今日は「時短営業の告知ポスター」と「感染症対策」についてのお知らせです。
先週のブログで、時短営業を告知するポスターの例をお示ししておりましたが、仙台市が下記のHPで記載例を示しています。
また、ここから書式がダウンロードできるようです。
仙台市の書式をダウンロードしたり印刷ができない場合でも、お店独自のポスターから次の4点が読み取れればよろしいと思います。
- 宮城県・仙台市の要請に応えること。
- 時短営業の期間
- 通常の営業時間 と 要請期間中の時短営業時間
- お店の名前と所在地
お店の所在地は、今回の対象地域である「国分町2丁目と一番町4丁目」にあるお店であることの確認のために記載するのでしょう。
また、お店で実施している感染防止策とその証明として、
宮城県の「新型コロナ対策実施中」ポスターの掲示
が必要です。
(むすび丸のポスター)
ポスターの入手方法などについては、下記の宮城県のHPを御覧ください。
なお、現在、お店に掲示されていない場合でも、申請の日までに掲示していれば良いようです。
しかし今回の時短要請と協力金の主旨から考えて、12月28日(月)~1月12日(火)の時短対象期間内にはポスターを掲示した方がよいでしょう。
また、ポスターを入手する前から
に示されている各項目について、お店ごとの具体策を実施しておいた方がよいと思います。
項目によっては、「お店では取組んでいない」とか「実施するのが難しい」というものもあるかもしれません。
しかし、「各項目のねらい」を考えて、お店で実施可能な方法を工夫することが大切なのだと私は思います。
※このポスターを掲示しているお店を抽出して、県の職員が巡回し実施状況を確認しています。「対策をしているけれど心配だ」という場合には、その折に質問してみるのもよいかもしれません。