
お気に入りの直売所ってありますか?
地域限定で販売されている食品とか、お気に入りの生産者の農産物なんかを扱っている直売所は?
ファームポスト
というアプリは、消費者と直売所・生産者をつなぐ情報サイトです。
詳しくは、ファームポストのWebサイトを御覧になってください。
生産者や直売所の方は、私のこちらの投稿も御覧になってみてください。
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「農林水産省が、農業版BCPのひな型を作った」と2月12日の日本農業新聞のWeb版にありました。
BCPは、事業継続計画とも言い、災害時に、事業を続けていく、あるいは事業を再開するための計画のことです。
もう少し詳しいことは、「農業版BCP~農水省」を御覧ください。
魚貝類を、うっかり食べて食あたりを起こすことがあります。
吐いたり下痢をしたり、辛いけれど2~3日くらいで症状が落ち着くこともあるので病院に行かずに自宅療養で済ませる方も多いと思います。
私も、過去に牡蠣にあたった時には病院には行きませんでした。
でも、飲食店で働く人や、トマトやレタス、イチゴなどの生で食べることが多い農産物を取り扱う方、その他の食べ物に関わる仕事をしている方は、病院に行った方が良いです。
というのも、ノロウイルスへの感染が心配されるからです。
食あたりのような症状は、腸炎ビブリオや貝毒によるものなど、他にも原因が考えられますが、ノロウイルスは人から食品を通して感染することが多いことと、無症状の方からも感染する恐れがある特徴があります。
ですから、食に関わる人は特に注意をしていただきたいのです。
病因にっても、治療方法としては対症療法しかありませんが、病院で検査をすることにより原因が特定されやすくなります。
ノロウイルスの場合、病院の検査では、感染していても陽性反応がでないこともあるそうです。下痢や嘔吐などの症状がある場合は、検査の精度は上がるようですが、無症状の場合の検査には、陽性反応がでないこともあると覚えておいた方がよさそうです。
病院以外では食品衛生協会や、民間の検査会社などがノロウイルスの検査を行っています。
ただし、ノロウイルスの検査には保険が適用されません。
※例外として、3歳未満と65歳以上の方等は保険適用
ちなみに、飲食店でHACCPへの対応を考える際に、ノロウイルス予防のための対応や、吐しゃ物の処理の手順等を定めていますか?
参考
厚生労働省 : ノロウイルスに関するQ&A
現在、申請受付中の家賃支援給付金。
このネーミングから「店舗や事務所の賃貸借だけが対象」と考えてしまいそうです。
でも、土地を借りて事業を営んでいる場合も、その地代が支援の対象になる可能性があります。
これは、農地についても同様です。
ただし、農地についての家賃支援給付金の申請には若干の条件があります。
詳しくは、こちらを御覧ください。
農業のGAPでは「リスクの洗い出し=リスク分析」が重要な作業の1つですが、これは、他の分野にもあてはまりますよね。
例えば、地域の防災活動としての危険個所の割り出し。
食品関係でのHACCPや、広く一般企業におけるBCPを含めたリスクマネジメント。
重要なんだけど、難しい。
この点について、下記のページに簡単に触れてみました。
新型コロナ。
また、ジワジワと感染者が増え始めているような気配がしますが、
予想される本格的な第2波、第3波に、今のうちに備える必要がありそうです。
そんな中、農林漁業者向けの補助金の申請受付が開始しております。
経営継続補助金
がそれです。
申請受付締切が令和2年7月29日(水)となっておりますが、農協・漁協・森林組合等の確認を得なければならないので、7月17日(金)あたりまでには申請書の準備をする必要があります。
もう少し、詳しい説明を御覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。
なお、各業種ごとの支援政策については、経済産業省のこちらのサイトを御覧ください。
家族で農業を営んでいる場合、「収入をどのように分けるか?」とか「経営者がケガや病気で倒れたらどうするか?」「後継者への経営承継の準備」など、法人経営とは異なる様々な課題がでてくることと思います。
暗黙の取り決めにしたがって、そうした課題を解決しているところもあるかもしれません。
でも、家族で話し合って決めたことを文書化しておくと、みんなの安心材料になるかもしれません。
この家族の農業経営に関する取り決めの文書の事を、家族経営協定といいます。
家族経営協定について、もう少し詳しい説明は、こちらを御覧ください。
今朝、宮城県行政書士会からメールがあり、その中に宮城県行政書士会長の行政書士向けの声明文が添付されておりました。
簡単に申し上げれば、
「新型コロナの感染拡大にかかわり、多くの事業者や個人が困っておられる。行政書士はその支援をしましょう」
という内容でした。
ということで、今回は「新型コロナ関連で行政書士は何ができるか?」ということについて、簡単にご紹介します。
主に次のようなことがらで行政書士は皆様のお手伝いができます。
(まだ、補正予算が成立していないかったり、具体的な手続がわからないものが多くあります。)
事業者向け
※労働・雇用関係の手続については社会保険労務士にお尋ねください。
※会社関係の登記に関わる手続は司法書士にお尋ねください。
※税に関わることは税理士にお尋ねください。
個人向け
例えば、10万円一律給付(仮称「特別定額給付金」)は、原則として世帯単位で郵送またはオンラインでの申請が必要です。ですが総務省のWebサイトには「やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める」とあります。
この「やむを得ない場合」とはどんな場合を指しているのか?窓口申請の具体的な方法は何か?代理申請や代理受領は可能なのか?などわからないことはたくさんありますが、こうした点でもしかしたら行政書士もお手伝いできるかもしれません。
※年金や社会保険関係の事柄は社会保険労務士にお尋ねください。
※税金に関する事柄は税理士にお尋ねください。
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