昨日、副業として個人事業を行っている方から「学校が休業になった保護者が仕事を休んだ場合の助成金」について、相談(?)がありました。
コールセンターはつながりづらく、でもどこに相談すれば良いのかわからないという場合に、身近なところにいる「とりあえず法律に詳しそうな人」に聞くというのは、正しい選択だと思います。
新型コロナとは関係なく、少し前から副業での収入を得る方は増えてきていると聞いたことがあります。
そうした副業をしている方の中で、新型コロナ対策として学校や保育所が休業したために、仕事を休んで子供の世話をしなければならない場合の支援金の申請はどうなるのかということです。
ちなみに、「委託を受けて個人で仕事をする」いわゆるフリーランスにも、支給条件に該当すれば支援金を受けることはできます。
詳しくは厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」を御覧ください。
※ 中でもQ&Aがわかりやすいかと思います。
この場合、2つのケースに分けて考えます。
- 雇用保険の被保険者になっている方
- 雇用保険の被保険者ではない方
例
Aさんは、Xというお店でパートとして働きながら、フリーランスとしてY会社から仕事をもらって収入を得ています。Aさんには小学生の子供がいます。
※XとYは別の会社です。
このAさんについて、2つのケースに分けて考えます。
雇用保険の被保険者になっている場合
もし、AさんがXで雇用保険に入っている場合、子供の世話のためにYの仕事をキャンセルしても「フリーランスとしての小学校休業等対応支援金」を申請することはできません。
Xからの給与等で一定の収入が見込まれると考えられるというのが、厚労省の考えです。
したがって、Aさんは事業主Xに休業中の給与や休業中の手当てについて問い合わせるほかありません。
※ Q&Aの「Q7-6」「Q7-7」参照
ただし、持続化給付金については申請できると思います。
雇用保険の被保険者の該当条件
次の①②両方の条件を満たす方は雇用保険の被保険者になります。事業主に御確認ください。
① 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
② 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
雇用保険の被保険者になっていない場合
Aさんが雇用保険の被保険者になっていない場合でも、事業主Xが、Aさんが子供の世話のために休暇をとった場合にもパート代を支払った時には、Xが政府に申請して助成金を受け取ることはできます。
※ただし、事業主が応じないことは考えられます。この場合は、弁護士、労働組合、社会保険労務士等に御相談ください。
一方で、AさんはフリーランスとしてのYの仕事ができなくなった場合には、「「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」を別途申請することができます。
つまり、Aさんとしては
- 事業主Xについて、子供の世話のために休暇を取らざるを得なかった分のパート代の支払を求める。
- フリーランスの個人事業主として支援金の申請する。
ことが可能です。
※5月11日コールセンターで確認済み
また、持続化給付金の申請も可能です。
※経済産業省の「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」の「Q16」
※厚生労働省のQ&Aの「Q9-15」「Q9-16」
フリーランスとして「小学校休業等対応支援金」を申請する場合
AさんはY会社から仕事を依頼されていますが、その業務委託契約を証明するものが必要になります。
業務委託契約書があれば良いのですが、それがない場合でも業務の場所や日時、内容などが特定できるようなメールでもかまいません。
口約束だけであっても、依頼主の協力が得られれば、添付書類を作成して申請することも可能です。
なお、この業務委託契約は学校の休業前に締結している必要があります。
また、新型コロナに関する学校などの臨時休業であることがわかる証拠書類が必要なので、学校からのお便りやメールは保存しておくようにしましょう。
最後に
新型コロナに関しては、様々な名前の給付金や貸付金があります。
もしかすると、これからも新たなものができるかもしれません。
「お金はほしいけど、手続がわからない」ということは、当然出てきます。
しかも公式のコールセンターにはなかなかつながらない。
そんなときは、とりあえず、法律に詳しそうな人に聞いてみてください。
すべてが新しい制度だから、専門家もよくわからないかもしれませんが、それでも一人で悩んでいるよりはずっと良いと私は思います。