親なき後と任意後見契約

知的障害があるなどの何らかの理由で、親が子の生活を支えている場合。

親の死後の子の生活支援をどうするか?という心配を「親なき後」と呼ばれています。

この親なき後の問題に対応する有力な手段の1つに、任意後見契約があります。

子が未成年の内に、親権に基づいて任意後見契約を結ぶ

任意後見契約を結ぶ際に、「誰が任意後見人になるか?」という問題によって、契約の仕方や契約後の注意点が変わります。

専門職や支援機関等の第3者を後見人にする

契約の仕方としては、親が子の法定代理人として第3者と契約をします。

ただし、次の点に留意すべきです。

① 社会福祉法人やNPO法人等の何らかの障害福祉サービスを提供している事業者の場合、現在あるいは将来、利益相反にあたるケースもあり得る。

② 弁護士・司法書士・行政書士等の専門職の場合、契約期間中に専門職等が廃業・死亡するリスクがあり得る。

親が後見人になる

親が後見人になる場合は、家庭裁判所に子の特別代理人の選任を申立てて、その特別代理人と後見人になる親が任意後見契約を結ばなければなりません。

もし、特別代理人を立てずに親が任意後見人になる契約を結んでいる場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てて、その特別代理人に追認をしてもらう必要がある可能性があります。

※本人が成年になっており、判断能力が十分ある場合には特別代理人は不要ですが、そういうケースはほとんどないと思います。

子が成年に達している場合には、法定後見等の申立をする

法定後見等と等の字をつけました。

御本人の判断能力に応じて、支援の手厚い順(本人の自由度が少ない順(?))に後見・保佐・補助という3つの支援制度があります。

任意後見との違いは、大きなところでは次の3点です。

  • 後見人・保佐人・補助人は家庭裁判所が決める。
  • 後見人・保佐人・補助人の事務を家庭裁判所が直接、監督する。
  • 後見人等の役割は法律または家庭裁判所の審判で決まる。

この法定後見等は、以前は弁護士や司法書士等の専門職が就くことが多くありました。

しかし、現在は後見等開始の申立ての時に、申立てをする人が後見人等の候補者を推薦することができるようになっています。そのため、家族の中で「後見人等をやりたい」という人が就任することが増えました。

したがって、急いで任意後見契約を結ぶ必要性は減ったのではないかと私は考えています。

ただ、長い年月の中では本人と後見人等の利害が対立することもあります。

例えば子が誰かの相続人になったときです。

こうした場合には、臨時の後見人等を選任してもらうように家庭裁判所に申立てる必要があります。

将来に備えて、見守り契約を締結するという選択肢

親なき後の問題に法定後見制度の利用を選択肢にする場合、将来の後見人等の候補者と本人とのつながりを築いておく必要があります。

そのため候補者が弁護士や行政書士等の専門職の場合には、「見守り契約」を締結しておくという手段もあること念頭に置いておいてください。

任意後見契約とは

将来、判断能力が衰えたときに、本人に代わって財産管理や契約等を行う任意後見人になってもらうように、本人と任意後見人候補者が契約をしておきます。

任意後見人には、原則として誰が就任してもよく、後見人の役割や報酬も契約によって決めることができます。

実際に任意後見人として活動できるのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後になります。

任意後見契約書は、公証人に作成してもらいます。

詳しくは以下のWebサイトを御覧ください。

  厚生労働省 : 成年後見はやわかり

  法務省 : 成年後見制度・成年後見登記制度

  日本公証人連合会 : 任意後見契約

親なきあとCafe

NPO法人うみとそら主催の終活Cafeシリーズ。

今回、私が担当するのはデジタル遺産について。

もう1つ、今回のメインテーマの「親なき後」については、一般社団法人終活協議会が担当されます。

他の方の話を聞くことは私の勉強にもなるので、とても楽しみです。

ゆあさ先生の和菓子作りと、髙橋先生のハーブ体験は、参加者の皆さんの気持ちを寛がせてくれるコーナーになっているようです。

ハーブティーを飲みながら、前半のセミナーで話題になったことやハーブについて、自然と参加者同士の対話が始まるのも「良い時間だな」と参加するたびに思います。

また、主催のNPO法人うみとそらに、海洋散骨だけでなく、お墓に関する相談を気楽にできるのも、このCafeシリーズの魅力です。

土曜日の午後のひと時、ゆったりした気分で終活してみませんか。

お墓や納骨堂を選ぶときに~終活として

        いらすとや

札幌の納骨堂が閉鎖された事件を報じたNHKの「おはよう日本」の中で、それに関連する形で

「終活としてお墓や納骨堂を選ぶときの注意点」を

専門家がアドバイスしておりました。

※何気なく見ていたので専門家の名前や所属をメモし忘れましたが、たしか全日本墓園協会の方だったような気がします。間違えていたらごめんなさい。

要点は2つでした。

① たくさん見る

一つだけ見て即決するのではなく、数多く見ましょう。

見学する時には、契約書や規則などの文書も見せてもらうことが大切です。

墓地の契約書とか規則は、比較的シンプルにできていることが多いと思います。

私が見たものでも、A4用紙1~2枚程度にまとめられていました。この点で、他の様々な契約書や規則とは違くって、拍子抜けする人もいるかもしれません。

よく読んだうえで、疑問点などはきちんと説明してもらいましょう。

② 1人で決めない

この点は、介護施設の決め方とか、終活で決める他の契約と同じです。

その専門家もおっしゃっておりましたが

「あなたが亡くなった時に、納骨したり、後でお参りする人は誰?その人が契約内容や規則を知らなくていいんですか?」

ということです。

当たり前のようなんですけれど、案外、当人だけで決めている方って多いみたいです。

以上、ニュースの受け売りでした。