遺言書の有無に関わらず、人が亡くなった後にするべきことは数多くあります。
その全部を遺族だけで済ませる方もおられますが、実際にやってみると、かなりの手間暇がかかります。
当事務所では、以下の事務について御遺族に変わって手続をお引き受けできます。
Table of Contents
1.相続人に関わること
(1)戸籍・住民票等の収集
相続手続の第1歩は、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍を集めることです。合わせて、相続人全員の戸籍も必要になります。
この戸籍収集に思いのほか手間がかかることがあります。
当事務所では相続人の方に代わって、必要な戸籍等を取得することができます。
また、亡くなった方の住民票の除票や、相続人の住民票の取得のお手伝いも可能です。
<報酬額の例>
★1つの市役所から戸籍謄本を取得する。
⇒ 3,000円
(別途、市区町村への手数料がかかります。また、送料・定額小為替発行手数料がかかる場合があります。)
(2)法定相続情報一覧図の作成と申出
以前は相続手続が必要な金融機関や法務局の数だけ、戸籍等を収集する必要がありました。その数が膨大になり、費用も馬鹿にならないこともありました。
現在は、戸籍謄本等は1部ずつ取得し、相続人の関係を家系図のようにあらわした書類などを添えて、法務局にその正確さを認めてもらう「法定相続情報証明制度」があります。
当事務所では、この法定相続情報証明制度を相続人に代わって申し出ることができます。
<報酬額の例>
★法定相続情報一覧図の作成と申出、写しの受領(一覧図が1ページに収まる場合)
⇒ 14,000円 (別途、送料がかかる場合があります。)
2.財産目録に関わること
今後の生活設計、遺言書の作成や遺産分割協議の資料として財産目録を作成いたします。
そのために必要に応じて、預貯金の残高証明書の取得の他、ローンなどの債務の有無を調べたり、保有する不動産の情報などを、御本人あるいは御家族に代わって取得いたします。
(1) 財産目録の作成
(2) 預貯金の残高証明書の取得
(3) 債務の有無の調査
(4) 不動産の情報の取得
(5) その他
3.遺産分割に関わること
(1) 遺産分割協議書の作成
遺言書が無い場合の他に、遺言書の内容とは異なる遺産の分け方に相続人全員が合意している場合に、その分け方を文書にいたします。
<報酬額の例>
★相続人が連絡のつきやすい4~5名以内で、遺産分割の対象になる遺産が自宅不動産と預金口座のみ。
⇒ 4万5千円程度 (別途、交通費・出張料がかかる場合があります。)
(2) 遺産分割協議書の完成に関わること
遺産分割協議書は、すべての相続人(相続放棄をした方を除きます)の署名と実印による押印が必要です。また、印鑑証明書を提出していただく必要もあります。
すべての相続人が一堂に会して署名等を行えれば良いのですが、実際には、それは難しいことが多くあります。
そこで当事務所では、相続人代表者に代わって、各相続人から個別に署名・押印をいただくことができます。
また、相続人の方々が納得して署名・押印するために、協議書の内容を説明いたします。
4.遺産・遺品の処分や名義変更に関わること
遺言書や遺産分割協議書の内容を実現するために、以下の手続を相続人に代わって行うことができます。
不動産の登記や、所得税・相続税等の申告、社会保険・年金・介護保険等の行政書士が行えない手続については、他の専門職を御紹介いたします。紹介料はかかりません。
(1)預貯金口座の解約や名義変更など
(2)死亡保険金の請求に関わること
(3)自動車の相続手続
(4)相続した不動産の処分に関わること
(5)相続した農地・森林の届出に関わること
(6)その他の遺産・遺品の処分に関わること
5.その他の亡くなった後にすること
(1)葬儀・納骨に関わること
身寄りのない方の他に、ご家族が葬儀等を手配することが難しい場合に、代わって納骨まで見届けます。
(実施する葬祭業者等を手配します)
(2)デジタル遺品の整理に関わること
スマートフォン・パソコンの処分の他に、それらで利用していたSNSなどのサービスの解約等の手続を行います。
※ただし、パスワードやIDなど必要な情報がある場合に限ります。
(3)その他
亡くなったことをどなたかに伝えたい時、御本人・御家族に代わってその方にお伝えいたします。