「終活」なんておやめなさい

ひろさちや という仏教の本をたくさん書かれておられる方がいらっしゃいます。

私が大学生の時、後輩にこの方の著書を薦められて以来、これまで何冊か購入し読んでいます。つまり、私の仏教に関する知識の多くは、この方の本から得たものです。

困ったことに、ひろさちやさんは「『終活』なんておやめなさい」という本もお出しになっているんです。

※「終活なんておやめなさい」ひろさちや著(青春新書プレイブックス)

しかも、現在発売されている「週刊新潮2021年5月6・13日ゴールデンウイーク特大号」にも同じタイトルの記事が載っているらしいのです。

ちなみに、私は新書の方を読みました。

ひろさちや さんらしい、とてもわかりやすくて、「なるほど。さすがだなあ」と感心してしまいました。

しかしながら、ここは敢えて尊敬する ひろさちや さんの主張に異を唱え

自分なりの終活をいたしましょう!

と、私は言いましょう。

ひろさちや さんはバリバリの仏教徒だと思います。

ひろさちや さんの「終活をしない」という主張は、1つには仏教の考えが背景にあると思います。

でも、私たちの中のどれほどの人が、そうした仏教的死生観を持っているでしょうか?

もう一つ、ひろさちや さんの「終活をしない」という主張には、いくつかの世代が同居する昔ながらの家族の存在を前提にしていると私には思われます。

つまり、祖父母、両親、孫の3世代同居家族。あるいは同居まではいかなくても、しょっちゅう互いの家を行き来したり連絡を取り合っている家族。

こうした家族ならば、互いの経済観や死生観を知り、感じられる関係にあるから、遺言やエンディングノート、あるいはリビングウイルなども不要かもしれません。介護も、自宅で家族が協力して行うことで、何の不足もないことでしょう。

さらに、お葬式の形式も古くからのしきたりで行うことが当然で、「死人が出た」となれば頼まれなくても隣近所から人や物が集まり葬式が進んでいくというような地域であれば、かえって「葬式への希望」などは邪魔なだけかもしれません。

しかし、社会も人も、そうしたものからは変わった。

あなたの大よその財産や死生観あるいは信仰や、生活・食べ物の好みを知っている人で、身近にいるのは何人おられるでしょうか?

だから、私は「終活をしましょう!」と呼びかけます。

終活は、「自分がやがて死にゆく存在である」ということを受入れていく準備にもなります。

この「死にゆく自分を受入れるための終活」は、ひろさちや さんも否定しておりません。

また、嬉しいことに、ひろさちや さんは「散骨おおいに結構」と仏教や葬式・納骨の歴史を踏まえて、述べておられます。

だから、自分なりの終活をしましょう。

とりあえず、御家族で私の終活に関する動画を御覧になってみてください。

動画は無料で御覧いただけますから!

公開済みの動画は、「動画のリスト」から見ていただくか、YouTubeで「仙台の澤田行政書士事務所」で検索してみてください。

ボーっと管理していると、兄弟に叱られる!~YouTube配信⑨

YouTubeに「ボーっと管理していると、兄弟に叱られる!」という動画を公開しました。

親が認知症になったために、そのお金や家の管理をする役割を担うことがあります。

でも、管理の仕方によっては、相続の時のトラブルに発展しかねません。

少々面倒くさくっても、慎重に取り扱うことに越したことはないのです。

この動画では5つの方法を紹介しています。

ぜひ御覧になってください。

話しは変わりますが、

NHKの大河ドラマ「青天を衝け」で、北大路欣也さんが徳川家康役で、時代背景とかを話すコーナーがあります。

お一人で、長~いセリフを見事に語る。

プロですねえ。すごいです。

単身赴任先で車を使うなら、車検証の書き換えも忘れずに!

洗車をしている男性のイラスト

今日は4月2日。

令和3年度を、新しいお住まいでスタートされた方もいらっしゃることと思います。

これまで乗ってきた自動車を、引越し先でも継続して使用する場合、車検証の所有者または使用者の住所を書き換えをなければなりません。(この手続きを「変更登録」と言います。)

これは、

単身赴任のように住民票を移さないときでも、その転居先で自動車を使用するなら必要な手続きです!

この手続きを怠ると、50万円以下の罰金も有り得るくらい大切な手続きです。

※この画像は国土交通省のHPより引用

特に、仕事の都合による転居の場合、急な異動で転居先で荷ほどきも十分でないまま仕事が始まることが多いので、どうしても自動車の手続を忘れてしまいがちです。

こんなことを言っている私も、行政書士になり自動車手続の勉強をするまでは、まったくわかっていませんでした!

私の住まいの周囲にはアパートが多いのですが、駐車場の車のナンバーを見てみると、本来は仙台ナンバーだらけのはずなのに、宮城ナンバーならまだしも、他県ナンバーもかなりの台数がありますね。

そんなとき、「手続をお忘れですね!」と、つい、私の名刺をワイパーに挟めてしまいたくなります。

転居後の自動車の手続は行政書士に御依頼を!

特に、ナンバー変更を伴う場合、陸運支局に車を持ち込まずにナンバープレートを交換できる「出張封印」という作業にも対応できる行政書士に依頼されると気分的にも楽かと思います。

仙台市や近隣に御住まいの方は、ぜひ当事務所にお問合せください!

ちなみに、

自賠責保険や任意保険の手続もお忘れなく!

※住民票を移動したら、運転免許証の住所も変更!

なお、変更登録に必要な書類や、当事務所の報酬などについては、こちらを御覧ください。

変更登録~自動車の登録

私の後見人は私が選びます!~YouTube⑧

今日、YouTube動画「私の後見人は私が選びます!」を公開しました。

内容は、任意後見制度についての簡単な説明です。

認知症などで判断する力が衰える前に、将来、財産管理をお願いする方と契約を結んでおくのが任意後見制度です。

もう少し詳しいことは動画を、どうか御覧ください。

YouTube「私の後見人は私が選びます!

その他の動画については、「動画のリスト」を御覧ください。