自分で書いた遺言書を法務局に保管申請を行う方法を御紹介します。
★遺言書を自分で書く場合の注意事項は、「遺言書保管制度~自筆証書遺言の用紙」をごらんください。
Table of Contents
1 保管してもらう法務局を決める
保管してもらう法務局は次の中から選べます。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
2 申請書を作成する
遺言書とは別に申請書を作成しなければなりません。
申請書は法務省のHPからダウンロードするか、法務局の窓口でもらえます。
3 書類をそろえる
保管申請に必要な書類等は次の通りです。
① 遺言書
- 自筆証書遺言の形式で書かれたものです。
- ホッチキスで止めないで持参します。
- 封筒は不要です。
② 申請書
あらかじめ記入した申請書を持参します。
③ 添付書類
本籍の記載のある住民票の写し等(作成後3カ月以内のもの)
※遺言書が外国語で書かれている場合は、日本語に翻訳した文書
④ 本人確認書類(有効期間内のもの)
次の中のいずれか1つでかまいません。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 乗員手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
なお、本人確認書類について、さらに詳しい説明は、「遺言書保管制度~本人確認書類」を御覧ください。
⑤ 手数料
手数料は、遺言書1通につき3,900円です。
この手数料は収入印紙を手数料納付用紙に貼付して納めます。
4 保管申請の予約をする
保管申請する法務局に予約をする必要があります。
予約は2020年7月1日から開始される予定です。
5 申請をする
上記の書類一式を持参します。
申請は遺言者本人が法務局に出向かなければなりません。
念のため印鑑をお持ちください。
6 保管証を受け取る
手続が終了すると、保管証が交付されます。
この保管証は、重要書類として保管してください。また、ご家族の分かる場所に保管し、そのことを伝えておくと相続時に便利かと思います。
保管証に記載されている保管番号は、次の手続の時に利用できます。
- 遺言書の閲覧
- 保管申請の撤回
- 変更の届出(別の投稿で説明します)
- 相続人等の遺言書情報証明書交付請求