
本年は、多くの方との出会いに恵まれました。
ありがとうございました。
来年も皆様のお役に立てるよう励んで参ります。
どうぞ、良いお年をお迎えください。
本年は、多くの方との出会いに恵まれました。
ありがとうございました。
来年も皆様のお役に立てるよう励んで参ります。
どうぞ、良いお年をお迎えください。
少し前の事。
「家族信託は誰でも簡単に始められる!」というような記事を掲載した雑誌の広告を目にしました。
たしか、関連した見出しには「専門家に何十万円も手数料を支払わなくても済む方法」みたいなものもあったような・・・。
確かに、家族信託の契約書を作成するのに、行政書士に「30万円頂戴します」と言われたら、ギョッとするかもしれません。
「そんなにお金がかかるなら、本に載っているひな型を写してしまえば良い!」とお考えになるのも無理はありません。
でも、
「本当にそれで大丈夫なんですか?」
と私はむしろ心配になります。
家族信託は、簡単に言えば「財産の管理・利用の仕組み」です。
一見、それぞれの御家庭で行っている管理・利用の仕方と変わらないようにも感じてしまいます。
ですが、財産が「信託財産」になったとたんに、普通の財産管理とは別のものになると思ってください。
「家族のうちの誰かの財産」を、信託財産という「家族の誰の物とも言えない財産」として独立させて、「家族のうちの誰かが管理・利用」して、その利益を「家族の誰か」が受取れるようにするのが家族信託です。
我ながら、わけのわからぬ文ですね・・・。
実際の財産の管理や利用の仕方は、普通に行われていることと大差ないのに、信託財産という「誰の物とも言えない財産」として独立させることで、法定後見等の使いにくさから自由になる一方で、細心の注意を払って契約書を作成したり管理しなければならなくなるのです。
家族信託について、簡単に説明することは大変難しいので、今回はここまでといたします。
とりあえず、家族信託というものに御興味のある方は、こちらを御覧ください。
家族信託には独特の言葉が使われます。
その言葉の意味を、私にできる限りで簡単に説明したものがこちらになります。
今後、kの2つのページを時々改訂したり、新たな説明のページを作っていく予定です。
折にふれて御覧いただければ幸いです。
「家族信託」という表現について
「家族信託」の他に、「民事信託」と書いている本などもあります。どちらかと言えば、「民事信託」の方が「信託法」という法律の趣旨に合っているような気が私はします。でも、その「信託法」を家族で利用した信託という意味では、「家族信託」という表現の方が分かりやすいとも思います。
私が「一般社団法人家族信託普及協会®」の会員でもあることから、私も「家族信託」と言うことしています。
あなたが亡くなった後、
遺骨をどのようにしてほしいですか?
私は、海洋散骨を望んでいます。
この願いを私の地元・宮城で叶えてくれるNPO法人が今年、活動を開始しました。
「NPO法人うみとそら」です。
この団体の活動は、海洋散骨だけではありません。
以前、「塩竈地域の観光などを盛り上げるイベントや、浦戸諸島での体験活動を行っていきたい」と、代表者から伺ったことがあります。
現在は、定期的に宮城県の浜(これまでは七ヶ浜が中心でしょうか)をきれいにする「ビーチクリーン」というイベントを行っているようです。
もちろん、終活に関わるセミナーや相談会も行っています。
御興味を持たれた方は、ぜひ、下の団体名をクリックして、うみとそらの活動を御覧ください。
宮城県がライブ活動や演劇、展示会などで、感染対策を行うための支援金の申請を受け付けていますね。
申請締め切りは、
令和3年12月24日(金)
対象となるイベント等は
令和4年3月31日((木)
までに実施するもの。
この支援事業の正式名称は
芸術銀河・文化芸術活動再開支援事業
といいます。
文化芸術活動というのは、次のようなもの。
これらの活動で
♦ 有観客でのイベント
♦ オンラインでのイベント
のいずれかに対して補助金をもらえるのが、この支援事業です。
補助金の上限は、有観客イベントだと10万円まで、オンラインなら15万円までです。
詳しくは、宮城県のコチラのサイトを御覧ください。
なお、先着順のようですので、御注意ください。
当事務所では、この申請のお手伝いを
5千円~2万円で承ります。
12月16日(木)~18日(土)の3日間、
遺言・後見等の相談を無料で承ります!
御希望の方は、あらかじめお電話またはメールで御連絡下さい。
当日の予約でもお受けいたしますが、土曜日を御希望の方は金曜の午後5時までに電話していただきますよう、お願いいたします。
メールでご予約の場合は ⇒ お問合せください
電話番号、事務所の場所は ⇒ アクセス
相談の場所
澤田行政書士事務所 ⇒ アクセス
※ 御自宅等を御希望の場合には、出張料として4,000円を頂戴します。
相談の時間
相談の時間 ⇒ 約45分間
受付時刻(相談の開始時刻) ⇒ 午前9時00分 ~ 午後5時30分
※ ただし、土曜日は前日までに予約が入っていない場合には、終了いたします。
無料相談の内容
無料相談期間中は、以下の内容に関わる相談を無料といたします。
その他
●上記の期日や時間帯の他、随時、有料(45分までで4,000円)で相談を受け付けております。
ただし、土曜日を御希望の場合には、前日までに予約していただきます。(当日対応は致しかねます)
●遺言、後見以外の相談も受け付けております。