宮城県の飲食店以外の事業者で、
今年の4月や5月の売上が、2019年や2020年の同じ月の売上に比べて50%以上減少していたら、
月次支援金が受給できるかもしれません。
「仙台市時短要請等関連事業者支援金」
を受給していたとしても、
月次支援金を受給することは可能です。
なぜならば、この支援金は時短要請の対象になっていない事業者向けの支援金だからです。
仙台市以外の宮城県内の飲食店経営の事業者で
1店舗も時短要請の対象になっていなかった場合は
もしかすると、月次支援金を申請できるかもしれません。
なぜならば、月次支援金の対象外になるのは、
都道府県からの休業・時短要請と、協力金の支給対象になっている場合
だからです。
詳しくは、お問い合わせください。
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