既に運用が始まっている遺言書保管制度。
法務省のホームページに、遺言書の形式や添付書類など、少しずつ詳細が載せられ始めています。
この制度は各地の法務局で遺言書を保管してもらうためのものです。ですから、遺言書の用紙などの形式が定められています。
※遺言書保管制度を利用しない場合には、用紙については気にすることはありません。
下の図は、遺言書の用紙の取り決めについて表しています。
※この図はExcelで作ったので、そのマス目が写っています。気にしないでください。
遺言書に使う用紙はA4サイズで白の無地です。
Table of Contents
1 遺言書の本文
太線が用紙、内側の点線に囲まれた中に遺言書の本文を書きます。
上の図のように、法務局で保管するために周囲の余白の大きさも指定されています。上下左右で幅が異なるので注意してください。
本文はすべて自筆です。
日付は、年月日をきちんと書くようにします。(「8月吉日」のような書き方は厳禁です!)
最後に署名と捺印を忘れずに!
※印鑑は、認印でもかまいませんが、スタンプはダメです。
2 財産目録の用紙
現在の自筆証書遺言書は、財産目録として通帳や登記簿謄本等のコピーや、パソコンで作成したものを添付してかまわないことになりました。
ただ、このコピー等の用紙もA4判で白地の無地であることと、余白のサイズも本文のものと同じであることに注意してください。
全てのページに、署名と捺印をお忘れなく!
3 注意
〇 本文と財産目録には枚数とページ番号をつけます。書く場所は用紙の右下が良いでしょう。
例 : 全部で4枚でその2ページ目には、「2/4」のように書きます。
〇 内容を訂正する場合は、訂正箇所に押印し、末尾に訂正箇所等を記入します。決して、修正テープ等を使わないでください。正しい訂正の仕方に不安のある方は、書き直すか行政書士等の専門職にお尋ねください。
〇 法務局で自筆証書遺言書を預かる際は、上記のような形式がきちんと整っていることの確認をします。しかし、遺言書の内容については審査・助言等はしません。
一方で、遺言書が相続人等の間でトラブルになるのは、その内容によることが大きな原因です。
ですから、遺言書の作成にあたっては、弁護士、行政書士等の専門職のアドバイスをもらうことを強くお勧めします。
次回は添付書類について御紹介します。
遺言書保管制度を利用しないのですが、用紙に鉛筆で引いたマス目線が入っていても遺言書てして有効でしょうか?
もちろん遺言書内容はボールペンで書くつもりです。
お問合せ、ありがとうございます。
遺言書保管制度を利用しないのであれば、遺言書の用紙は何でもOKです。
ただ、紙に鉛筆でマス目を書くよりも、罫線のある便箋などの紙に書いた方が良いと、私は思います。
マス目を鉛筆で書くことで遺言書が直ちに無効になるとは思えませんが、
それを読む方が不自然さを感じないようにした方がよいだろう、というのがその理由です。
なお、自筆証書遺言は、後でトラブルになることもありますので、
下書き段階でも、完成したものでも良いので
一度は専門職に見てもらった方が安心かと思います。