現在のお墓や納骨堂に安置されている遺骨を、他のお墓や納骨堂に移すことを
「改葬」
と言います。
改葬するためには、次の2つの手続を踏む必要があります。
- 法律上の手続
- 法律以外の手続
これから、この2つの手続に関わることを書きますが、この順番通りに進める必要はありません。(法律上の手続は、順番通りに進めます)
<注意>
遺骨を、同じ墓地や霊園内にある他のお墓や納骨堂に移す場合にも、改葬の手続(特に、法律上の改葬の手続)を踏まなければなりません。
例えば、「〇〇家の墓」を墓じまいして、同じ寺院にある共同墓に遺骨を納める場合です。
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1 親族の理解
実際に改葬に向けて行動する時、まず、親族に相談されることをお勧めします。
法律上は、下記の墓地使用者に当たるの親族の承諾が、改葬するためには必要です。
でも、それ以外の親族の同意がなくても改葬はできます。
ですから、「相談」ではなく「今度、〇〇にお墓移します」というお知らせでも構いません。
けれど、なるべく円満な改葬をするためには、「改葬のお知らせ」の前に、相談の上、できるかぎり改葬についての同意を得た方がよいかと思います。
今後の親戚づきあいだけでなく、親族とお寺とのお付き合いなどにも影響しかねないからです。
墓地使用者
遺骨が納められているお墓や納骨堂の使用者(契約者)のことを墓地使用者と言います。
誰が墓地使用者に当たるのか?
お墓の使用契約書のようなものがあれば、契約者が使用者にあたります。
そのようなものが無い場合は?
先祖代々のお墓だと、むしろ契約書は無い方が普通かもしれません。
もしかするとお寺などの墓地管理者が、墓地使用者名簿を作成しているかもしれません。それがあれば、墓地管理者に教えて頂くことは可能だと思います。
それも無ければ?
親族の中で、そのお墓等の管理料を負担しておられる方が墓地使用者に当たると思います。
あるいは、お墓等に収められている方の御仏壇や位牌を保管されている方を墓地使用者と考えても良いでしょう。
墓地使用者を確認する理由
改葬許可申請書を市町村の役場に提出する際に、「墓地使用者の承諾」が必要だからです。
ですから、親族の中の墓地使用者にあたる方からは、改葬の同意を得られるようにしましょう。
2 新しいお墓や納骨堂の手配
改葬先のお墓や納骨堂を準備しておきます。
便利な場所にある墓地や納骨堂の場合、空きがないことも考えられます。早めに動いた方がよいでしょう。
お墓や納骨堂を契約する際に、注意しておきたいことがあります。
まず「永代供養料」と「管理料」とは異なる意味があります。
永代供養料:お寺がずっと供養してくれるための料金
管理料 :墓地にお墓を維持していくために必要な料金
(墓地全体の清掃・整備の費用など)
例えば、何年にもわたって管理料を納めず檀家とも連絡がとれない場合、そのお墓に入っている遺骨は無縁墓地等に移されることがあります。
仮にそうなったとしても、お寺が続く限り、お寺が責任を持って供養するのが「永代供養」と言われています。
だから「永代供養料を払ったのだから管理料を支払うことはない」ということにはなりません。
墓地によって永代供養料や管理料とは異なる名称が使われているかもしれません。
また、お墓の永代使用料も、永代供養料とは異なります。
永代使用料は「長期に渡ってお墓の区画を使用できる権利への対価」くらいの意味です。
「長期に渡って」の長期というのが、どのくらいの期間を指すものなのかは、墓地ごとに決まりが違うと思われます。
どのような名称の金銭が、何の目的で、いくら負担するのか。契約時だけの支払なのか、毎年の支払なのか等々きちんと理解する必要があります。
その他にも、墓地・霊園ごとに様々なルールがあったりします。
契約に当たっては、説明書や契約書を丁寧に読み、疑問のないようにしましょう。
3 現在のお墓の管理者と協議
現在、お墓がある墓地の管理者に、改葬の相談をします。
改葬に当たっては、下記「4 改葬の法律上の手続」で説明する「遺骨の埋蔵又は収蔵の証明」を、現在のお墓の管理者にしていただく必要があります。
お墓の管理者は、この「埋蔵又は収蔵の証明」を拒否する権利はありません。
※墓埋法施行規則第5条
しかし、お寺などの墓地の管理者にとって、お墓が1つ無くなるということは、収入が減ることも意味します。
ですから、墓地ごとに改葬に当たっての手続と費用が定められていると思います。
改葬を実行に移す前に、現在の墓地の改葬に関する手続と費用を確認しておいた方が良いでしょう。
中でも、「離檀料(りだんりょう)」の額について、トラブルに発展しがちです。
離檀料
離檀とは、お寺からお墓を移転・撤去して檀家をはなれることで、その手続きにかかる金銭が離檀料と言われております。
一般的には3万円~15万円で、墓じまいに当たっての「魂抜き法要(閉眼供養ともいわれます)」と合わせて20万円前後が離檀料の相場のようです。
ただし、お寺の格式や、これまでのお寺との関り等によって離檀料は変わるかもしれません。
「お寺との関係がギクシャクして改葬を検討している」という方にとっては、お寺から示された離檀料が相応の額だったとしても、「1円たりとも支払いたくない」と思うかもしれません。
墓じまいにあたっては、墓石を撤去したり、整地したりする「原状回復」が必要になります。
その際にはトラックや重機がお寺の敷地に入ることでしょう。
つまり、離檀料を「これまでお墓を預かってくれた謝礼」という意味に加え「原状回復に係る費用」と捉えてはいかがでしょうか。
「離檀料その他として数百万円を請求する」となれば、通常の離檀料という意味合い以外のものが含まれているかもしれません。
この場合には、信頼できる第三者や弁護士などに御相談なされた方がよろしいかと思います。
4 改葬の法律上の手続
※墓地、埋葬等に関する法律(略称「墓埋法」)
法律上は次の手順を踏んで、改葬の手続を進めます。
(1) 改葬に必要な「改葬申請書」などの書式を入手します。
● 入手先は、現在のお墓や納骨堂がある市区町村の役場です。
● 市区町村役場のホームページからダウンロードできる場合もあります。
● 書式は市区町村ごとに異なります。
(2) 「埋蔵又は収蔵の証明(埋蔵証明書)」を入手します。
● 改葬申請書の中に、現在のお墓の管理者が埋蔵証明する欄が設けられている場合もあります。
● 書式を、現在のお墓の管理者(お寺や霊園の管理者)に渡し、印鑑をもらいます。
(3) 必要に応じて「受入証明書」を入手します。
● 多くの市区町村での改葬手続には、新たなお墓の受入証明書を添付する必要があります。一方で、添付を求められない場合もあるので、事前に御確認下さい。
※ 仙台市の場合は、必要ありません。
● 受入証明書は、新しいお墓や納骨堂のある墓地・霊園の管理者に交付してもらいます。
● 受入証明書が不要であっても、申請書には新しい墓地(改葬場所)を記載する必要はあります。
したがって、改葬の手続前に、新しい墓地を確保しておきましょう。
(4) 墓地使用者から承諾をもらいます。
● 申請者が墓地使用者ならば、承諾は不要です。
● 墓地使用者については、上記「1 親族の理解」を御覧ください。
(5) 改葬申請書を提出し、改葬許可書を交付してもらいます。
● 申請書の提出先は、現在のお墓がある市区町村の役場です。
● 「墓じまい」の場合、お墓の中の全ての遺骨を取り出して移転しなければなりません。
この場合の書式については市区町村ごとに異なります。
例えば、仙台市では申請書に改葬者名簿を添付します。名前や必要事項がわからない遺骨の場合も空欄にはせず、「不詳」と記載して提出します。
詳しくは、申請書を入手する際に、市区町村の担当窓口で御確認ください。
※ あらかじめ、お墓の中に安置されている遺骨が何柱あるか知らなければ申請できません。その意味でも、現在のお墓の管理者との事前の相談は大事です。
(6) 現在のお墓や納骨堂から遺骨を引取ります。
● この部分の詳しい手続については、墓地の管理者と御相談ください。
(7) 新しいお墓や納骨堂のある墓地の管理者に、改葬許可書を提出し遺骨を納めていただきます。
● 新しいお墓や納骨堂のある墓地や霊園の管理者に、市区町村から交付された改葬許可書を提出します。
※墓地や霊園の管理者は、受け取った改葬許可書を5年間は保存しなければなりません(墓埋法第16条)。
手元供養
法律上の改葬とは「収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」です。
墓埋法第2条第3項
別のお墓や納骨堂に遺骨を移す場合に、法律上の改葬の手続をとらなければならないのです。
ということは、
別のお墓や納骨堂に遺骨を納めないならば、市区町村の改葬許可はいらない
という解釈が可能です。
参照「寺院法務の実務と書式(第2版)」 P.110の「7.墓じまいに関する問題」
改葬許可がいらない例として、手元供養をするケースが考えられます。
手元供養とは、親族の遺骨を、自分の家で適切に管理し供養することです。
「適切な管理方法」としては、仏壇や祭壇に安置する方法が一般的。この場合は、法律上の改葬には当たらないので、市区町村の改葬許可は不要だと言われております。
※ただし、「自宅の庭に遺骨を埋める」ことは墓埋法第4条違反です。
しかし、この手元供養は慎重に対応しなければならないと、私は思います。
特に、刑法に触れるかどうかの検討が重要です。
刑法第189条 | 墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処する |
刑法第190条 | 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてあるものを損壊し、遺棄し、又は領得して者は、3年以下の懲役に処する |
他に、刑法191条がありますが、これは189条と190条を合わせたものです。 |
改葬許可がいらないからといって、勝手にお墓から遺骨を取り出し、押し入れ等に遺骨をしまっていたりすると、刑法に触れることになりかねません。
では、改葬先を自宅として、改葬許可をとれば問題なく手元供養ができるのでは?
改葬許可があれば、遺骨を現在のお墓から取り出すことは問題なくできそうです。
ただし、市区町村によっては改葬先を自宅とした場合には改葬許可を出してくれないところもあります。
また、手元供養の課題は他にもあります。
例えば、夫婦だけの世帯で、先に妻が亡くなったとします。
妻恋しさのあまり、夫が妻の遺骨を自宅で丁重に供養しておりましたが、ある日、夫が急逝したとします。
こうなると、夫の葬儀だけでなく、妻の遺骨の取扱いも考えなければならなくなります。
こうした課題があるので、私は遺骨を長期に渡って自宅に安置するのは避けた方が良いと考えます。
どうしても、そばに遺骨を傍において供養したいというのであれば、「分骨」という方法をお取りになった方がよい、というのが私の意見です。
分骨と手元供養による墓じまい
分骨とは、遺骨をいくつかに分けて供養することです。
分骨と手元供養を合わせて、次のような墓じまいの方法が考えられます。
遺骨の大部分は共同墓地に合祀していただき、遺灰などの一部をペンダントなどの小さな容器に入れて手元供養するのです。
※共同墓地とは、墓地の管理者が複数の遺骨を一括して管理するお墓のこと。
※手元供養のためのグッズは様々販売されています。
分骨の手続としては、次のいずれかの手続をします。
- 火葬場から分骨証明書を発行してもらう。
- 遺骨を納める墓地の管理者に分骨証明書を発行してもらう。
※埋葬法施行規則第5条
1はこれから火葬するときの方法です。あらかじめ葬儀屋さんに依頼しておくだけで済むでしょう。
2は、今お墓に収められている遺骨を分骨する時の方法です。
分骨するだけなら特に手続はいらないのですが、分骨した遺骨をお墓や納骨堂に納める場合は、この分骨証明書が必要になります。
散骨または自然葬
最近、「散骨」とか「自然葬」という、お墓に遺骨を納めない方法が話題です。
これもお墓に遺骨を納めないので、改葬許可は不要と考えられますが、いい加減にやってしまうと、先の刑法第190条又は191条に触れてしまいます。
しかし、
遺族が、適切な風俗習慣に従って、遺骨を正当に処分するならば、
刑法には触れないと言われております。
現在行われている散骨や自然葬は、この見解に基づいた法務省や厚労省のコメントを根拠に行われています。
しかし、弁護士などの法律の専門家の中には異論もありますので、慎重な対応が求められます。
ですから、散骨や自然葬を希望する場合には、きちんとした手続きで行う宗教法人や葬儀社、あるいはNPO法人に委託しておこなうべきでしょう。
なお、樹木葬の中には、地下に遺骨を埋めその上に樹木・草花を植える方法がありますが、樹木が墓石の代わりになったと考えられるので、法律上の改葬の手続は必須です。
また、樹木葬の場合、墓地として使用する都道府県知事の許可を得た敷地内で行う必要があります。
散骨や自然葬を行う際の、事業者を選ぶ判断材料
この判断材料は、「私・澤田が選ぶなら」という視点です。
- 団体・法人の役員や顧問に弁護士が就任している。
- 散骨や自然葬に対する異論があることを承知している。
- 実績がある。
- 各自治体の墓地や葬祭に関する条例を知っている。
- 明朗会計。
- 依頼者に対する精神的なフォローもある。
5 墓じまいのその他の手続
墓じまいは、お墓そのものをなくすのですから、その場所を元に戻し、お寺などの墓地の管理者に返す手続も必要になります。
墓地の管理者、お寺や教会、石材店等と相談し、手続・日取り・費用等を決めます。
特に、石材店についてはお寺等が指定する業者があるかもしれません。この点の確認も必要です。
魂抜き(たましいぬき、たまぬき)又は閉眼供養
墓石には故人の魂が宿っていると考える宗派や個人もいます。
このため、お墓から遺骨を取り出す際に、「魂抜き(御霊抜き、閉眼供養)」という儀式が行われます。
服装は平服でも良い所もありますが、儀式をお願いするお寺等に問い合わせた方がよいと思います。
墓の整地と墓石の廃棄
お墓から遺骨を取り出した後、その敷地を整地して墓地の管理者に返します。
また、魂を抜いた墓石は、廃棄物として廃棄することになります。
これらの作業は、石材店に依頼して実施してもらいますが、1つ気をつけていただきたいことがあります。
お墓に使われている材料には、石だけではなく、ガラス成分だったり、木だったり様々なものが混ざっています。
処分作業を行う業者は、こうした材料を適切に分別しなければならず、そのためには当然費用がかかります。
石材店が墓石を処分する際の請負代金があまりにも安すぎる場合には、墓石の処分作業が不十分になっていることも考えられます。そしてそれは、不法投棄につながりかねません。
ですから、石材店にお墓の整地等の依頼をする場合には、見積をとって、その内訳を聞いてください。
そしてその内訳の中に、墓石の処分費用がきちんと見積もられていることを確認しましょう。
ちなみに、廃棄物処理法上、墓石を処分する責任は、墓石の撤去・処分を請負った事業者になります。
6 参考にした図書
● 「お墓のことを考えたらこの1冊」第3版
石原豊昭 著 、 國部徹 補訂 (自由国民社)
● 「葬儀・墓地のトラブル相談Q&A」
長谷川正浩・石川美明・村千鶴子 編 (民事法研究会)
● 「新訂 逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律」第3版
生活衛生法規研究会監修 (第一法規)
● 「寺院法務の実務と書式」第2版
横浜関内法律事務所 編 、 庄司道弘・本間久雄・平賀孝治・栗津大慧著
(民事法研究会)