車を買ったり、引越しをしたときに、車庫証明を取ったり、登録の申請をしなければいけませんが、その時に
使用の本拠の位置
を書く欄があります。
この「使用の本拠の位置」って何のことでしょう?
極々簡単に行ってしまえば
自動車の使用者の住所
のことです。
※法人の場合は、法人の営業所の所在地
所有者 ではなく 使用者 です。
車検証の使用者欄に記載されている人の住所が、原則として使用の本拠の位置になります。
車庫証明の申請書に記入するため、つい「駐車場のこと」と勘違いしてしまいがちですが、そうではありません。(勘違いしていたのは私だけ?)
駐車場のことは「自動車の保管場所」といいます。
※下に、参考にした通達等を記載しました。
車庫証明をとるときに、いくつか注意しなければならないことがあります。
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【注意1】 住んでいる所と住民票の住所が違う
車庫証明の申請者の住所には、住民票または印鑑証明に書かれている住所をそのまま記入します。
では、単身赴任などで、現在住んでいる所に住民票を移していない場合には?
単身赴任先で自動車を使用しているならば、単身赴任先が使用の本拠地になります。
したがって、単身赴任先で車庫証明をとって、陸運支局で変更登録をしなければなりません。
この場合、住民票などを添付しても使用の本拠地の証明にはならないので、車庫証明には水道料金などの公共料金の領収書などを添付することになります。(宮城県の場合)
※添付書類については、お住まいの住所を管轄する警察署で確認してください。
【注意2】 所有者と使用者が違う
例えば、親名義の車を、住所の異なる子供が使用する場合です。
使用者が子供である場合には、子供の住所地が使用の本拠地となります。
<御注意ください> ・・・ 使用の本拠地の問題とは関係ありませんが。
「所有者が親で、使用者が子供」のケースでは、使用の本拠地の他に、確認なさった方が良い点があります。
まず、自動車の任意保険です。
親名義の車を子供に使わせる場合、必ず、任意保険の保険会社または代理店に、被保険者に子供が含まれているかどうか確認しましょう。
子供の年齢と、別居・同居の違いによって、被保険者に含まれる場合と含まれない場合の違いが出てくる可能性がああるからです。つまり、事故の時の補償の有無に関わります。
さらに贈与税への配慮が必要な場合もあるので、御注意ください。
【注意3】 個人事業主の事業用の車
例えば、飲食店を営んでいる方が、配達専用の車を使用する場合です。
飲食店の所在地が、その配達用の車の使用の本拠地として認められるかもしれません。
あらかじめお店を管轄する警察署で確認してください。
参考
★自動車を運行の用に供する場合において当該場所を拠点として使用し、かつ、点検整備、運行管理等自動車の使用を管理する場所である。通常は、自動車の使用者の住所がそれに該当するが、店舗、事務所等他の場所であってもその場所において前述のような機能が営まれていれば、その場所が使用の本拠となる。しかしながら、そのような機能が果たせない自動車の置場、例えば単なる貸し車庫等は、保管場所とはなっても使用の本拠には該当しない。」
「自動車の使用の本拠の位置について(回答)」(運輸省自動車交通局技術安全部管理課長から警察庁交通局都市交通対策課長あて平成7年8月15日付け自管第52号)
★原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断する。
★自動車の保有者とは、「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの」をいい(保管場所法第2条第2号、自動車損害賠償保障法第2条第3項)、例えば、自家用自動車の所有者、自動車運送事業者、レンタカー業者、リース形態の場合の自動車の賃借人等は、通常これに該当する。
★自動車の管理責任者とは、自動車の保有者から当該自動車について一定期間継続して管理を委託され、その運行に関して責任を負う者をいい、例えば、自動車の保有者から当該自動車を別荘で管理する旨依頼された別荘管理人は、通常これに該当する。
自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準に
ついて(警察庁丁規発第74号平成15年10月15日警察庁交通局交通規制課長)