2019年1月~2021年10月の間に開業した方には「新規開業特例」が適用されます。
個人事業で、この特例に当てはまる方は、以下の3点を注意してください。
※法人の場合は、個人の新規開業特例と添付書類が少しだけ違います。
詳しくは、申請要領を御覧ください。
1.開業・廃業届出書の添付
新規開業特例には、開業や廃業の年月日を確認するための書類を添付する必要があります。
税務署に提出し、税務署の収受日付印がある書類
があれば良いのですが、収受日付印や開業日に整合性があるかどうか注意しましょう。
例えば、2019年1月に開業しているのに、収受印の日付が2022年1月だと申請が受付けられない可能性があります。
税務署以外では、
都道府県や市町村に提出した、収受日付印等がある事業開始等申告書
でもOKです。
これ以外でも「公的機関が発行したものか、収受日付印がある開業日や所在地等が確認できる書類」でも良いそうです。
ですが、どのような書類がそれに該当するのかどうか、実物を見てみないと私にはわかりません。また、それを事務局が認めるかどうかは、やってみないとわかりません。
2.添付する確定申告書の特例
2019年開業の方は2019年、2020年、2021年の3年分の提出が必須です。
2020年開業の方は2020年、2021年の2年分です。
2021年開業の方は2021年の分だけです。
したがって、2021年分の確定申告が済んでから、申請する必要があります。
3.給付金額の計算方法
新規開業特例の方が申請する場合、最も気をつけたいことは給付金額の計算です。
実際の給付金額は、申請画面上で必要な売上高を入力すれば、自動的に計算され結果が表示されます。
ですから「知らなくても済む」ことではあります。
でも私は事前確認に来られた方に、給付金額の計算の仕方を簡単に説明し、場合によっては念のため給付金額を試算しています。
その結果、対象月や基準期間を変更した方が何人もいます!
新規開業特例の計算の仕方は、ちょっと複雑。
開業の年や、対象月によっても変わります。
だから、ここでお示しするよりも、事前確認をお願いする登録機関に聞いてみてください。その方が分かりやすくて簡単です。
もしかすると、追加料金がかかるかもしれませんけど・・・。
御自身で試算する場合には、申請要領【個人】のP.62~を御覧ください。