昨日の4月5日から仙台市は、「まん延防止の重点措置」の対象地域に指定されました。
これにより、仙台市内の飲食店にまん延防止重点措置に基づく協力要請がなされています。
では、3月25日からの時短要請と、4月5日からの要請にどのような違いがあるのか?
既に御存知の方も多いかと思いますが、私自身の確認のためにまとめてみます。
今回は主として仙台市内の飲食店を念頭に書いています。仙台市以外の宮城県の飲食店については、下の方に、少しだけ触れています。
1 3月25日からの時短要請と、4月5日以降の違い
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3月25日~4月4日の要請 |
4月5日~5月5日の要請 |
対象となる店舗 |
・接待を伴う飲食店
・酒類を提供する施設・店
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食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店
※一部対象外となる飲食店もある(注)。
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時間短縮営業 |
午前5時から午後9時までの営業
※ただし、通常は午後9時から翌朝5時までを含む時間帯に営業していること。
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午前5時から午後8時までの営業
酒類の提供は午前11時から午後7時まで。
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その他 |
省略 |
時短営業、その他の要請内容に従わない時に、場合によっては20万円以下の過料。
※詳細は、2に記します。
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(注)時間短縮要請対象外の飲食店の例
- インターネットカフェ等の宿泊を伴う利用がある程度見込まれる店
- イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
- デリバリー専門店
- 惣菜、弁当などの持ち帰り専門店
- 車内に飲食スペースを有さないキッチンカー
2 4月5日以降の要請で、注意したい事がら
宮城県の「まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容」から読み取れる事の中で、私が注意すべきかとおもうことを書きます。
まず、この要請内容は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法と書きます)の2つの条項に分けて書かれていることに注意した方がよいかと思います。
なんで、こんな細かいことに「注意せよ!」と書いているかというと、「第31条の6第1項」に基づく要請は、「県からのお願い」というやさしいものではなく、次に書くように「従わなければならない仕組み」になっているからです。
逆に、「ちゃんと要請に応えた飲食店には協力金を支払います」となっているのです。
協力金支払の条件については、宮城県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(仙台市)」を御覧いただきたいのですが、ここには「過去に協力金をもらえたかどうかは脇において、今回の要請にきっちり応えた方にお支払いします」的な文が含まれていることにもご注意くださいね。
(1) まん延防止重点措置(特措法第31条の6)の仕組み
【第1段階】 要請の段階 (特措法第31条の6第1項)
感染防止対策として要請されている事柄が、これまでと同じ内容だったとしても、要請の根拠が「特措法第31条の6第1項により」となった時点で、第2段階以降の手順を踏んでいき、最終的に第4段階の過料を科せられる可能性が生じます。
【第2段階】 報告を求めたり、立入調査をしたりする段階 (特措法第72条)
報道によれば、4月5日の時点で県職員による飲食店への見回りが開始されていますね。もしかすると、この見回りで不審点があれば、この第2段階の報告等につながっていくかもしれません。
【第3段階】 要請への対応を命じる段階 (特措法第31条の6第3項)
正当な理由がないのに、第1段階の要請に応じない事業者に対して、「ちゃんと要請に応じた対策を行いなさい」と命じる権限が県知事に与えられたのです。
第2段階は、この命令を出すかどうかを判断するための措置です。
【第4段階】 第3段階の命令に違反した場合には、20万円以下の過料(特措法第80条)
ちなみに、第2段階の報告や立入調査に応じなかったり、隠したり、嘘の報告をした場合にも20万円以下の過料が科せられます。
この20万円という過料が、その事業者にとってどの程度「痛い」罰なのかわかりませんが、ある程度の顧客からマイナスイメージを持たれるというダメージは大きいのではないでしょうか。
(2) 特措法第31条の6第1項に基づく要請
上の(1)からすると、原則すべての飲食店で必ず取り組むべき項目になります。
① 4月5日午後8時~5月6日午前5時までの時間短縮営業
- 午前5時から午後8時までの時間短縮営業
- 酒類提供は午前11時から午後7時まで
② 利用者へのマスク会食実施の周知 及び 正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場含む)
飲食店で最も難しいのがマスク会食ではないでしょうか?
どうしても「マスクを外して会話」をしてしまいがちなので、お店としては対応に苦慮しそうです。
③ アクリル板の設置等
これについては、次のような事をお店の事情に応じて実施すればよいようです。
- アクリル板 や 透明ビニールカーテン等による飛沫をさえぎることができる物の設置
- 人と人との距離の確保(最低1m、できれば2m)
私の重点措置発令以前の記憶からすると、客席での対策をされているお店は多いのですが、
カウンター席での、客席と厨房の間 に何らかの対応が必要なお店はあるように思います。
④ 特措法施行令第5条の5第1項各号に規定される措置
具体的には、次の6項目です。
- スタッフへ検査を受けることの勧奨
- 入場者の感染防止のための整理・誘導
- 発熱などの症状を有する者の入場禁止(スタッフ・客とも)
- 手指の消毒設備の設置
- 事業所の消毒
- 施設の換気
(3) 特措法第24条第9項に基づく要請
以下に記す要請内容は、(2)に書いた要請とは異なり罰則は想定されていませんが、新型コロナの感染者を少なくするためには必要な措置なのだろうと思います。
① CO2センサーの設置
換気のタイミングや長さを計るために、CO2センサーの設置を求められているのだと思います。
噂によれば、仙台市内での入手が難しくなりつつあるようです(4月6日現在の噂)。インターネットで入手する方が早いかもしれません。(某通販サイトでは4000円~2万円くらいで売られていました)
入手が難しい場合には、co2センサー設置の目的からしてコマメな換気を徹底するしかないかもしれません。
② 業種別ガイドラインの遵守徹底
③ カラオケの利用自粛
クラスター発生の報道の印象からすると、昼間のカラオケができる店でも感染しているようです。
カラオケをしながら感染予防を実施するのは難しいと思うので、今は、全面的に自粛された方が安全かと私は思いますが、いかがでしょう?
3 仙台市以外の宮城県内の飲食店への要請
仙台市以外の飲食店では
- 接待を伴う飲食店
- 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
に限って、午前5時から午後9時までの短縮営業が要請されています。
短縮営業以外は、すべての飲食店について仙台市の飲食店への要請事項が特措法第24条9項に基づいて出されています。
つまり、純粋に「感染防止への協力依頼」ですが、「時短短縮要請に協力してくれた要請の対象となるお店」には協力金が支払われます。
詳しくは、宮城県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(仙台市以外の市町村)」を御覧ください。