YouTube「これ誰に相談すればいいの?」シリーズ~第1回「事業復活支援金」

「行政書士って、何をする人なの?」

と、多くの方に聞かれます。

正直言って、司法書士や税理士の仕事のように、一言で説明するのが難しいのが行政書士。

そこで、具体例でお答えする動画「これ誰に相談すればいいの?」を、YouTubeに動画で投稿することにいたしました。

今回はその第1回目。

「新型コロナ対策の「事業復活支援金」の申請に、

行政書士がどのような関りをもてるのか?」

という点について説明しております。

動画はこちらから ⇒ 「これ誰に相談すればいいの?」第1回

おじさんは心配だ!~18歳で成年ということ

2022年4月1日。

改正された民法が施行されて、18歳で成年になります。

中学校の教員として最後の2年間で関わった生徒の多くも、この改正で成年です。

飲酒・喫煙・競馬などはこれまで通り20歳から認められますが、それ以外は「大人」として扱われるわけです。

感慨深いですねえ~。

でも、元教員である行政書士のおじさんにとって、心配の方が大きい。

心配する理由。

例えば、高校3年生が親の同意なしに契約したとしても、親は保護者の権限で後で取り消すことができなくなるからです。

アパートの賃貸契約や、自動車のような高額な商品を買う場合には

まっとうな商売をしている業者ならば、

契約前に身元や支払い能力を確認したりするでしょうから、その時点で「契約はできません」となることでしょう。

でも残念ながら

世の中、まっとうな商売をしている人ばかりではないのです。

もしかすると、成年年齢の引き下げのタイミングを虎視眈々と狙っている人もいるかもしれません。

だから、自分の身を守るために、誰でもできることを2つ示しておきます。

とはいえ、現在、大人の私であっても怪しげな商売に引っかからないとは言えない。

1 財布に入っているお金で払えないような買い物をしたり、「お金が関わる契約」をする場合には、その前に必ず誰かの意見を聞く。

財布じゃなくてPaypayのような電子マネーでも同じです。

1日や2日くらいのバイト代では支払えないような物を買う時や、契約書にサインやハンコを求められたときは、「買う」と言ったり、サインをしたりハンコを押す前に、信用できそうな「大人」の意見を聞いてみること。

その上で「買う」と相手に伝えるかどうか、サインをするかどうか、ハンコを押すかどうか決めましょう。

インターネットで相手の業者の評判などを検索してみるのも大切な方法の1つですね。

ちなみに、業者から渡された紙に「契約書」と書いていない場合でも、簡単にサインをしないようにした方が良いですよ。

「お金が関わる契約」の意味

「お金を払う」契約はもちろん、「お金をもらう」契約も、この「お金が関わる契約」にあたります。

「お金を払う」契約の例として、「~の資格をとる講座」の受講契約や「エステ〇〇か月分」の利用契約などがあります。

「お金をもらう」契約として、「~をすると〇〇円もらえる!」みたいな契約があります。

一見、簡単なノルマのように見えても、それが少しずつノルマがきつくなって、やがて達成できないと高額の賠償金を支払うことになっていたり、「ワナ」が仕組まれていたりすることもあるので注意が必要です。

2 逃げ道を確認しておこう!

「ヤバイかも」と思った時に、いつでもすぐに逃げられるように、逃げ道を確認しておくことも大事です。

逃げ道はいくつかあった方が無難です。

<逃げ道1>

契約書の中の「解約」とか「解除」とかの条件を読んでおく。

<逃げ道2>

消費者センター や 国民生活センター

⇒ 買い物や契約に関することならこと。

<逃げ道3>

労働基準監督署

⇒ バイトの労働条件やハラスメント、バイト代に関わることならここ。

<逃げ道4>

市町村等で行っている無料相談

⇒ 月に1回程度、市町村の役場で弁護士や司法書士、行政書士などが無料で相談を行っています。

<逃げ道5>

弁護士、司法書士、社労士、行政書士 

⇒ これらの専門家に相談する時には相談料がかかります。あらかじめ電話かメールで相談日時を予約します。

⇒ 「どこに相談していいか、わからない?!」という時は、行政書士がいいかもしれません。どこに相談すべきか教えてくれると思います。

<逃げ道6>

NPO や 労働組合

⇒ NPOや労働組合の中には、とことん困っている人に寄り添って、良い専門家につないでくれるところもあります。

<逃げ道7>

インターネットで検索!

⇒ インターネットの情報が全て安全だとは言えないけれど、どうしても困ったら検索してみましょう。

関連する法律

  • 消費者契約法(消費者の契約全般に関する法律)
  • 特定商取引法(キャッチセール・訪問販売・通信販売・習い事やエステサロン他に関する法律)
  • 割賦販売法(分割払いなどの契約に関わる法律)
  • 労働契約法(バイト等の契約に関わる法律)
  • 労働基準法(労働条件に関わる法律)
  • 借地借家法(アパートの賃貸契約に関わる法律)
  • 民法

上に挙げた法律は、契約関係で困った時に拠り所になるものの中の代表です。

これらの法律を知らなくても、上に挙げた逃げ道に頼れば助けてくれると思いますが、知っていて損はないと思います。

成年年齢の改正について、詳しくはコチラ

法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について (moj.go.jp)

法務省:民法(成年年齢関係)改正 Q&A (moj.go.jp)

18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

あれこれ

「20歳で大人」の今までだって、ヤバい契約に注意をしなければならなかったのは変わりはありません。

でも、「高校3年生で大人」というのと、「高校卒業して2年程で大人」というのとでは、危険の度合いが違うような気がするのです。

これまでであれば、高校卒業してから2年程度は、「親による契約の取消し」という武器のもとで、少しずつ社会経験を積みながら成年になることができた。

振り返ってみれば、この2年というのは社会・経済活動上の予行練習期間として大切な時間だったのかもしれません。

しかし「18歳で大人」であれば、多くの人は起きている時間のほとんどを「社会・経済」活動から隔てられた高校の中で生活し、しかも「未成年の契約の取消し」もありえた。それが、高校卒業と共にポンと、予行練習期間なしに、いきなりフルスペックの大人として扱われるわけです(法律上は)。

もちろん、中学校や高校で様々なことを教わってきたとは思います。

でも、わが身を振り返ってみると・・・・心配にもなるわけです。

もっとも、10代20代の時の私より、よほどしっかりした若者が多いとも思ってはいるんですけどね。

年をとると、「私の若いころは・・・」とか「近頃の若い者は・・・」というものらしいので、若者の心配をしだした私も年をとったということなのかもしれませんが・・・。

※画像はすべて「いらすとや」より

1月の無料相談会

令和4年最初の無料相談会の実施をお知らせします。

今回から、ZOOMを使ったオンライン相談も行います。

(心の声) ZOOMは参加者として使ったことあるけど、ホスト側としては使ったことがないんだよなぁ。上手く使えるかなぁ。

引越しの時の自動車の手続が、ちょっと変わりました!

住まいの引越す時、それに合わせて様々な手続があって大変ですよね。

SUVのキャラクター

市町村の役場に行って転出・転入の届出にはじまり、お子さんがいれば転校、職場への届出、新聞・電気・・・。

そうした諸々の手続の中で忘れてならないのは、自動車の車検証の書換えです。

変更登録と言います。

その変更登録について、令和4年1月4日から、少しだけ手続が変更されました。

簡単に言うと、

御自身で、オンラインによる変更登録を行うときは、次の2つ取扱いになります。

  •  旧車検証を運輸局に郵送し、新車検証を郵送で受取ることができる。
  •  ナンバーが変更になる時、ナンバープレートの交換は次の車検の時まで猶予される。

気をつけて頂きたいことは、次の事がらです。

  1.  変更登録は必ず行わなければなりません。(15日以内)
  2.  新しい車検証が届くまで、その車で道路を走ることはできません。
  3.  遅くとも次の車検の時には、必ず新しいナンバープレートに交換します。(車検の前に新しいナンバープレートにしても、もちろんOK)
  4.  ナンバープレートを交換する時には、資格のある人に頼んで、ナンバープレートに「ビンのキャップ」のようなものを取り付ける必要があります(封印と言います)。

※軽自動車は、封印をする必要はありません。

なお、オンライン申請をする時には、マイナンバーカードと署名用電子証明書暗証番号(アルファベットと数字による暗証番号)が必要になります。

なお、詳しくは国土交通省のウエブサイトを御覧ください。

変更手続きをオンラインで行う場合には、こちらから

 ⇒ トップページ | 自動車保有関係手続のワンストップサービス (mlit.go.jp)

★絵は「いらすとや」より

ナンバープレートが変更になるのは・・・

管轄する運輸支局が変わる時にナンバープレートが変わります。

例えば、他の都道府県から転入した場合にナンバープレートが変わります。

その他に、宮城県の場合を例に言うと、他の市町村から仙台市に転入した場合や、仙台市から他の市町村に引っ越した場合はナンバープレートが変わります。

ナンバープレートに封印をするためには・・・

このナンバープレート交換の猶予制度を利用する時の封印の方法は、次の2つ方法のどちらかです。

  • 車を陸運支局に持ち込んで、その場でナンバープレートを交換し、職員の方に封印をしてもらう。
  • 行政書士の中でも封印をする資格を持つ者に依頼する。

行政書士に依頼するときは、自宅の車庫で封印をしてもらうことができます。

宮城県の方なら、当事務所にて7,000円で封印ができます!

※ 仙台市以外の方の場合、出張料が加算されます。

お電話か メールでお問い合わせください。

 【電話番号】 022‐796-5845

 【メール】  お問い合わせ

あけましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。

もしかすると、今日が仕事始めの方もいらっしゃるでしょうか?

ちなみに、当事務所は昨日から営業を開始しておりますが、同じフロアで営業しているのはウチだけという、少し寂しい気がした太田ビルでした・・・。

今朝の仙台は道路がツルツル。

近頃は中心部の人出も増え、少し気がせいてしまうかもしれません。

転ばぬように、気をつけて歩いてくださいね。