昨日の1月18日、経済産業省のウエブサイトに、事業復活支援金の大よその内容が掲載されました。
申請の方法などの詳しいことは来週(1月24日からの週)公表されるそうですが、あらかじめ「支援金がもらえるのかどうか」確認しておいたも良さそうです(確定申告の準備等もあるでしょうから)。
以下に、事業復活支援金の大よその内容について記します。
詳しくは経済産業省のウエブサイト、および「事業復活支援金の概要について」を御覧ください。
1 給付の対象になる事業者
給付の対象になるには大きく言って、以下の①②の条件の両方に当てはまる必要があります。
(どちらか1つだけ当てはまっていても給付されません)
① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高が減少した事業者。
何より大切なことは「新型コロナウイルス感染症の影響」を受けたことです。
他の事情による売上の減少は対象にはなりません。
地域や業種に関わる条件は、現時点では示されておりません。ですから、
飲食店等も給付される可能性があります。
ただし、来週公表される予定の詳しい要綱で、変更されることも有り得ますので、御注意ください。
「新型コロナウイルス感染症の影響」とは・・・
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象になる地域の事業者やその地域の顧客との取引があれば、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたと言えます。これは従来の一時支援金や月次支援金では必須条件でした。
しかし、事業復活支援金は違います。
消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行によって、需要が減少したことも
「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた」ということになります。
※「事業復活支援金の概要について」(2022年1月18日時点版)のP.2を御覧ください。
② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の同じ月の売上高と比較して、30%以上減少していること。
対象月 | 2021年~2022年 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
基準期間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
対象月と同じ月の中からどれか1つと比較する。 (基準月と言います) |
|
比較する月 | 2018年~2019年 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
2019年~2020年 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
2020年~2021年 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2 給付額
給付額は、売上高の減少率などにより上限額が決まります。
※ただし、下の表はあくまでも上限額であり、実際に給付されるのはこの金額以下になります。
売上高減少率 | 個人事業 | 法人 | ||
年間売上高 1億円以下 |
年間売上高 1億円超~5億円 |
年間売上高 5億円超 |
||
50%以上の減少 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
30%以上50%未満の減少 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
3 事前確認
1次支援金又は月次支援金の給付を受けた事業者は、事前確認を受けずに申請できます。
逆に言えば、1次支援金や月次支援金の給付をされていない事業者は、必ず事前確認をしなければなりません。
事前確認とは
申請を希望する方に関して、行政書士等の「登録確認機関」が次の2点について確認をすること。
- 実際に事業を行っていること。
- 事業復活支援金のルール等を理解していること。
行政書士や税理士などの顧問のように、継続的に関係を保っている場合には電話だけで簡単に確認ができます。
そうでない場合には、書類等や面談(オンラインも含みます)で確認をすることが必要になります。
4 当事務所では
当事務所では、事業復活支援金に関して、以下の2つの事ができます。
★ 事前確認をします! (2000円)
★ 申請の支援を行います! (5000円~)
ご注意ください!
事前確認は、登録機関であれば、行政書士以外でも、もちろん可能です。
しかし、
申請手続の支援を業務としてできるのは、行政書士だけです!
(事務局が設置したサポートセンター等は除きます)