遺言書保管制度~本人確認書類

かねてより御紹介いたしております、法務局による自筆証書遺言書の保管制度が7月から始まります。

制度利用の予約受付は来週7月1日開始ですので、もうすぐ、その詳細が明らかになるかと思われます。

保管までの手続の流れや、必要書類については当事務所ホームページの

遺言保管制度~遺言書を預ける手続」 

か 法務省のホームページを御覧ください。

ただ、これは遺言書を書かれた御本人だけで申請はできますが、

申請書をあらかじめ用意したり、遺言書の形式が指定されていたりするので、

一度は行政書士などの専門家に御相談された方がよいと

思います。

では今回の本題に入ります。

遺言書の保管申請には、本人確認書類が必要になります。

それは、以下の7つの中の1つですが、簡単に言えば「顔写真付きの身分証明書」です。

<本人確認書類>

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券
  • 乗員手帳
  • 在留カード(外国籍で在留資格をお持ちの方)
  • 特別永住者証明書(外国籍で特別永住者の方)

この中で、マイナンバーカードと運転経歴証明書について、少し詳しく説明いたします。

※運転免許証もパスポートもない方は、この2つの内のどちらかを利用するしかありません。

運転経歴証明書

運転経歴証明書の交付を受けることができるのは、

運転免許証を自主返納または免許が失効してから5年以内の方です。

交付申請は各都道府県の運転免許センターで行います。

私の居住する宮城県の場合は、

宮城県運転免許センター「運転免許の自主返納について

を御覧ください。

その他、詳しくは警察庁のWebサイトを御覧ください。(各都道府県警察本部のWebサイトへのリンクがあります)

マイナンバーカード

新型コロナでの定額給付金申請にあたって、マイナンバーカードを取得した方も多いかと思います。

運転免許を自主返納してから5年以上経ってしまい、パスポートの期限も切れている場合は、マイナンバーカードが必要になります。

まだ、取得されていない方は、これを機に取得を検討なされてはいかがでしょうか?

取得までは、申請からおよそ1か月(場合によってもう少し)かかります。余裕をもって申請してください。

念のため書き添えれば、

本人確認書類として使えるのは、顔写真のあるプラスチック製のマイナンバーカード(運転免許証くらいのサイズ)。

書留で送付されてきた個人番号通知カードは、マイナンバーカードとは異なり、身分証明書としては使えません。

※報道によれば、今、マイナンバーの利用促進のための方策が検討されています。

マイナンバーカード交付申請には、郵送、街の証明写真機の利用、パソコン、スマートフォンの4つの方法があります。

詳しい申請方法は、マイナンバーカード総合サイトを御覧ください。

注意していただきたいのは、申請には写真の他に、

  • 個人番号(マイナンバー)
  • 交付申請書

の2点が必要になることです。

もし、どちらかがない場合は、以下を参考にしてください。

※郵送の場合は、申請送付用封筒または送付先の書いてある宛名用紙が必要です。こちらからダウンロードして利用できます。あるいは、市区町村の役場で入手できるかもしれません。

マイナンバーカード交付申請書が手元にない場合

市区町村の窓口で申請書を改めてもらってください。

この場合、本人確認書類が必要ですが、顔写真のついているものがない場合には、年金手帳、健康保険証、介護保険証の中の2通が必要になると思います。

個人番号(マイナンバー)が分かっている場合には、手書きの交付申請書を窓口か、こちらからダウンロードして使えます。

個人番号(マイナンバー)がわからない場合

個人番号(マイナンバー)は12桁の数字です。

これは住民票のある全ての方に、自動的に割り振られており、番号が与えられた後、通知カードが送られています。

この個人番号がわからないと、マイナンバーカードの交付申請ができません。

通知カードが見つからない場合は、

市区町村の窓口で住民票記載事項証明書を交付してもらってください。

あるいは、マイナンバーが記載された住民票の写しでもかまいません。

いずれにしても、本人確認書類が必要なので、年金手帳、健康保険証、介護保険証などの中のいずれか2つを持参してください。

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