今朝、宮城県行政書士会からメールがあり、その中に宮城県行政書士会長の行政書士向けの声明文が添付されておりました。
簡単に申し上げれば、
「新型コロナの感染拡大にかかわり、多くの事業者や個人が困っておられる。行政書士はその支援をしましょう」
という内容でした。
ということで、今回は「新型コロナ関連で行政書士は何ができるか?」ということについて、簡単にご紹介します。
主に次のようなことがらで行政書士は皆様のお手伝いができます。
(まだ、補正予算が成立していないかったり、具体的な手続がわからないものが多くあります。)
事業者向け
- 日本政策金融公庫関係の手続
- 各省庁が実施する補償等の手続
- 自治体関係の手続(例えば休業協力金の申請)
※労働・雇用関係の手続については社会保険労務士にお尋ねください。
※会社関係の登記に関わる手続は司法書士にお尋ねください。
※税に関わることは税理士にお尋ねください。
個人向け
- 生活支援金等の手続
- 在留外国人の在留関係等の手続
- 高齢者の財産管理、見守りに関する事項
- 家族関係に関わる事柄の相談
例えば、10万円一律給付(仮称「特別定額給付金」)は、原則として世帯単位で郵送またはオンラインでの申請が必要です。ですが総務省のWebサイトには「やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める」とあります。
この「やむを得ない場合」とはどんな場合を指しているのか?窓口申請の具体的な方法は何か?代理申請や代理受領は可能なのか?などわからないことはたくさんありますが、こうした点でもしかしたら行政書士もお手伝いできるかもしれません。
※年金や社会保険関係の事柄は社会保険労務士にお尋ねください。
※税金に関する事柄は税理士にお尋ねください。
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