「終活」という言葉が、新聞や雑誌でもよく使われるようになりました。
終活とは「人生の終わりのための活動」を略した言葉と言われています。※1
※1 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の「終活」より
でも、そもそも終活って、どんな目的で、何をすることなのでしょう?
そのことについて、まとめてみたいと思います。
Table of Contents
1 何のために終活をするの?
「終活はいらない」という考えも含め、終活については様々な方が、それぞれの立場から意見を述べておられます。
私は、主に次の3つの目的のために終活をお勧めしています。
1つ目は、人生の終わりに至る年月を、少しでも平穏に、かつ自分らしく過ごすため。
2つ目は、御本人の最後の数年を支えてくれる人々が、支援しやすくなるようにするため。
3つ目は、御本人を大切に思ってくれている人々が、その死後、速やかに日常生活に戻れるようにするため。
つまり終活は、まず御自身のためにするものであり、そして御本人を支える方々の活動や生活のためでもあるのです。
2 終活って、何をするの?
終活とは、大きく分けて次の3つの事について、整理し、計画を立て、そのことを人に伝えることです。
上の3つの項目について、以下、もう少し詳しく見ていきます。
(1)お金や家などの管理の仕方や処分
現在お持ちの財産や、収入や支出についてできるだけ正確に把握した上で、これからの計画を立ててみることが大切です。
①現在の財産の把握
正確に把握する上で、最も良いのは財産目録を作っておくことだと思います。
でも、財産目録を作ることが面倒に思われる方も多いことでしょう。
面倒な時は、次の書類を、御家族がわかりやすい保管場所に整理しておきましょう。
・預貯金の通帳(通帳を作らない場合には、銀行名、支店名、口座番号などがわかるようなもの)
・生命保険や医療保険などの証券
・不動産の権利関係がわかる書類
・その他の貴重品や、金融商品など
もし、もう一歩進めるならば、現在の価格も知っておくとよいかもしれません。
具体的には、預金残高や不動産評価額、車だったら中古車市場での価格など。
これらを一覧表にしておくと、遺言を作る時や、成年後見や家族信託の利用を検討する際に役に立ちます。
<注意事項>
ネットバンキングなど、インターネット上での取引をされていて、通帳などの書類が無い場合には、次のIDやパスワードなどを、御家族や信頼できる方にお知らせしておきましょう。
・パソコンを起動する時の、パスワードまたはPINコード
・ネットバンク等のID、パスワード、口座に関わる情報
②現在の収入と支出の確認
現在の収入と支出について、次の2つの一覧表を作ることをお勧めします。
- 1カ月の収入と、生活費や医療費などの支出。
- 1年間の収入と、支出の合計。
なぜ、1か月の一覧表と、1年間の一覧表の2種類を作るのか?
例えば旅行を趣味としている方であっても、1か月に1度ではなく、1年間で数回という方が多いと思われます。
このように「年に数回」の出来事であっても、それなりの収入や支出になるものは、把握しておいた方がよいからです。
泊りがけの旅行などのように預貯金を取り崩して支出するものがあるならば、それも一覧表に予算額として書き出しておきます。
一覧表と言っても、何か決まった書き方があるわけではありません。
収入と支出の項目と金額が把握できればそれでよろしいと思います。
③これからの計画
現在の収入と支出の一覧表や、財産目録を作ったら、今後の支出や財産の利用について計画を立てます。
場合によっては、生活の在り方を見つめ直すことにもつながるかもしれませんが、「誰かに何円残す」ということより御自身のために使うことを優先して計画を立てた方がよろしいと思います。
④計画を立てる時に心がけたいこと
★趣味や好きな事は、無理のない範囲で続ける方向で計画をたてましょう。
友達とカラオケをしたり、茶飲み話やパークゴルフ…。様々な楽しみを持つ高齢者はたくさんおられます。仕事をすることに生きがいを感じておられる方もいらっしゃるでしょう。
でも、カラオケ代や交通費など、お金がかかることもあります。
体力をつかったりケガをするリスクがある活動もあるかもしれません。
お金がかかるから、ケガをするかもしれないからといって、すべて止めてしまうのは良いことだとは思いません。楽しいことはできるだけ長く続けるべきです。
御家族で相談し、継続できる方法を工夫してみてはいかがでしょうか?
★定期預金がある場合、その利用の仕方については十分に検討しましょう。
「高齢者施設に入る時のために」とか、「将来、手術等で多額の医療費に充てるために」などの、「いざ」という時に備えて定期預金に積み立てている方もいらっしゃるかと思います。
ところが、その肝心の「いざ」という時に定期預金が解約できなかったら悲しくないですか?
定期預金の解約は原則として本人でなければできません。御家族が本人に代わって解約するには委任状などのいくつかの書類を提出する必要があります。
しかし、御本人が病気や認知症などで委任状を作成できない状況になってしまうと、家族でも定期預金は解約できなくなるのです。
中でも認知症の場合には、金融機関から「後見人をたててください」と言われることもあります。
そうなると、家庭裁判所に後見人選任の申立てをしなければならず、通常でも2か月ほどの期間が必要になってしまうのです。
だから、いざという時に定期預金を利用できるように、御家族で、あるいは専門家に相談しながら管理の仕方や処分の仕方などを決める方が良いでしょう。
※現在は、あらかじめ本人の代わりに預金を下ろせる人を指定しておけるサービスもあります。詳しくは金融機関や行政書士等の専門家に御相談ください。
★株や投資信託等がある場合、その売却・譲渡の時期も重要な検討項目です。
株や投資信託等の金融商品をお持ちの場合、その売却や譲渡をどの時点で実施する計画でしょうか?
そもそも、どのような目的で株や投資信託等を購入されたのでしょうか?それによっても売却や譲渡を図るタイミングは変わってくるかもしれません。
また、所得税・贈与税・相続税の3つの税金への対応も考えなければならないため、税理士との関係構築も欠かせません。
金融商品を受取る方は、それらについてどのような知識をお持ちでしょうか?知識も興味もない場合、株などをもらうことは負担に感じるかもしれません。
★その他の物の管理や処分についても計画をたてましょう。
例えば車。
免許返納の時期とあわせて、車の処分方法と時期について考えましょう。
また、「ペットをどうするか」ということを、忘れないでいただきたい。
これは「自分の死後のペットの世話」というだけではありません。
体力や認知機能が衰えれば、ペットの世話も苦痛になるかもしれません。そういう状況になった時に、ペットにも自分にとっても安心かつ幸せな解決方法を考えておいていただきたいのです。
(2)医療や介護について
同居している御家族ならば、今かかっている病院や介護施設については御存知だと思います。
でも、過去の病歴についてはいかがでしょうか?
手術や投薬の判断をするときに、医師から病歴を尋ねられる時があります。
御本人に代わって御家族がそれに答える時に、きちんと答えられるように、病歴などを記録しておくとよいと思います。
病歴の他に、かかりつけの病院や、お薬手帳の保管場所なども御家族がわかるようにしておくと良いですね。
地域包括支援センターやデイケア等のサービス
私の周囲を見回しても、元気で、記憶力も確かな高齢者がたくさんおられます。
そうした方が、「私は介護保険の利用なんて考えていない!」とお考えになるのも当然だと思います。
一方で、認知機能の衰え方は様々で、周囲の人が心配し始めても、御本人はあまり気にしていないということはよくあります。
私は、元気な高齢者であっても、地域包括支援センターとつながっていた方が良いのではないかと思います。
地域包括支援センターは、自治体によっても違うかもしれませんが、概ね公立中学校の学区に1つの割合で設けられている公的な機関です。
社会福祉士や看護師、ケアマネージャーなどの介護や高齢者の福祉の専門家が常駐して、地域の方の様々な相談に応じています。
定期的に、地域の方向けにセミナーや相談会、その他のイベントを催しています。
そうしたイベントに参加しておくことで、何か心配事が起きた時に相談しやすくなるはずです。
こうした、高齢者向けのイベントに参加することも、終活の1つの方法です。
(3)死に関わることについて
「自分が、死ぬ。しかも、そう遠くない時期に。」という意識を持つことは、終活にとって重要な心構えです。
もちろん「そう遠くない時期」が「もうすぐ」という意味ではありません。
けれでも、「自分の人生の終わり」が頭に浮かぶようになったとき、「では、どのような終わりを迎えたいのか」と自問することは大切なのではないでしょうか?
なぜなら、死を考えるということは、生きることを考えることだからです。
自分が希望する「終わり方」をするためには、これからどのような生き方をするのか。
これが終活をする狙いです。
終末医療についての希望
例えば意識不明の重体になり、医師から「回復の見込みはない」と言われた時。
あるいは脳死と診断された時。
どのような治療を希望するのか、御家族に伝えておくことをお勧めします。中には信頼できる主治医に伝えている方もいらっしゃるようです。
文書にする場合は、手書きの文書か、公正証書を作成するケースが多いかと思います。
尊厳死協会のリビングウイルを利用する方もいらっしゃいます。
終末医療への希望は、文書にするだけでなく、口頭で御家族等にお話しされておくことをお勧めします。
この場合、1人だけに話すのではなく、何人かの人に話しておくことがトラブルの防止のためには大切です。
例えば、同居するお子さんだけでなく、遠くに離れて暮らす御家族にも伝えておくこと。
なぜなら同居されている方は、御本人のお考えを知る機会に恵まれていますが、離れて暮らす方はそうではありません。
特に「延命治療は望まない」という希望は、「死を望む希望」と受け取られがちで、家族にとって容易に受け入れられない傾向があります。
たとえ文書にその気持ちを記していたとしても、めったに会う機会のない方にとって、それは「御本人の本心」と認めにくいものです。
そうした一般的な傾向も念頭におき、文書にするだけでなく、口頭でも、折にふれ伝えるようにした方が良いでしょう。
死後の様々な手続きについて
人が亡くなった時、法律で定められている手続や、伝統や慣習としての手続、宗教上の手続、人付き合いとして発生する事柄など、様々な手続があります。
遺族が自分の判断でできることもありますが、亡くなられた方の意向に沿った方が楽なこともあります。
以下に、「御本人としての意向」を残した方が良いと思われるものをいくつか挙げてみます。
① 亡くなったことを、誰にいつ、どのように伝えるのか?
② お葬式や埋葬に関わる希望。
③ 遺産の処分について(遺産分割の方法)。
④ 事業の承継や、債務等の保証。
お墓について
上の「死後の様々な手続」にも関係することですが、近年は、お墓の問題も重要な終活のテーマになっています。
・先祖代々のお墓を承継し守る者がいない。
・お墓が遠くにあり、管理しづらい。
・お墓に入りたくない。
など、お墓に関わる悩みは様々です。
そこで「墓じまい」を考える方が増えているのです。
墓じまいについては、詳しくは「墓じまい・改葬の手続」を御覧ください。
(4)伝え方
終活は、御本人の人生の終わりに向けての活動です。
人生最後の数年は、どなたかの支えによって生活しなければならないかもしれませんし、もちろん危篤のときから死後のことについては、完全に他の人にすべてを委ねることになります。
ですから、自分の希望を、支えてくれる方に伝える必要があります。
終活の3つの課題、つまり
- お金や家、物、権利や義務の管理・活用・処分
- 医療や介護について
- 死に関わることについて
の御自身の考えをまとめたら、それをどのように御家族やその他の生活を支えてくださる方に伝えれば良いのでしょうか?
その手段について、代表的なものを御紹介します。
エンディングノートの利用
エンディングノートとは、上の終活の3項目を整理して書くノートのことです。
書店にも様々なエンディングノートが売られておりますが、葬儀屋さんが相談会で配っていたりもします。「エンディングノート」とは違う名称で販売しているかもしれません。
また、上記の事がらだけでなく、「人生の履歴書」や「好きな事・嫌いな事」などの御本人の事をより詳しく知るための情報を書く欄を設けているものもあります。
これは、より良い介護をするためだったり、感動的な葬儀にするために使われたりします。
エンディングノートに書く場合に、次の事がらを心にとどめておいてください。
① 一度に、すべての項目を記入しようとしないこと。
言い換えれば「頑張らない」こと。
② 記入済みの事がらも、折にふれて見直して、場合によっては書き直してもかまわないということ。
逆に言えば、「書き直すこと」を前提に、気軽に書くこと。だから、ペンではなく鉛筆で書いても構わないのです。(この点は遺言と大きく異なります)
③ 伝えたい人に、エンディングノートの保管場所を知らせておくこと。
エンディングノートを準備していることを人に伝えるのって、少し言いにくいことだと思います。
でも、せっかく書いているエンディングノートが活用されずにいるのは残念なことです。
すべてが終わった後で御家族がエンディングノートを発見したら、ものすごくがっかりすると思います。
だから、勇気を出してエンディングノートの保管場所を伝えてください。
遺言または遺書
遺言と遺書は、似ているようですが法的には別物だとお考え下さい。
遺言
遺言(法律家は「いごん」と読みますが、「ゆいごん」でもかまいません)は、民法で定められた形式で書くことで、書かれた内容の効力が認められる文書です。
遺言に書くことで効力が認められる内容は主に次の内容です。
- 遺産等の分割・処分方法について
- お墓や仏壇などの継承について
- 嫡出でない子の認知
- 未成年の子の後見人や後見監督人の指定
- 遺言の内容を実現する遺言執行者の指定
遺言の形式などの詳しいことについては、別の機会に御紹介します。
では、遺書とは何か?
遺書は、法律で決められたものではありません。
ですから何をどのように書いても自由である一方、残された人々はこれに拘束される法的な義務もありません。
(もっとも、遺書に書かれた内容は心に深く刺さり、これに反するにはそれなりの決断が必要だと思いますが。)
何か最後に伝えたいことがあるのなら、形式も何も気にすることなく、思うままに書けばよろしいのです。
エンディングノートの項目や、遺言に「付言事項」として、この「遺書」にあたるものを書かれる方もいらっしゃいます。
任意後見あるいは民事信託(家族信託)
御自身でお金の管理や、財産の処分をすることが難しくなった時、どのように生活を成り立たせるのか?
例えば、認知症になった場合が、このようなケースとして考えられます。
認知症ではなかったとしても、足腰が弱って銀行や買い物に行けなくなったり、施設への入所契約の判断が難しかったりすることもあるでしょう。
そうした場合に利用できる制度として、任意後見契約か民事信託(あるいは家族信託とも言います)を検討してみてください。
任意後見契約は、お金の管理や、財産の処分を任せる後見人候補者を、御自身で選び、元気なうちにその契約を結んでおく制度です。
この契約書は公証人に作成してもらうので、ある程度の形式もあり安心して利用できるかと思います。
民事信託は、御家族の中のどなたかに、御自身の財産の一部を預けて利用しもらう契約です。
利用の目的も自由に決めることができます。
例えば、「自分の介護費用に充てる」とか「ペットの世話をする経費に使う」とか「自分が死んだ後の配偶者の生活のため」だとか。
様々な財産管理の方法の中で、最も自由度が高いのが民事信託(家族信託)だと思います。
任意後見契約と民事信託に共通する、とても重要なことが1つあります。
それは、どちらも
認知症になる前に、契約を結ぶ
ということです。
ですから、まだまだ元気なうちに検討する必要があるのです。
なお、任意後見契約や民事信託を利用しないまま、認知症になってしまった場合の財産管理の方法には、法定成年後見制度があります。
法定成年後見制度は、「財産管理を任せる後見人は家庭裁判所が決める」という点で、任意後見契約や民事信託(家族信託)と大きく異なります。
任意後見契約、民事信託(家族信託)、法定成年後見についての詳細は、機会を改めてご紹介します。
死後事務の委任
最近、「おひとり様」の終活が注目を集めております。
それというのも、お一人住まいをされている高齢者が増えているからだと思います。
特に、葬儀・埋葬を含めた亡くなった後の様々な手続きや、身の回りの物の始末について心配されておられるのでしょう。
先に記した任意後見に、死亡後の様々な事務手続き(以降、死後事務と記します)の委任もつけて契約することが一般的ですが、死後事務だけを単独で委任することもできます。
死後事務委任の契約時に、終活の3つの項目についても確認するので、お一人住まいの方が生活を続けるうえで安心材料になるのではないでしょうか。
死後事務の委任については、何も「おひとり様」だけが検討すべきことではありません。
例えば、高齢者夫婦だけの世帯も、ぜひ検討すべきです。
また、お子さんがいらっしゃったとしても、多忙または遠方に御住まいなどのケースでは、死後事務をどなたかに委任した方が良い場合もあります。
死後事務を委任する相手としては、行政書士などの専門職が適切だと思いますが、当然ながらそれなりの報酬もかかります。
契約書の作成は行政書士に依頼し、実際の死後事務は近くの御親戚にまかせるという手段もあります。
いずれにしても、死後事務については専門職に相談されることが適切です。
3 終活はしなければならないの?
「終活なんか、する必要がない」という方もいらっしゃいます。
私が尊敬する方の中にも、そのような主旨の本を出版されている方がいます。
でも、私は「終活はするべきである」と思っています。
その理由は、後述しますが、一方で「終活のすべての項目について、きっちりやりましょう」とは考えていません。
私は
終活は、その時々に「気になること・心配な事」を「少しずつ解決していく」
という、プロセスだと思っています。
ですから、学校の宿題のように「期限までに、回答を提出する」ようなものではありません。
ただ、次の2点は終活の重要ポイントだと強調しておきます。
①「現在の財産の把握」と「現在の収入と支出の確認」は、早めに着手すること。
②終末医療に関する希望も、折にふれ考え、伝えること。
そして、時には終活の3項目を思い出してみてください。
その中で、一番気になったことについては、すぐに取組んでみてください。
「手をつけてみたけれど、中途半端なままになった」としても、まったくかまわないのです。
中途半端なままの状態でも、残しておいてください。
それが、御家族等が支援するときに大切な情報になるかもしれないからです。
4 終活を絶対にしてほしい方
いわゆる「おひとり様」には、終活を絶対にしていただきたい。
私が言う「おひとり様」は、次のような方々です。
〇 現在、お一人で生活されている方。
〇 現在、高齢の親と同居しているが、将来はお一人で生活する可能性のある方。
〇 子供のいない、高齢の御夫婦。
〇 知的あるいは情緒、もしくは精神的な障がいをお持ちのお子さんと同居している方。
〇 その他、将来、単身で生活する可能性のある方。
上記のいずれかに当てはまる方は、機会を設けて、終活の相談を受け付けている専門職に御相談された方が良いと、強くお勧めします。
相談事項がなくても、「つながりを持つ」という軽い気持ちでかまいません。
当事務所は、いつでも御連絡をお待ちしております。
相談料は、45分で4000円です。
※45分を超える場合は、45分毎に4000円ずつ加算します。
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