見守り契約は、多くの場合は任意後見契約と同時に、将来の任意後見事務を発動させるきっかけをつかむ目的で結びます。
当事務所では、そのパターンの他に、任意後見契約とは切り離して、見守り契約を単独で結べるようにしています。
Table of Contents
1 見守り契約とは(当事務所での意味)
御本人と私・澤田が、定期的に面談をすることを契約書を取り交わして決めます。
(1) どの位の頻度で面談するの?
頻度は御本人との打合せで決めますが、最低でも月に1回は面談します。
1回の面談時間は、1時間以内ですが、おおむね30分程度です。
※ 契約当初の2~3か月くらいは、月に2回位の方が良いと思います。
(2) 面談の目的は何?
御本人の状況や生活環境の変化の確認をし、次のようなことにつなげることです。
- 御本人が希望している事、困っていることを解決する制度やサービスの紹介。
- 将来、利用するかもしれない介護や医療に反映させるための御本人の希望等の情報の収集と記録。
- 御本人の心身や財産に危険がある場合に、関係機関への支援申請。
ただ、何よりも大切なことは、お互いの信頼関係を築くことにあります。
(3) 面談で何をするの?
最も大切なのは、お話です。
話の内容は何でもありです。体の調子、困っている事、興味のあること、よく見るテレビ番組、好きな食べ物・・・・・・。
もう一つは、エンディングノート(ライフプランノートとも言います)を一緒に書くこと。
お話とエンディングノートは、面談の中心ではあります。でも、時間の許す範囲なら、その他のことだってかまいません。
お天気の良い日には、近くを一緒に散歩するのも面白いですね。
(4) どこで面談をするの?
御本人の自宅です。
でも、時には私の事務所など、場所を変えるのもよいかもしれません。
2 見守り契約 が必要と思われるケース(例示)
① 将来、面倒を見てくれる家族・親族がいるけれど、今は遠方に住んでおり、あまり会えなくて互いに心配している。
② 身寄りがなく、万が一のことを考えて任意後見契約や遺言書、死後事務などを考えているが、費用などのこともあり、踏ん切りがつかない。
・・・このケース以外でも必要があれば受任します。
3 契約は誰がする?
御本人と私・澤田との契約になります。
4 報告サービス(付け加えることができるサービス)
御本人が指定する方に、面談の時の状況等を手紙でお知らせするサービスを、見守り契約に付け加えることができます。
報告の相手先(例示)
- お子さん
- 兄弟
- 親戚
将来、御本人の介護をするまたは後見人になるかもしれない方がいらっしゃる場合には、その方への報告をオプションとして設けます。この場合、その監督人も契約の当事者になっていただきます。
ただし、他にも推定相続人がいらっしゃれば、その方にも契約内容をお伝えします。また、契約書に署名・捺印していただく場に立ち会っていただければ、さらに幸いです。
5 報酬
基本は、月額5,000円(月1回)です。
同じ月に2回以上面談する場合には、1回につき5,000円ずつ加算します。ケースによっては、交通費や日当が加わることもあります。
報告サービスをつける場合には、2,000円+郵送料 を加算します。
交通費
車を使って移動する場合 ⇒ 仙台市なら500円 。仙台市に隣接する市町なら1000円
※契約時に、あらかじめ御相談して決めます。
日当が加わるケース
何らかの事情で1時間以上の拘束時間が見込まれる場合に日当を御請求します。
半日以内なら、2万円。1日なら4万円を御請求します。(通常の面談料5,000円も含みます)