当事務所では令和2年12月29日(火)から令和3年1月3日(日)まで休業いたします。
令和3年1月4日(月)の午前9時より業務を始めます。
本年は、新型コロナ関係の投稿を、多くの方に御覧いただきありがとうございました。
令和3年が、皆さまにとって、そして当事務所にとっても良い年になりますように。
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令和3年が、皆さまにとって、そして当事務所にとっても良い年になりますように。
先日、民家のような式場で家族葬を手掛けていらっしゃる方とお話をする機会がありました。
終活に関わることだけでなく、どのようにしてお客様に認知していただくかという営業手法についても話題になって、私としては大変有意義な時間になったのです。
その中で1つ、「面白いなぁ」と思ったことがありました。
それは、「『男性の出席者をどのように増やすか』というのが、終活や相続関連セミナーや相談会の課題の1つ」という話を私がした時です。
私は3~5人程度の小さなセミナーを何度か行っています。
これらのセミナーへの参加者を誘ってくださっているのが女性のためか、出席者は皆、女性です。
また、仙台市が実施している無料相談などでも、どちらかと言えば女性の相談者の方が多いような気がしていました。
これは私だけが感じていることなのかと思っていたら、どうやらそうではないようで、先日参加した研修会でも講師の行政書士が「男性を終活に誘うことが課題」というようなことをおっしゃっていました。
では、男性は終活に関心が薄いのか?
そうではない、と私は思います。
なぜなら、書店の終活や相続等のコーナーで本を物色しているのは、男性の方が多いからです(あくまでも、私が観察して得た感想ですが)。
つまり、男性は自分で調べようとする傾向が強く、女性は人に聞いて知ろうとするのではないかと私は考えておりました。
しかし、どうやらそうでもないらしいということが、その葬祭業の方の話からわかったのです。
上のような私の見方をお話ししたところ
「葬祭業者の相談会には男性も多くいらっしゃいますよ」
とおっしゃるのです。
葬祭業者の相談会には、女性の営業担当が誘ったから男性の出席者が多いのかもしれませんが、違う見方もできるような気がします。
私たち行政書士が行うセミナーは「知識をお伝えする」という傾向が強く、葬祭業者の相談会は「契約につながる」かもしれないという違いが、男性の参加率の違いにつながっているのかもしれません。
終活関係のセミナーや相談会への参加にも男性と女性の傾向の違いがあるようで、面白いなあと思った次第です。
ちなみに、私が雑談ついでに終活に関わる話をした男性は
「終活なら、遺言みたいなのは書いてみたよ。有効かどうかはわからないけど」
とおっしゃっていました。
しかも、どうやらパソコンで書いているようなのです。
こうした「ひそかに遺言を作っている」男性はお一人ではありません。
しかも、少々、心もとない書き方をしていらっしゃる。
だから、
ぜひ、私に御相談ください。
遺言書いたら、良かったら、私に見せてみてください。
もしかしたら、その遺言。
効力無いかもしれませんよ。
かえって、御遺族の争いの元になるかもしれませんよ。
あなたの御希望が実現できる遺言を、一緒に考えさせてください。
と、私は特に男性のみなさんに言いたいのです。
ちなみにパソコンで遺言書いても法的な効力はありません。御遺族が遺産分割協議をする際に参考にするかもしれませんが。
来年、コロナが落ち着いたら、またセミナーや相談会を行いたいと考えています。
その時には、ぜひ男性も参加してください。
御本人だけでなく、御家族も大歓迎です!
※画像は「いらすとや」より
以前住んでいた所での話。
御近所に、時どき世間話をしていた高齢者がおられました。
毎日のように庭の手入れをなされていて、車も運転していました。世間話をするときも、ハキハキとお話しする元気な方でした。
御夫婦だけの世帯でした。お子さんはいたようですが、別の家に住んでいるようで、私はお会いしたことがありません。
ある日、いつものように立ち話をしていて、気になったことがありました。
同じ話を繰り返すのです。数分前にした私への質問を、まるで初めてするかのように、また尋ねるのです。
この時は、気にはなったけれど「お年寄りによくあること」と、流しておりました。
数日後、また立ち話をしました。
やはり同じ話、同じ質問を繰り返します。30分くらいは話をしていたと思うのですが、その中で4~5回は同じことを繰り返すのです。
私は行政書士会で受けた認知症に関する研修や、認知症サポーターになるための講習を思い出しました。
お年寄りによくある「物忘れ」と、認知症の「物忘れ」の違いについての話です。
簡単に言うと、次のような違いがあるそうです。
お年寄りの普通の物忘れは、例えば「一昨日のお昼ごはんを食べたことは覚えているけれど、何を食べたかを思い出せない」というもの。
一方、認知症の方の忘れ方は、「さっき食事をしたこと自体を忘れる」という違いがあるのだそうです。(食事の後に「ご飯はまだ?」と聞くような感じ)
私の御近所さんの場合、私に質問したこと自体をすっかり忘れておられるので、もしかしたら認知症ではないかと思いました。
ただ、私はこの方の配偶者とは面識がございません。
ですから「あなたの配偶者は、少し物忘れがひどいようだけど病院には行ってますか?」と聞くことは、気が引けたのです。
でもあまりにも気になったので、地域包括支援センターに電話をかけ相談してみました。
ただ、地域包括支援センターとしては、「イベントなどに参加されたことがある方ならこちらから何らかの方法で接触することは可能だけれど、一度も関りを持ったことのない方の場合は積極的には働きかけにくい」のだそうです。
その後は私も所用に紛れ、その方とお話をすることもなくなり、そのまま引っ越したため、御近所さんがその後どうなされたか存じ上げません。
今、当時を振り返って思うこと。
御高齢の御夫婦だけの世帯の場合、
お二人が元気なうちに、地域包括支援センターなどの高齢者を支援する専門職との関りを定期的に持っておいたほうが良い
と思います。
もしかすると、お子さんが同居されていたとしても、忙しくて顔を合わせる時間がすくない時もそうした方が良いかもしれません。
関わり方としては、地域包括支援センターなどが関わるイベントに参加するだけでも良いと思います。
その折に、職員とお話しできればもっと良い。
もし、「地域包括支援センターのような高齢者専門の機関との関りは遠慮したい」という場合。
御夫婦共通のお知り合いと、定期的に茶飲み話とかをするだけでも良いでしょう。
新型コロナ禍にあって、外出や茶飲み話や、イベントへの参加が難しい状況ではあります。
それに加えて冬場はもっと外に出にくいことでしょう。
そんな時、電話でもいいから、定期的に話をした方が良い。
認知能力の衰えを早めにキャッチできたなら、御本人の意向も踏まえた支援計画が可能になるかもしれないからです。
以上をまとめると、次の3つの方法をまとめてみます。
私は、これらを実践することも、終活の1つだと考えています。
※この記事のイラストは、すべて「いらすとや」さんのものを使用しています。
新型コロナの第3波の中ではありますが、コロナ対策とあわせて、少しずつ、取組んでみませんか?
日本に住む外国籍の方が、日本で生活をしていく時に、一番お手伝いできる専門職は、おそらく行政書士です。
私が住んでいる地域にも、様々な国からお出でになられている外国人がたくさんいらっしゃいます。
在留資格取得や更新の申請取次ができる行政書士の1人として、私も外国籍の方の日本での仕事や生活をお手伝いします。
お気軽にご相談ください。
澤田と、行政書士が外国人の方にできるサービスの説明は、
「外国籍の方へ~澤田の自己紹介」を御覧ください。
当事務所への御相談は、
「お問い合わせ」からどうぞ。
自宅を引越した後、転居届(あるいは転入・転出届)を始めとした多くの手続・届出が必要です。
その中の1つに、車検証の変更登録があります。
今は、手続のほとんどの過程をオンラインでできるようになったので、私も初挑戦しています。このオンライン手続を、以下、OSSと書くことにします。(現在、車庫証明手続での警察署の審査待ちの段階です)
※相続による移転登録はオンラインではできません。
ちなみに、一般の方でも、マイナンバーカードによる電子署名ができる方なら利用できます。興味のある方は↓をクリックしてください。
何事も、初めての時には何かしらのトラブルやら間違いやらがつきものですが、私はOSSの車庫証明のところでつまずきました。
車庫証明には、駐車場を使用する権利を証明する書類として、次のいずれかを添付しなければなりません。
ケース | 添付書類名 |
自分の所有する土地を駐車場として使用する場合 | 自認書 (保管場所使用権限疎明書面) |
他の人から駐車場を借りる場合 | 使用承諾書 (保管場所使用承諾証明書等) |
私の場合、転居後に「使用承諾書」を大家さんか管理会社にお願いして取得すれば良かったのです。
でも、駐車場を借りる場合には「駐車場賃貸借契約書」を添付して良い場合もあって、OSSではそれが認められておりました。
それが、今回の私のつまづきの原因です。
OSSでは申請に添付する書類を、画像データにして(デジカメで撮ったり、スキャンしたりする)添付します。
私の場合は、賃貸借契約書を画像にして申請画面に貼り付けました。
その画像には、駐車場の場所や賃貸借期間などの他に、貸主と借主の住所、署名、印が写っていなければなりません。
私の場合、引越し後すぐに駐車場を利用したかったので、引越し前に駐車場の賃貸借契約もしました。
ですから、契約書に書かれている私の住所は引越し前の住所でした。
そこで、当然ながら申請データを審査していた警察から補正の指示が出ます。
「契約書に書かれている住所が使用の本拠地と違っているので、使用の本拠地が、引越し後の住所であることを証明する文書の画像を添付すること」
しかしながら、OSSの画面には添付する場所がありません。
システム上、使用権限の画像を張り付ける場所は1か所しかないのです。
ですから、契約書データを貼った場合には、引越し後の住所を証明する住民票の写し等の画像を貼り付けられないのです。
やむを得ず、OSSのヘルプデスクや警察署に電話をかけて対応の仕方を問い合わせたのですが、結局のところ、「新居の住所を証明する住民票の写しや、運転免許証のコピー、公共料金の受領書等を警察に持参する」というところで落ち着きました。
OSSの担当者も警察の担当者も、親切かつ申し訳なさそうに対応なさってくださいました。
もし、駐車場の賃貸借契約書でなく通常の使用承諾書を使用していたら・・・。
上の図の「使用者」の住所に新居の住所を書いて、貸主に印をもらえばよいのでこのような面倒なことにはならなかっただろうと思います。
駐車場の賃貸借契約書を使用して、OSSを利用する場合には、添付する画像にはくれぐれもご注意ください。
従来の方法だったら・・・
まず、車庫証明をとるために、申請書提出と車庫証明受領時の最低2回、警察署に出向きます。その間は約1週間ほどあきます。
その後、陸運局に出向き、変更登録の申請を行い終了です。
OSSで順調に手続きが済むときは・・・
手続のほとんどはオンラインで行えますが、少なくとも2度、陸運局に出向き、1回は警察に行く必要があるようです。
OSSを利用しての感想
本文でも書きましたが、マイナンバーカードで電子署名を利用でき、あと、ネットバンキングに対応できるならば、一般の方でもOSSを利用することは可能です。
でも、今回、陸運局や警察、OSSの問合わせ担当の方々等にいろいろ教えて頂きながら思ったのは、それとは逆のことです。
OSSは、ディーラーや自動車整備工場のような業者の方々や、行政書士が利用することがほとんどで、あまり一般の方が利用することを想定していないのではないかと感じました。
もっとも、ユーザー車検をするような車好きの方なら別でしょうけれども。
今、政府はオンライン申請を進めようとしています。
「オンライン申請」という言葉には、「手続が簡略化される」ようなニュアンスがあるように私は思っておりました。
でも、現在に限って言えば、決して「簡略化されている」とは言えないと感じます。
新型コロナ対応で、持続化給付金や家賃支援や、定額給付など様々な手続きがオンラインで行われましたが、報道されていたように実際には大きく混乱しておりました。
困っていたのは高齢者をはじめとするインターネットやパソコンに不慣れな方でしたが、混乱の原因はそこだけでありません。
パソコンのソフトや、スマホのアプリをプログラムする際には、様々なことを「想定」して作るのだと思います。
ですから「想定外」のことが起きると、電話やメールでの対応になりますが、そのオペレーターが使用するマニュアルも「想定された事態」に応じて作られ、相談事例が蓄積されるにしたがいマニュアルが充実していくのでしょう。
また相談事例の蓄積にしたがい、プログラムも修正されていくはずです。
そうなるまでは混乱がおき、人々の不満もたまる。
まだまだ、私たち行政書士のような専門職が、みなさんのお手伝いをする必要があるようです。