介護・障害福祉サービスの施設・事業所のBCP(業務継続計画)~自然災害編~

 介護や障害福祉サービスの施設・事業者がBCPを作成し、訓練・研修を行い、様々な準備をすることが2024年(令和6年)4月1日から義務になります。

 これを規定した省令は既に施行されていますが、令和6年4月までは努力義務に留まります。

 介護や障害福祉サービスの施設・事業所が作成するBCPについては、厚生労働省がひな型を作り公開しています。

*介護施設・事業所のBCPのひな型(厚労省)

障害福祉サービス事業所等のBCPのひな型(厚労省)

 このひな型を利用すれば、比較的楽にBCPを作成することはできます。

 しかし言うまでもなく、それぞれの施設・事業所で実行可能であり、かつ、事業及び関係者すべての生活を守るBCPにする必要があります。

 

1 BCPとは

 BCPとは業務継続計画(Business Continuity Plan)のことです。

 災害発生時は、まず身の安全を守ることが最優先です。

 しかし、例えば地域が大雨で浸水の被害があったとしても、介護や障害福祉のサービスを完全に休止することは難しいと思います。というよりむしろ、平時よりもサービスへのニーズは増すのではないでしょうか?

 なぜならば、高齢者・障害者の住まいや家族の職場等が被災した場合、家族は生活や仕事の復旧に当たらなければなりません。その間、高齢者・障害者を見守り、ケアする存在が必要になるからです。

 したがって、介護・障害福祉サービス施設等は、災害が発生した時に利用者とスタッフの安全を守る事についで、可能な限り重要な業務は継続する必要があります。

 その時に備えて平時に、災害発生時から平常業務に戻れるまでの行動計画を立て、訓練や研修を通してより実行可能なものに練り上げ、必要があれば施設・設備を整えていくことが重要です。

 この行動計画の立案・訓練・研修・準備といった一連の流れがBCPです。

2 介護・障害福祉サービス施設等のBCPのポイント

BCPの考え方や、策定手順は他の業種のものと同様に考えられます。

防災計画・BCP(事業継続計画)の策定 | 澤田行政書士事務所 (gyoseisyosi-sawada.com)

ただ介護・障害福祉サービス施設等のBCPには、他の業種とは若干異なる3つのポイントがあると私は考えます。以下、その点について簡単に触れます。

 (1)リスクの想定

BCP策定で、最も重要なのがリスクの想定です。

介護・障害福祉サービス施設等が行うリスクの想定は、慎重かつ十分に実施する必要があります。

その時に、東日本大震災以降の災害を踏まえてリスクを想定し対応を考えることが重要だと、私は思います。

中でも東日本大震災関連の次の4つの事例は、津波だけでなく他の災害への対応を考える上でも大きな教訓を得られます。

 大川小学校の事例

 津波によって児童・教職員合わせて84名が亡くなった事例です。

 防災計画等と、地震直後の学校の対応が問われた事件です。震災後の学校・教育委員会の対応も批判されています。

 日和幼稚園の事例

 地震後、高台にあった幼稚園から園児を自宅に送るために送迎バスを運行し海・川近くの平野部に下りたたことの過失が問われました。

 私はリスク想定の難しさを感じました。

 野蒜小学校の事例

 野蒜小学校の事例は、児童の保護と、避難してきた地域住民への責任という2つの内容が含まれています。

 日和幼稚園と同様にリスク想定の難しさも感じましたが、その他にマニュアルと緊急時の咄嗟の対応の関係についても考えさせられます。

 七十七銀行の事例

 従業員への安全配慮義務について問われた事例です。

 判決としては七十七銀行の主張を認めるものでしたが、この判決で示されたことが「想定外の事態が起こりうることを想定する」という東日本大震災の教訓後も維持されるのかどうか、慎重に判断すべきかと思います。

 学校と児童・生徒、介護・障害福祉サービス施設と利用者のよう関係では、学校・施設側は利用者等の生命及び健康を危険から保護するように配慮する義務があります。この義務を安全配慮義務と言います。

※ちなみに学校保健安全法では「安全確保」という言葉を使っています。

 施設等の管理下に利用者がいる間は、施設側は利用者に対して安全配慮義務を負います。

 利用者が施設・事業者の管理下にいるのは「いつまで」「どこまで」で、「何をすれば安全配慮義務を果たしたと言えるのか?」という点を考慮して、緊急時の対応を考えなければならないのです。

 また、訓練・研修を重ねて、いつ、何があっても対応できるようにしておく必要もあります。

 このことを具体的に示したのが、上に示した4つの東日本大震災関連の裁判なのです。

 教訓にすべきなのは東日本大震災だけではありません。

 例えば2018年の西日本豪雨では岡山県倉敷市真備町地区で軽度の知的障害を持つ母親とその娘が亡くなりました。要支援者の避難の難しさを示す出来事でした。

 こうした緊急時の対応計画を軸に、訓練・研修や関係者との協議を計画的に行うことがBCPを策定する理由です。

 (2)スタッフの安全と生活

 災害発生時の最優先事項は、利用者及びスタッフ全員の身の安全の確保であることは言うまでもありません。

 しかし、例えば地震がおさまった、台風が過ぎた後はどうでしょうか?

 施設・事業所の地域が被災した場合を考えてみます。

 まず地域の中で被災状況の確認や被災者の救出活動が行われます。一方で、個々の家庭や事業所では復旧作業が始まるでしょう。それと同時に罹災証明や火災・地震保険請求の手続等の事務的な事柄への対応も必要です。

 この時、介護や障害福祉サービスを必要とする方はどうなるでしょう?

 言うまでもなく、それまでサービスを受けていた利用者であれば、その継続を望むでしょう。でもサービスを利用していなかった方はどうでしょうか?あるいは、サービスを提供していた事業者が業務を停止せざるを得なかったら?

 災害時こそ、介護や障害福祉サービスの需要は高まるのではないでしょうか?

 一方で、施設・事業所のスタッフも被災者である可能性があります。

 直接、被災していなかったとしても通勤経路や手段が使えなくなるなど、通常よりも負担が増すことも考えられます。

 そうした中でも業務を継続させるとしたら、どのような準備をすればよいのでしょうか?

※場合によっては就業規則の見直しなど、社会保険労務士のアドバイスも必要になるかもしれません。

 (3)PDCAサイクル

Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のサイクルの重要性についても、東日本大震災関連の裁判に現れています。

今回のBCP策定等の義務化の中には訓練や研修も含まれています。そのため、訓練・研修の後、その評価をBCPの改善につなげるような仕組みづくりが重要です。

また、訓練や研修の他に、次の2つの対応もBCPに取入れ、計画の改善につながるようにした方が良いと思います。

① 他の施設・事業所あるいは地域との協定

他の施設・事業所あるいは地域と協議し、協定等を取り決めておいた方が良いのは次の事がらについてです。

  • 避難行動に関する協定。
  • 事業所が復旧するまでの利用者の受入れ等について。
  • 備品・消耗品等の融通に関する協定。
  • 共同訓練・研修に関する協定。

協議・協定をする相手先は、想定する災害によって異なることもあるかもしれません。また、協議内容等には通信手段が無くなった場合のことも含めておいた方が良いでしょう。

協定予定先の事業所等との協議によっては、策定しているBCPの変更もあり得ます。

② 日頃からの災害時を意識したコミュニケーション

リスクコミュニケーションは、有事の際に関係者等と情報の交換をすることです。

災害発生時の緊迫した状況下で有意義なリスク・コミュニケーションをするためには、平時から緊急時の対応についてコミュニケーションをすることが何よりも重要になります。

例えば、通所系の事業所の場合。

強い地震のためにその日の事業を中断せざるを得なくなった時の対応について、利用者及びその御家族とどのような取決めをしているでしょうか?

「事業所側が考えた対応を利用者及び御家族に伝えている」だけでは、もしかすると現実には対応ができないかもしれません。

実際に地震で被災した時にも対応できるようにするには、双方向のコミュニケーションを積み重ねるべきですし、それをBCPの中に位置づけておいた方が良いと思います。

3 澤田行政書士事務所がお手伝いできること

(1) リスクの想定

(2) 自然災害BCP策定支援

(3) 自然災害対応に関わる研修

  【研修①】 自然災害対応BCPの導入

  【研修②】 東日本大震災関連の4つの裁判から学ぶこと

(4) 訓練・評価分析

(5) 関連事業者等との協定書の作成

(6) その他

料金(例)

  契約内容 報酬額 (平均想定報酬額) 備考

(1)リスク想定 4万円~

(10万円)

 
(2)自然災害BCP策定支援 5万円~ (12万円) リスク想定は除く
(3)研修 2万5千円~ (2万5千円) 1回(2時間程度)あたり
(4)訓練・評価分析 3万円~ (5万円) 1回あたり
(5)関連事業者との協定書の作成 5万円~ (10万円) ※行政書士は当事者同士の協議の場に同席はできますが、当事者の代理人として協議することはできません。

上記(1)~(4)を契約 13万円~ (25万円)

*契約期間は1年

*報酬は業務の遂行段階に応じてお支払いいただきます。(一括払いではありません)

上記(1)と(3)を契約 6万円~ (11万円) *報酬は業務の遂行段階に応じてお支払いいただきます。
上記(1)と(2)を契約 8万円~ (20万円)

平均想定報酬額について

平均想定報酬額は、1つの施設・事業所において次のような内容の業務を行った場合の報酬額です。

契約内容支援の想定
(1) リスク想定・最低報酬額は、事業所の会議記録及びインターネット上で得られる情報のみでリスク想定等をした場合
・平均想定報酬額は、半日程度の現地確認を2回程度も含めてリスク想定をした場合
(2) 自然災害BCP策定支援・最低報酬額は、事業所の会議記録等をBCPの書面にまとめた場合
 (1時間程度の事業所での打ち合わせを2回程度を含みます)
・平均想定報酬額は、合計10時間程度の会議同席・担当者面談を含めBCPの書面にまとめた場合
(4) 訓練・評価訓練への立会及び事後のアンケート・インタビューをとりまとめます。