今朝の朝日新聞に、新型コロナウイルスの影響で、帰国できない技能実習生への政府の対応が紹介されておりました。
関係者の皆様にはすでに御存知のことかもしれませんが、念のため、以下に現在私が留学生と技能実習生について承知していることを簡単に御紹介します。
※出入国在留管理庁が技能実習生にあてたお知らせもあります。こちらをクリックしてください。
在留資格の取り扱い
帰国が困難な理由を書面で提出することになります。証拠になるようなものがあれば、必ず保管しておきましょう。
※帰国が困難な状況が続くことも考えられます。以下の在留期間を更新する際には、また困難な状況を証明しますので、引き続き、証拠の保管に努めてください。
留学生だった方
2020年1月1日以降に学校を卒業または修了した方で、
新型コロナの影響で帰国できず、
現在、「短期滞在(90日)」の在留資格で日本に住んでおられる場合です。
在留資格を次回更新の際に、「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」に変更することができます。
技能実習生だった方で仕事を続けたい方
次回更新の際に、「特定活動(就労可・6か月)」に資格変更することができます。
この場合、以前の実習先で働いても、他の技能実習生を受け入れた経験のある事業所で働いても構わないようです。ただし、雇用契約をきちんと結ぶこと。また、以前の実習内容と同種の業務で、以前以上の報酬であることが必要です。
<実習先の経営悪化等により技能実習の継続が難しくなった場合>
監理団体か外国人技能実習機構か出入国在留管理庁に、相談すると、技能実習生を受け入れている事業所を紹介してもらえるかもしれません。
<技能実習生が来日できず困っている受け入れ先の方>
監理団体や市区町村、農家であればJA、介護施設なら都道府県福祉人材センターに御相談ください。
帰国できない技能実習生等を紹介してもらえるかもしれません。
特別定額給付金(10万円給付)
特別定額給付金は、原則として
2020年4月27日に、住民基本台帳に記録されている方全員
が給付の対象になります。
ですから、外国人でも上の条件に当てはまるなら、申請すれば給付されます。
ただし、外国人について次の表の条件に当てはまる人は、4月27日に住民基本台帳に記録されていない人でも給付対象になります。
2020年4月27日より前 | 住民基本台帳に記録されている |
2020年4月27日 | 住民基本台帳に記録されていない |
2020年4月27日以降 | 住民基本台帳に記録されている |
たとえば・・・
日本の大学に1年間留学したA国出身の外国人で、以下のケース
2020年3月15日 | 留学していた大学を修了 |
2020年3月20日 | A国が海外からの入国を制限し、帰国が困難となる。 |
2020年3月25日 | 短期滞在(90日)に在留資格を変更。 住民基本台帳から外れる。 |
2020年6月1日 | 特定活動(週28日間のアルバイト可・6か月) 住民基本台帳に登録 |
この場合は、4月27日には住民基本台帳には記載されていませんが、それ以前とそれ以降には住民基本台帳に記録されているので、市町村に申請すれば10万円を給付されることとなります。
【参考】総務省:特別定額給付金のホームページ内の「よくある質問」を御覧ください。
外国人で住民基本台帳に記録される場合
次のどれかに当てはまる方が、在留カード等を持って住所地の市区町村に届出をすることで住民基本台帳に記録されます。
- 中長期在留者(※)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者
- 仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者
- 日本国籍喪失による経過滞在者
※中長期在留者
次の条件以外の方
- 3か月以下の在留期間
- 短期滞在の在留資格
- 外交または公用の在留資格
- 以上の3つに準ずるものとして法務省令で定めた方
中長期在留者には在留カードが交付されています。つまり、中長期在留者とは、有効な在留カードを持っている方と考えて差し支えありません。
なお、当事務所は申請取次業務も行っております。外国人の在留資格について、まずはメールで御相談ください。