宣言が出された地域には、時短要請等に応じた場合に「~協力金」が支給されるかもしれません。
詳細のP.24~26によれば、
「~協力金」を受取ったとしても、それだけを理由として給付対象外にはならない
と思われます。
ただし、減少率や給付額の計算には、「~協力金」の額を除く場合や、逆に「~協力金」の額を含めて計算する場合があるなど、注意しなければなりません。
また、添付資料も変わりますので、この点、御注意ください。
★事業復活支援金関係のウエブサイト
〇給付規定等の詳細は経済産業省のウエブサイトで確認しましょう!
〇給付や不支給の条件の確認や、保存書類の詳細は「事業復活支援金の詳細について(1月26日版)」
★「事業復活支援金の詳細について」は、必ず申請の前にお読みください!
〇申請の方法などの確認は事業復活支援金事務局のウエブサイトへ!
⇒ 事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)
★ 行政書士に御相談を!
ここまでお読みくださいまして、ありがとうございます。
正直言って、わかりづらかったのではないでしょうか?
これまで政府からの支援金はいくつかありましたが、
持続化給付金 → 家賃支援給付金 → 一時支援金 → 月次支援金
と新たな支援金が支給されるにしたがって、だんだんわかりづらくなっているような気が私はします。
上に挙げた事前に確認していただきたい3つのポイントの他にも、注意した方が良いことはたくさんあります。
「無料の申請サポートセンターを利用する」という選択肢はあります。
ですが、この場合でも事前に行政書士に相談しておくことを、おススメします。
当事務所では、「申請の相談のみ」でも喜んで承ります。
相談の料金は45分までで4千円。
電話またはメールで予約をしてください。
電話 ⇒ 022-796-5845
メール ⇒ こちらから
※メール又はZOOMでの相談は、相談料の入金を確認した後に承ります。