DV避難者が、新型コロナ対策の1人10万円を、独自に受け取るためには「4月30日までに、今住んでいる市区町村の窓口に行く」と前の投稿で書きました。
今回は、もう少し詳しくお知らせします。
※より詳しいことは総務省のホームページか、今お住まいの市区町村のホームページを御覧ください。
10万円を世帯主とは別に受け取れるDV避難者の条件
次の①から③のどれかに当てはまっている方
① 裁判所から、「配偶者暴力防止法」に基づく保護命令を受けている方
② 次のいずれかの機関に相談していて、その証明書または確認書が発行され ている方
- 婦人相談所
- 配偶者暴力相談支援センター
- その他(自治体に御相談ください)
③ 2020年4月28日以降に、今、住んでいる(避難している)市区町村に住民票を移し、「住民基本台帳(住民票)の支援措置」を受けられる方
※ 配偶者暴力相談支援センター
都道府県ごとに、このセンターの機能を果たす機関が指定されています。
例えば宮城県なら次の3か所が配偶者暴力相談支援センターの役割を果たします。
機関名 | 電話 |
宮城県女性相談センター | 022-256-0965 |
仙台市配偶者暴力相談支援センター | 022-268-5145 |
石巻市福祉部虐待防止センター | 0225-23-6614 |
※宮城県でDV等で緊急に相談したい場合は・・・
みやぎ夜間・休日DVほっとライン 電話 022-725-3660
<受付時間>
木曜と土曜 17:30 ~ 21:00
日曜 13:00 ~ 17:00
※ 住民基本台帳の支援措置
<支援措置の内容>
加害者や、加害者から依頼を受けた第3者が、次の申請について、請求理由を詳しく聞いたり身分証明書の提示を求めるといった厳格な対応をし、相当の理由がなければ閲覧も交付も拒否します。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
- 住民基本台帳の一部の写しの交付
- 戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付
<支援措置を申し出られる方の要件>
次の方が、住民基本台帳の支援措置を申し出られます。
- DV被害者であり、かつ、暴力により生命や身体に危害を受けるおそれがある方
- ストーカー行為の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれのある方
- 次号虐待を受けた児童であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
- 上の1~3に準じる方。
※自分が上の条件にあてはまるかどうかわからない方は、とりあえず市区町村に相談してみた方が良いと思います。
<支援措置の求め方>
住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村に、支援措置を申し出ることができます。
※住民票を移す前に、今、避難している市区町村あるいは配偶者暴力支援相談センターに、住民基本台帳の支援措置について相談した方が良いと思います。
<支援措置を求めると>
支援措置の申出を受け付けた市町村は、DVやストーカー、児童虐待の相談機関について意見を聞いた上で、支援措置を講じるかどうか決定します。
具体的には、次の機関です。
- 警察
- 配偶者暴力相談支援センター
- 児童相談所
- その他、民間の被害者支援団体やシェルター運営法人
ですから、住民基本台帳の支援措置を求めようとする方は、こうした機関に相談することも考慮に入れましょう。
10万円を世帯主とは別に受け取るための手続
申出期間 | 2020年4月24日から4月30日 ※4月30日を過ぎても申出書を提出することはできるそうですが、早めにした方が良い |
申し出るところ | 今、住んでいる(避難している)市区町村の 特別定額給付金担当窓口 |
書類 | ・申出書は戻愚痴や婦人相談所や総務省のホームページから入手できます。 ・添付書類は、DV避難者ごとに次のようになります ① 裁判所から保護命令を受けている方 → 保護命令決定書の正本または謄本 ② 配偶者暴力相談支援センター等に相談している方 → その相談機関が発行する証明書か確認書 ③ 市町村に住民基本台帳の支援措置を求めている方 → 特に書類はありません。 |
注意 | ※10万円を世帯主とは別に受取るためには、この手続きとは別に、他の世帯同様の振込口座等を提出するための手続が必要になります。 ※その他、手続上の疑問や不安は、市区町村の窓口担当者にお問い合わせください。 |
10万円を世帯主とは別に受け取れる方
この申出の手続をした方はもちろんですが、その方の同伴者も一緒に受けられます。
つまり、次の場合は、被害者Yと一緒に避難しているAとBは、Yの申出手続きで後でYが指定した口座に一緒に10万円ずつ合計30万円受けられます。家に残ったCの10万円は加害者Xの指定する口座に振込まれます。
<世帯構成>
- 加害者X
- 被害者Y
- Yと避難したA
- Yと避難したB
- Xと共に家に残ったC
以上、取り急ぎ、総務省ホームページに記載されている事項を紹介しました。
急を要すると考えたので子細に検討せずブログで発信している次第です。もし、公的な相談機関や申請窓口の方の説明と異なる場合には、御容赦くださいますとともに、当事務所にお知らせくださいますようお願い申し上げます。
当事務所で確認の上、訂正等をいたしたいと存じます。