当事務所の業務~終活に関わること

澤田行政書士事務所の業務のうち、終活に関わることは次のとおりです。

なお、当事務所では扱えない業務については、他の専門職等を御紹介することができます。

紹介料は無料です。

※このページに記した報酬額は平均的な額です。様々な条件によって加算することがありますが、御依頼の折に見積書をお渡しいたしますので、ご納得いただけたら正式に御依頼ください。

1 生前の生活のお手伝い

(1) エンディングノートへの記録のお手伝い

エンディングノートを作ることは、終活の第一歩ですが、1人で書くのが難しいこともあります。

当事務所ではエンディングノートに記録するお手伝いをいたします。

※当事務所の見守り契約には、エンディングノート記録のお手伝いも含まれています。

<報酬額の

★ 10回(1回45分程度)の支援契約 

      ⇒ 6万円 (分割払い可。別途、交通費・出張費がかかる場合があります。)

(2) 見守り契約

定期的に面談をする契約です。

面談時にエンディングノートの記録をお手伝いすることもあります。

オプションで、離れて暮らす御家族等への近況報告等も行います。

※仙台市およびその隣接市町に限ります。

<報酬額の

★ 月1回(1回45分程度)の面談

      ⇒ 1回6,000円 (別途、交通費・出張費がかかる場合があります。)

★ 月1回(1回45分程度)の面談 + 遠方の親族への報告書

      ⇒ 1回12,000円 (郵送料込。別途、交通費・出張料がかかる場合があります。)

(3) 財産管理委任契約

緊急入院の時の病院への支払いや、足腰が弱って銀行に出向くことが難しくなったとき等に、御本人に代わって手続等をする契約です。契約内容は御本人との打合せで決定します。

※ 当事務所との契約の場合には、仙台市およびその隣接市町に限ります。

※ 契約書の作成のみの御依頼もお引き受けいたします。仙台市以外の方の御依頼もOKです。

<報酬額の例>

★ 財産管理委任契約書(公正証書)

      ⇒ 3万円程度  

      (金融機関の対応確認含む。別途、交通費・出張料がかかる場合があります。)

   ※ この他に、公証人の手数料等が1万4千円程度かかります。

★ 財産管理を当事務所が受託した場合

      ⇒ 月1万5千円~月3万円 (見守り契約を含みます。)

   ※ 定期的な業務の他に、特別な業務への対応が発生した場合には、別途、報酬を加算いたします。

(4) 任意後見契約

認知症などで御本人の判断能力が衰えた時に、代わりに財産の管理や医療や介護等の契約を行うことを、元気なうちに取り決めます。契約内容や報酬は御本人との打合せで決めます。

※他の方が任意後見人になる場合でも、契約書の作成のお手伝い等をお引き受けいたします。

※契約書は公証人が作成します。当事務所の契約書作成時の役割は、契約書の文案の作成と、御本人と後見人候補者と公証人との連絡・調整等です。

<報酬額の例>

下記の報酬額に、交通費・出張料が加算されることがあります。

★ 任意後見契約書(単体)の作成支援  ⇒ 5万円 

★ 任意後見契約書(見守り付帯)の作成支援 ⇒ 6万円

★ 任意後見契約書(見守り・財産管理委任付帯)の作成支援 ⇒ 8万円

上記の他に、公証人への手数料などに約2万円~かかります。(契約書の枚数、部数、出張等の有無によって変わります)

(5) 家族信託(民事信託)

生前から死後までを見すえて、財産の一部を、家族の誰かに託す契約です。

契約内容は自由に決定できますし、託す財産も、不動産、預貯金(現金)等の中から選択可能です。また、万が一の時にペットを預ける方への手数料等の支払いなども、契約内容に盛り込むことが可能です。

家族信託は御家族の協力のもとに自由に内容を取り決めることができますが、一方で、ご家族が信託の内容について十分に理解することが大切です。

そのため、当事務所では御希望に応じて、何度でも信託について御家族の皆様に御説明いたします。

また、御依頼は、「家族信託提案書作成」と「家族信託契約書作成」の2段階に分けて受任しています。

<報酬額の例>

★ 家族信託提案書作成 (相談、説明を5回(1回1時間程度)を含む)

      ⇒ 7万円程度 ( 別途、交通費・出張料がかかることがあります)

★ 家族信託契約書作成  (公証人、司法書士 、税理士、 金融機関等との連絡調整を含む)

      ⇒ 23万円から ( 信託財産の額によります。別途、交通費・出張料がかかることがあります )

※ 上記の他に、公証人や司法書士等への手数料、登記費用等がかかります。

2 将来、亡くなった時に備えて

(1) 遺言書作成のお手伝い

自筆で遺言書を作りたいと考えていらっしゃる方の、書き方や書く内容の決定についてお手伝いいたします。

自分で遺言書を書くのが難しくなった方には、公正証書で遺言を残す方法があります。その場合、当事務所は文案の作成、公証人との連絡・調整、必要書類の収集、2名証人の手配についてお手伝いいたします。

<報酬額の例>

★ 自筆証書遺言のお手伝い (文案作成、面談4回含む)

      ⇒ 5万円  (別途、交通費・出張料がかかる場合があります。)

★ 公正証書遺言のお手伝い (文案作成、公証人との連絡・調整、証人1名への報酬含む)

      ⇒ 6万円  (別途、交通費・出張料がかかる場合があります。)

※住民票等の取得をする場合には、別途、報酬が加わります。

※公証人への手数料は、財産の額や作成部数、出張の有無等の条件で変わりますが、概ね5万円前後である方が多いようです。

(2) 死後事務委任契約

葬儀、納骨、スマートフォンなどの処分、財産とまでは言えない記念品等の形見分けなど、遺言書では対応できない様々な事務を、当事務所ではお引き受けいたします。

その契約書は公正証書で作成いたします。

実際に契約書を作成するまでに、何度か面談し、御希望や持ち物などについて詳しくお聞きした上で、受任する事務の内容や報酬額を決定いたします。

※死後の具体的な事務の全部または一部を他の方に依頼し、当事務所には契約書の作成だけ御依頼いただいてもかまいません。

<報酬額の例>

★ 死後事務委任契約書の作成支援 (公証人との連絡・調整も含む)

      ⇒ 9万1千円  (別途、交通費・出張料がかかる場合があります。)

   ※ 公証人への手数料は概ね1万4千円くらいです。別途、出張料等がかかるかもしれません。

★ 死後事務を受任した場合 

      ⇒ 30万円程度から

   ※ 事務の内容や難易度により大きく変わります。正式契約前に見積書等を作成いたします。

(3) ラストメッセージを作り、伝えるお手伝い

大切な方への最後のメッセージを残したい。

そうした願いを実現するお手伝いをいたします。

メッセージの残しかたとしては、ビデオや音声、手紙など様々な形式に対応いたします。

「自筆では難しいけど、手紙で伝えたい」と言う方には、書家に代筆をお願いすることもできます。

※ラストメッセージの内容は、遺言書に記すのがふさわしくないものに限ります。また、恨み・つらみなど負の感情に関わる場合には、御依頼をお断りすることがあります。

<報酬額の例>

★手紙でラストメッセージを残す (便箋2枚程度で、書家に代筆を依頼する場合)

   ⇒ 4万円 (別途、送料・交通費・出張料がかかる場合があります。)

3 終活に関わるその他のことへのお手伝い

(1) 墓じまい

現在のお墓のある寺院等の連絡・調整、現在のお墓に埋葬されている御遺骨の新たな埋葬先との連絡・調整、現在のお墓の撤去等の工事事業者との連絡調整、市区町村への改葬許可申請などをお引き受けいたします。

宮城県で海洋散骨等を御希望の場合には、引受業者を御紹介いたします。

<報酬額の例>

★埋蔵証明書・改葬許可申請の申請と受領のみ

      ⇒ 3万5千円程度  (別途、送料、交通費・出張料がかかる場合があります。)

(2) 生活設計の御相談

平均余命・健康寿命とも年々のびて、90歳を超えて元気に暮らしていらっしゃる方が増えて参りました。

そこで大切なのが、これからの生活設計です。

生活設計を踏まえて終活を進めていくことで、より安心した暮らしが見通せます。

当事務所では現在の状況を踏まえた生活設計のお手伝いをいたします。

<報酬額の例>

★現在の財産目録と収支計算書と今後の財産の推移予測表(面談5回程度)

   ⇒ 5万円程度 (別途、交通費・出張料がかかる場合があります。)

※見守り契約を締結された方の場合には御希望があれば、割安な追加料金で財産目録等の作成をいたします。

(3) 生前贈与

終活の一環として、生前贈与を検討される方が増えているようです。

でも、贈与をする場合には贈与税や相続税への配慮だけでなく、相続分との兼ね合いも考えて行わないと「争族」の原因になりかねません。

そこで当事務所では相続までを考えた贈与について御相談を承ります。

また、「贈与の記録」としての贈与契約書の作成もいたします。

※贈与税や相続税の具体的な負担額等は、税理士に御相談いただきます。

<報酬額の例>

★贈与契約書の作成(面談2回程度で、負担付贈与ではない場合)

      ⇒ 2万円程度 (別途、交通費・出張料がかかる場合があります。)