農業のGAPでは「リスクの洗い出し=リスク分析」が重要な作業の1つですが、これは、他の分野にもあてはまりますよね。
例えば、地域の防災活動としての危険個所の割り出し。
食品関係でのHACCPや、広く一般企業におけるBCPを含めたリスクマネジメント。
重要なんだけど、難しい。
この点について、下記のページに簡単に触れてみました。
農業のGAPでは「リスクの洗い出し=リスク分析」が重要な作業の1つですが、これは、他の分野にもあてはまりますよね。
例えば、地域の防災活動としての危険個所の割り出し。
食品関係でのHACCPや、広く一般企業におけるBCPを含めたリスクマネジメント。
重要なんだけど、難しい。
この点について、下記のページに簡単に触れてみました。
今日から家賃支援給付金の申請受付が開始になりました。
ただ、Windowsパソコンで申請される方は、注意が必要なようです。
Internet Explorerは使用できないようなので、他のブラウザを利用するように求められています。
詳しい説明と、申請は以下の家賃支援給付金のサイトから。
なお、当事務所への添付書類などの作成等のお問い合わせはこちらから。
この2020年7月の大雨によって、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りいたします。また、安否がわからない方の御家族の御心痛はいかばかりかと存じます。
この大雨でも多くの方が被災されました。
中でも、私の心にひっかかるものが、熊本の特別養護老人ホーム「千寿園」のことです。
気象庁も予想しきれなかったほどの雨量と、急激な増水であったので、非常に残念だけれども、この結果を防ぐことは難しかっただろうと思います。
ですが、今後の防災の面からは、今回の件から何かを学び考え、改善を果たしていかなければならないのも確かです。
ここでは、2020年7月6日の朝日新聞の記事やNHKのニュース報道を基にした、現時点での私の感想も含めた簡単な私見を書き留めておきます。
高齢者施設の中でも、特に特養についてです。
千寿園もそうでしたが、多くの特養は川の側だったり、崖や山裾が迫っている所だったり、周囲が田畑だったりといった、郊外の少し不便なところにあったりします。
つまり、そもそも災害に遭うリスクの高い所にある施設が多いのではないでしょうか。
また、御家族の介護の経験をされている方は御存知だと思いますが、入居するのは順番を待たなければなりません。
つまり、常に部屋やベッドに空きがない。
一方で、介護にあたる人材は不足しており、各施設はあの手この手で人材を確保しようと必死です。
これらすべてのことが、平時に防災の計画・準備・訓練に影響してくると思います。
7月8日にNHK仙台放送局が報じたニュースでは、宮城県内の福祉施設や病院に作成が義務付けられている避難計画を、4割近くの施設で作成していないことが明らかにされました。
課題1
まず、車椅子などを利用しての移動になると思われるので、介助する人が必要です。
避難が必要な高齢者をすべて安全な場所に移動するのに、何人の介助者が必要なのでしょうか?
課題2
千寿園が被災した時、地域住民が駆けつけて高齢者の避難や救助を手伝ったと報じられています。
これは、地域住民と千寿園との日頃の結びつきの良さを示していると思いますし、また、住民の皆さんの行動に頭が下がる思いです。
一方で、救助に向かわれた地域の方々は危険にさらされた、ということにもなります。
これまでの多くの災害でも、消防署員や警察官だけでなく、民生委員や町内会等の役員、消防団員といった方だけではなく、近所の高齢者を気遣って声をかけにいった人たちが命を落としたりしています。
温かな気持ちを、より安全な方法で行動化できないものでしょうか?
課題3
垂直避難は、同じ建物(あるいは通路などでつながっている別棟)の空きスペース、または避難者のために臨時に確保されたスペースへの避難になります。
千寿園の場合、1階は水没だったようです。映像では建物は2階まであったようですけど、2階部分はそれほど広くは見えませんでした。
高齢者や障がい者の施設の場合、建物は何階まであって、上の階に空きスペースがどのくらいあるのか?という問題もあると思うのです。
課題4
垂直避難の場合は、エレベーターを使用することになると思うので、時間がかかることは想像できます。
避難に必要な時間は?
課題5
災害からの避難は、一日二日我慢すれば元に戻れるということにならないかもしれません。
一方、入所している高齢者は、持病があったり、オムツ等の介護用品が必要だったりします。
避難する場所に、それらを備蓄しておく場所はあるのか?補給がされやすい場所でしょうか?
課題6
多くの高齢者施設は、地域の福祉避難所に指定されていると思います。
福祉避難所は、病気や障がい、乳幼児などの特別な配慮が必要な方(要配慮者と言われます)とその同伴者が、支援を受けながら避難できる場所です。
想定されている利用方法としては、地域の指定避難所に避難してきた方の中に、要配慮者がいる場合に、市町村の判断で福祉避難所を設けることを、施設に要請するとあります。
上に書いたような、私の問題意識をもとに、思い付きの案を書いてみます。
「いや、それは無理だよ」と現場の方、行政の担当者に一蹴されたり、
逆に、「もうやってるよ」、「それは検討してみたけど、ダメだった」もあるかもしれません。
とりあえず、検討材料の1つとして一瞥して頂けたら幸いです。
① 避難支援パートナー・ボランティアを登録制として利用できないか?
災害が起きそうな時に他所に避難するにしろ、垂直避難を選択するにしろ、移動を介助する人が必要なことに変わりはありません。
職員を総動員するという手もありますが、これが適切なのかどうか、私には疑問です。なぜなら、
一方で、職員以外に手伝っていただく場合、職員並みのものではなくても、多少の介助の知識・技術が必要になると思います。
だから、緊急時に支援可能な方々に、事前に登録していただき、年に1回でも2回でも、移動等の練習をしていただいたらいかがでしょうか?
お気持ちのある方がたであれば、どなたでもかまわないと思いますが、例えば、次のような方に登録して頂けたらいかがでしょう?
これらの方々の中で、1晩だけ宿直につきあっていただく。
自宅で高齢者等を介護している方の場合、その介護されている高齢者等も御一緒に施設で過ごしてもらう。つまり、その高齢者の事前避難も兼ねるということ。
② 民間宿泊施設を福祉避難所として利用できないか?
この点については、既に旅館等と事前協定を結んでいる自治体もあります。
また、実績もあるようです。
たとえば、2020年7月9日にNHK長野放送局が伝えたところでは、重度障碍者施設「阿智温泉療護園」が、すぐ目の前にある旅館に避難させてもらっています。
ただ民間施設を福祉避難所とする場合、この施設に保健師等の自治体の専門職員を派遣すべきです。
また、医療や介護に必要な機器や薬などを持ち込む必要があります。
福祉施設が避難所として利用するのであれば、機器等の持ち込みは問題ないと思いますが、福祉施設の利用が前提でない場合には、検討課題になります。
逆にこの利点は、普段、在宅で療養生活を送っている方がたの場合、事前避難がしやすいのでは、と考えます(あらかじめ市区町村が指定していることと、事前避難を了承していればですが)。
③ 特養の敷地内の駐車場などを、避難タワーのような機能の建物にできないか?
東日本大震災の後、津波からの避難のための建物が各地に建設されています。
避難目的に特化したものもあれば、1階は津波に襲われても、2階以上に避難できるように建替えた学校等もあります。
特養や障がい者施設を、災害リスクの少ない場所に建設することは難しいと思います。
また、現在ある場所に、災害に対応できる建物に建て替えるのも予算的に厳しいところもあるかと思います。
もし、敷地に青空駐車場のような空間があるならば、そこの一部を避難タワーのようなものにしてしまう、というアイディアです。
避難スペースとして利用する2階以上の部分は、普段は、利用者の運動場とか、会議室だとか、とにかく居住以外の目的に利用する。災害の危険が予想される時に、入居者や近隣の要配慮者の避難スペースとして使えればよい。
既存の建物とは、渡り廊下やスロープなどでつなぎ、極力、エレベーターのように電力で動かす機器には頼らないという考慮も必要かもしれません。
以上、まだ情報が不確かな内に、ほぼ思い付きで書きました。
おそらくは、今、進行中の状況が一段落したら専門家による詳細な分析報告があるかと思います。
ただ一言申し上げれば、毎年のように「これまで経験しなかったような雨」とかによる災害が起きている中、専門家の意見を踏まえた上で、それぞれの地域や職場で、より想像力を高めて準備・訓練していかなければならないと思います。
この記事が、みなさんの想像力の喚起につながりますように。
普段、御自宅で生活されておられる方の、防災についても気がかりなところです。
その点については、また改めて。
7月7日に公表された「家賃支援給付金申請要領」から、
原則的な事や、注意した方が良さそうな事を、まとめてみました。
参考にしていただければ幸いです。
次のすべての条件に当てはまる方が対象になります。
※法人な場合は、この他にも資本金等の条件があります。
(1) 2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある。
(2) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナの影響により、次のどちらかの条件に当てはまること。
(3) 他人名義の土地や建物を自分の事業のために借りて、賃料の支払いをおこなっていること。
この賃貸契約については、次のすべての条件に当てはまる必要があります。
対象とならない賃貸契約
① 転貸(また貸し)
② 賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物
例えば、代表取締役の土地・建物を、その会社が借りている場合は、対象とならないかもしれません。
③ 賃貸人と賃借人が、配偶者や親子関係等の身内の関係
例えば親所有の建物一室を借りて事業を行っているケースがこれにあたると思われます。
上の要件に当てはまらないけれど、給付対象になる可能性がある方
例外として給付対象に含まれる可能性があるのは、持続化給付金と同じ条件かと思われます。
つまり、次の方は給付されるかもしれません。
(1) 算定の対象となる契約
賃貸借契約(土地・建物)ですが、「1 給付の対象となる方」の(3)の条件に当てはまっていなければなりません。
(2) 算定の対象となる費用
上記、2つの費用について消費税込みの金額が算定の対象となります。
ただし、次の2点については注意が必要です。
① 住居兼事業所として借りている場合は、確定申告で申告している部分についてのみ給付の対象となります。
② 共益費および管理費が賃料に規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、対象に含まれません。
なお、以下の費用は算定の対象外です(例示です。共益費や管理費以外はほぼすべて算定対象外と思われます)。
(3) 給付額
★個人事業の場合
下の表のような算定方法によって、給付月額を求めます。給付月額の上限は50万円。
給付額は給付月額の6倍。つまり、最大300万円の給付を受けることができます。
支払賃料・管理費等 | 給付月額 |
月額37.5万円以下 |
支払賃料など × 2/3 ※上限が25万円 |
月額で37.5万円を超える |
25万円 + (支払賃料など - 37.5万円)×1/3 ※上限が月額50万円 |
例えば、賃料や共益費などで月額50万円を支払っている場合
25万円 +(52.5万円-37.5万円)×1/3 = 30万円
月額30万円 × 6 =180万円
以上の計算で、給付額は 180万円 となります。
★法人の場合
下の表のような算定方法で、給付月額を求めます。給付月額の上限は100万円。
給付額は、給付月額の6倍です。したがって、最大で600万円の給付になります。
支払賃料・管理費等 | 給付月額 |
月額75万円以下 |
支払賃料など × 2/3 ※上限が50万円 |
月額で75万円を超える |
50万円 + (支払賃料など - 75万円)×1/3 ※上限が月額100万円 |
持続化給付金を申請なされた方であれば、それと同様の方法なので慣れていらっしゃるかと思います。
ただし、仮登録などのホームページは、持続化給付金とは異なるのでご注意ください。
仮登録をするホームページは、7月8日現在、まだ公開されておりません。
なお、今回も申請サポート会場が各地に設けられるそうです。こちらも、7月8日現在、公表されておりません。
申請の流れ
① 家賃支援給付金のホームページにアクセスし、仮登録をする。
② 連絡用のメールアドレスの登録。
③ 登録されたメールアドレスに、返信メールが届けられる。
④ 返信メールの指示通りにすると、マイページが作られる。以後、マイページで申請手続きを進める。
注意した方が良さそうなこと
★ 持続化給付金の申請に使ったメールアドレスを使用した方が良いと思います。
持続化給付金の申請の時には、携帯電話のアドレス(docomoやauなど)が使用できなかったり、アドレスの「@」マーク前のピリオド(.)の場所や位置によって、返信メールが届かないなどのトラブルがありました。
★ IDやパスワードを忘れないように、メモをするなどの工夫をしましょう。
以下、個人事業の場合についての主な内容です。
項目 | 主な内容 |
宣誓 | ・事業継続の意思 ・給付条件を満たしていること ・入力項目や添付書類に記載されている内容に虚偽がないこと ・暴力団排除に関する誓約 など |
申請者情報 | ・屋号 ・申請者住所 ・業種(日本標準産業分類による大分類、中分類) ・設立年月日・開業日 ・申請者の氏名等の個人情報 ・書類送付先 <注意> 申請者名と、銀行口座の名義が一致していない場合は、その理由も入力します。 |
売上情報 | ・売上が減少した月や期間 と 売上 (売上が0だった場合の理由) ・前年の同月または期間の売上 |
賃貸契約情報 | ・賃貸人・貸主の氏名(法人名)、住所、電話番号 ・管理会社(賃料受領している会社)の法人名、住所、電話番号 ・賃借人・借主の氏名、住所 ・契約締結日 ・契約期間 ・契約上の賃料・共益費・管理費 ・物件情報(所在地など) ・実際に直近1カ月以内に支払った賃料など(税込み) ※申請日以降の6か月以内の分として、地方公共団体から支給される家賃補助の給付金があれば、その情報 |
口座情報 | 家賃支援給付金の振込先の口座について ・金融機関名 ・金融機関コード ・支店名 ・支店コード ・種別(普通、当座) ・口座番号 ・口座名義人 ※ 口座名義人と申請者名が違う場合は、その理由 |
注意しましょう!
入力した情報と、添付書類から読み取れる情報が、一致していることが大切です。
また、
「入力した情報が正しいことを、添付書類で証明する」
という気持ちで、申請手続きを行いましょう。
この気持ちが、申請不備を減らし、早期の支給につながると私は思います。
下の表の書類を、電子データで送付します。
電子データの保存形式は、次のものに限られています。
(ファイル名の後につくアルファベットで確認します)
保存形式 ⇒ PDF か JPG か JPEG か PNG
<添付書類一覧>
誓約書 | 自署の宣誓書 ※申請受付開始時までに、様式が公表されます。 |
売上情報 | ・2019年確定申告書第一表の控 (収受印 または 電子申告の日時・受付番号がある) ・月別売上の記入がある2019年所得税青色申告決算書の控 (両面) ・e-Taxで申告を行った方は、受信通知 ・申請に用いる売上が減った月または期間の売上台帳など |
賃貸契約情報 | ・賃貸契約書の写し ※ 「賃貸契約情報」の入力項目が記載されているページ ※ 申請者と賃借人の名義が異なる場合には、追加書類が 必要になるかもしれません。 ・直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類 ※ 通帳の写しを添付する場合には、該当箇所をマーカー 等で強調するなどの工夫が必要 ※ 通帳や振込明細書などの紙がない場合には、電子通帳 などの画面の画像や、賃貸人からもらった領収書を 利用する。 |
口座情報 | ・通帳の表紙 + 通帳を開いた1ページ目と2ページ目 または ・電子通帳などで、「口座情報」の入力項目が確認できるもの |
本人確認 | 〇 運転免許証 または マイナンバーカード ※ 上記の物がない場合には、 ・ 住民票 + パスポート ・ 住民票 + 健康保険証 ※ 外国籍の方の場合は、在留カードや特別永住者証明書も可 |
注意しましょう!
★ 添付書類で、「賃料の支払実績を証明するもの」が、「直前3か月間の支払実績」になっていることに注意しましょう。
★ 添付する書類の画像は、「1書類につき、1つのファイルまで」となっています。
書類が何枚もある時には、すべてのページを1つのPDFファイルにしなければなりません。
ですから、
書類をPDFファイルにできる方 の支援
が必要になるかもしれません。
★ iPhoneやiPadを利用されている方は、画像の保存形式を必ず確認しましょう。
★ 画像を添付して送信する前に、「違う書類の画像になっていない」ことや「文字がはっきり読み取れる」などを点検しましょう。
今回の申請は、入力や添付書類の不備が、持続化給付金より起きやすいような気がします。
不安な方 あるいは 書類をPDF化する方法がわからない方
は、申請サポートセンターを利用する か、専門家の支援を求めた方が良いかと思います。
報酬額 | ||
① |
|
|
② | 売上台帳の作成 |
|
③ | その他、申請のサポートあるいは相談 | 1回40分以内で4000円 |
上記の合計 |
最低報酬額 3,500円(上記①の場合のみ) 上限 給付金額の3% または10万円の低い方の額 ※ただし、別途、出張料等がかかる場合もあります。この場合、事前に御相談します。 |
おそらく、多くの事業者がお待ちになっておられたでしょう。
新型コロナ感染拡大や自粛等の影響で、売上が落ちている事業主の家賃負担を支援する給付金。
家賃支援給付金の要綱が発表されました。
まだ、私も詳細は読んでおりません。
こちらをクリックして、経産省のHPを御覧ください。
給付の申請受付は7月14日開始予定だそうです。
取り急ぎ、御報告いたします。
新型コロナ。
また、ジワジワと感染者が増え始めているような気配がしますが、
予想される本格的な第2波、第3波に、今のうちに備える必要がありそうです。
そんな中、農林漁業者向けの補助金の申請受付が開始しております。
経営継続補助金
がそれです。
申請受付締切が令和2年7月29日(水)となっておりますが、農協・漁協・森林組合等の確認を得なければならないので、7月17日(金)あたりまでには申請書の準備をする必要があります。
もう少し、詳しい説明を御覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。
なお、各業種ごとの支援政策については、経済産業省のこちらのサイトを御覧ください。
めんどくさい・・・
と、思います。
私の飲食店のHACCPの話を聞いた妻から
お店の人にとって、HACCPに取組むメリットって何?
と質問されました。
それで、私は考えたのです。
表立ったメリットと言えるものは、ない。かもと。でも、
飲食店にとってのHACCPは、車を運転する時のシートベルトのようなもの
なのかもしれないなぁ、とも思いました。
自動車を運転してても、事故を起こすことも巻き込まれることも、そんなにありません。
でも、事故に遭った時、シートベルトはケガをすることまでは防げないけど、車に乗っている人が死ぬことからは守ってくれる。
それに、私と同世代(50代)以上のドライバーは覚えていらっしゃるかもしれませんが、若かったころはシートベルトの装着は義務ではありませんでした。
だから、法律で義務付けられたとき、私は
「事故なんか起こさないのに、めんどくさい!」
と思ったし、こっそり(うっかり?)シートベルトをしないで運転することもシバシバありました。
でも、いつしかシートベルトをすることが当たり前になってきませんでしたか?
そのことが、車に乗車している人の死亡事故の減少につながったんだな、と今は思います。
ということで、法律もスタートしたことだし、早めに飲食店向けHACCPをスタートしませんか?
取っ掛かりは
いつものやり方を、厚労省が認めた業界団体等が作った手引きにそった形で文書にし、実施したことを記録すること。
とは言っても、
「普段やっていることを文書にする」というのが、本当にめんどう
だと、私は思います。
でも、法律はスタートしちゃいました。やるしかないです。
というわけで、「普段やっていることを文書にする」という面倒な作業の部分を、文書作成に慣れている行政書士に任せてみませんか?
そして飲食店の皆様には、
安全で美味しい料理を、お客様が安心してお召し上がりくださる仕組み作りに集中していただく。