4月25日の朝日新聞朝刊第3面に、生活福祉資金貸付のうち現在申請数が増えている緊急小口資金について掲載されておりました。
それによると、今回の新型コロナ関連の特例として次のような運用をするとのことです。
★ 本来の窓口である社会福祉協議会が非常に混んでいるため、4月30日から労働金庫でも受付業務を開始する。
★ 申請に必要な住民票の提出は申請後でかまわない。
★ 収入が減ったことの証明書類のない方は自己申告でも良い。
以上が、記事に書かれていた内容です。
ただし、厚生労働省のHPでは確認が取れませんでした(4月25日朝8時現在)
生活福祉資金・緊急小口資金(新型コロナに関する特例)
申込は、都道府県社会福祉協議会、労働金庫、指定された郵便局です。郵送も可能です。
なお、詳しくは厚生労働省のHPを御覧ください。(外国籍の方向けのパンフレットも掲載されています)
対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 ※休業や失業状態でなくても、収入の減少があれば貸付対象 ※収入の減少の程度は問わない。 ※国籍は問わない。 |
貸付上限 | 原則 10万円以内 特別な場合は20万円以内 |
据置期間 | 1年以内 |
償還期限 (返済期限) | 2年以内 |
利子・保証人 | 無利子 ・ 保証人不要 |
必要書類 | ※申立書 → 社会福祉協議会でもらいます。 印鑑も念のため用意して行きましょう。 ※厚生労働省のHPや都道府県社会福祉協議会のHPから ダウンロードできます。 ※住民票 → 記載事項が省略されていない世帯全員分 ※申込者の本人確認書類 → 運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等のいず れかの写し ※収入の減少を確認する書類 → 給与明細書、預金通帳、確定申告書、離職票等の写しを 添えるのが本来の手続です。ですが、今回は「柔軟な対 応を取るように」というのが厚生労働省からの通知で す。準備できる方は持参した方が混乱は少ないと思い ます。 |
なお、当事務所でも申請のお手伝いをいたします。まずは、メールで御相談ください。相談は無料です。
※国籍について
この貸付については国籍条項はありませんが、住民票の提出が必要なことから、在留カードのある方が条件にはなるかと思います(この点、未確認です)。ただし、在留期間との兼ね合いで貸し付けされるかどうかの判断がされるかと思います。
外国籍の方が申請する場合、在留カードのコピーを提出します。(6月1日確認)
※貸付金が20万円になる場合
次のような場合は、貸付金を20万円までとなることがあるようです。
- 世帯員の中に新型コロナ感染者がいる。
- 世帯員に要介護者がいる。
- 世帯員が4人以上。
- 世帯員に「臨時休業した小学校に通う子」などがいる。
- 世帯員の中に個人事業主等がいるために、収入減少のため生活費用が不足する。
以上の他にも、資金の貸付がおこなわれることがあります。
※ 事業の運転資金として使えるか?
個人事業主等の事業の運転資金として使うことはできません。この使途については他の制度の利用を検討する必要があります。