8月17日から9月13日までの新型コロナ感染拡大防止協力金(飲食店向け)の申請が、本日(9月13日)から受付が開始されました。
仙台市の飲食店事業者の皆様は、既に申請の準備をされているかもしれません。
私は、今日、申請手引きや申請書類等を見てみました。
一言で、その感想を申し上げれば、「予想通り、間違いやすいところが、これまでより増えている!」です。
※申請の手引きや申請書類は、仙台市のホームページからダウンロードしてください。
目次
1.簡易申請
3期連続簡易申請については、これまでの簡易申請と大きくは違いません。
この申請のメリットは添付書類の少なさと、申請額の計算が不要(複数店舗の場合でも、計算は簡単)だということです。
それでも、間違いやすい所はありますので、慎重に準備をしましょう。
(1)3期連続簡易申請ができる事業者は・・・
3期連続簡易申請ができるのは、次の①②の条件を両方ともクリアした上で、全ての店で時短要請等に応じたり、感染対策実施中のポスター等を掲示していることが必要です。
①個人事業又は、中小企業であること。
②仙台市内で食品衛生法の営業許可を取得していること(営業許可を取得していても対象外になる場合あり)。
③協力要請の全期間にわたって、経営する仙台市内の全店舗が要請に従っている事。
④緑のむすび丸のポスターを掲示していること(金色の「認証ステッカー」でも可)。
⑤対象になる全ての飲食店の、2019年か2020年のどちらかの年の1日の売上高が、すべて下の表の基準額より少ない場合。
第9期 8月17日~8月20日 |
第10期 8月20日~8月27日 |
第11期 8月27日~9月13日 |
|
基準額 | 83,333円 | 75,000円 | 100,000円 |
3期連続簡易申請の場合には、売上高方式による下限額にあたる、
1店舗あたり 965,000円 が支給されます。
(2)3期連続簡易申請の間違いやすい所
店舗情報シートは、これまでとは見た目からして違います。
また、1店舗あたりのページ数も増えています。
●添付する写真は、カラー写真で!(むすび丸の色が大切なのです!)
●写真に、通常営業時間が写っているとGood!
●店舗種別の記入で、風営法の許可が必要ない店ならば「接待を行う営業」にチェックしない!
●時短要請等への協力状況を示す写真の文字が、大きくて見えやすいように!
●営業時間短縮要請等への協力状況の欄は、添付写真と一致するように記入!
例えば、8月20日~9月12日まですべて休業した場合。
この場合には、1枚の写真に「8月20日~9月12日まで休業」ということがわかれば、その1枚の写真が第10期と第11期の「営業時間短縮要請等への協力状況」に記載した内容の根拠にすることができると思います。
2.通常申請
3期連続簡易申請に当てはまらない場合には、通常申請をした方が支給額は高くなる可能性あります。
通常申請の場合には、2019年または2020年の確定申告書と売上台帳等を添付しなければなりません。
その他に、売上高計算シートや、2店舗以上の場合には店舗ごとの申請額一覧など必要書類があるので、仙台市の「申請の手引き(通常申請用)」を注意深く読みましょう。
(1)通常申請しなければならない事業者は・・・
大企業は必ず通常申請しなければなりません。
その他の事業者の場合は、あえて3期連続簡易申請を選択することもできます。
この場合は、1店舗当たり965,000円の支給ですが、添付書類は省略できますし、記入ミスの可能性も少なくなるという利点はあります。
(2)通常申請は要注意!
1つ1つの店舗の「店舗情報シート」については、「(2)3期連続簡易申請の間違いやすい所」と同じです。
★売上高計算シートは店舗ごと、期間ごとに用紙を準備する!
例えば、1つのお店だけを経営しているとしても、第9期~第11期まですべて申請する場合には、売上高計算シートは第9期用、第10期用、第11期用の3枚必要になるということです。
2つ以上の店がすべて3つの期間の申請をするならば、それぞれの店舗ごとに3枚の計算シートを提出します。
店ごとに、申請する期間が異なる場合には、計算シートの枚数もそれぞれ異なります。
慎重に御準備ください。
詳しくは、 仙台市の「申請の手引き(通常申請用)」 のP.4~5を御覧ください。
★エクセルが使えるならば、仙台市のホームページにある「計算補助シート」を利用すべし!
第9期~第11期ごとに計算式が微妙に違います!
この「微妙に違う」という所が、ミスのしやすさにつながります。
仙台市のホームページに、パソコンで利用できるExcelファイル「計算補助シート」があります。利用できる方は、これを使ってお店ごとの申請額を計算した上で、申請書を作成したほうがミスは防げると思います。
★添付する確定申告書等については要注意!
2019年8月の売上高を使って申請する場合には、2019年8月が会計年度に含まれている確定申告書を提出しなければなりません。
2020年8月と9月の売上高を使って申請するならば、2020年8月と2020年9月が会計年度に含まれている確定申告書が必要です。
もし、会計年度が9月1日~翌年8月31日の会社が2020年8月と9月を対象月として申請するならば、2019年9月1日~2020年8月31日までの確定申告書と、2020年9月1日~2021年8月31日の確定申告書の2通が必要ということになります。
★「認証ステッカーのある店」と「認証制度特例店舗」とは、違う意味なので要注意!
申請兼実績報告書の第9期の欄に「認証制度特例店舗あり」というチェック項目があります。
これは「期間中に認証ステッカー(金色のむすび丸)を取得したため、特例を利用したい」という店舗がある場合にチェックする項目です。
単に、認証ステッカーがあるだけなら、この項目にはチェックはいりません。
3.通常申請は行政書士への依頼を!
これまで示したように、今回の第9期~第11期の通常申請は、書類の数が増えただけでなく、要請内容も協力金の計算の仕方も、それぞれの期間ごとに微妙に違っています。
こうした微妙な違いは、うっかりミスをしがちです。
うっかりミスがあれば、それだけ審査に時間がかかりますし、そうした事業者が増えれば申請から支給までの時間が、これまでより長くなることも予想されます。
ですから、今回に限っては、行政書士に申請書の作成か、作成した申請書の点検を依頼された方がよいと私は思います。
★ 澤田行政書士事務所では
申請書等の代表者名と押印の他、宣誓同意のチェックなどは代表者様にしていただいております。
また、郵送料は別途ご請求いたします(あるいは、お客様から郵送していただきます)。
<はじめて当事務所を御利用の場合>
★作成の支援
3期連続簡易申請 | 通常申請 | |
1店舗のみ | 10,000円 | 14,000円 |
1店舗増えるごとの加算額 | 4,000円 | 7,000円 |
※上記金額は、お客様に必要な写真等を御準備いただいている場合です。当事務所が新たに写真を撮る場合などは4千円~加算いたします。
★点検のみ
3期連続簡易申請 | 通常申請 | |
1店舗のみ | 7,000円 | 10,000円 |
1店舗増えるごとの加算額 | 3,000円 | 7,000円 |
<継続的に当事務所を御利用の場合>
★作成の支援
3期連続簡易申請 | 通常申請 | |
1店舗のみ | 7,000円 | 10,000円 |
1店舗増えるごとの加算額 | 3,000円 | 5,000円 |
★点検のみ
3期連続簡易申請 | 通常申請 | |
1店舗のみ | 4,000円 | 70,000円 |
1店舗増えるごとの加算額 | 2,000円 | 4,000円 |
※継続的に御利用いただいているお客様には、新たな制度などの情報を提供いたしております。
<相談だけの場合>
45分までで4,000円です。