遺言書の作成には大きく分けて3つの方法があります。
その中で利用頻度が高いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
※3つめが秘密証書遺言
この二つの遺言書の違いを簡単に書けば、次のようになります。
自筆証書遺言は、文字通り、遺言書を自分で書きます。
自分ひとりで誰にも知られずに書くことができる反面、そのことがアダになってしまうことも多々ある遺言書だと思います。
公正証書遺言は、公証人と言う法律のプロである公務員に遺言の内容を伝えて、公正証書という文書に書いてもらう遺言書です。
信頼性やトラブル防止の観点からは公正証書遺言が優れていると私は思いますが、プロが関わるだけに費用はかかります。
一方で、自筆証書遺言には、気楽に書ける反面、形式が法律に反しているなどの様々な欠点がありました。
そこで近頃はじまったのが自筆証書遺言の保管制度です。
※自筆証書遺言書保管制度についてはこちら⇒「遺言書保管制度~遺言書を預ける手続」
この保管制度を利用した場合、上の2つの遺言書と何が違うのか?
法務局の担当者という法律のプロが関わるので自筆証書遺言よりは安心感がある。その上、費用も安い!
一方で、欠点もあります。
最大の課題は、法務局に遺言を預ける場合には、必ず本人が手続きをしなければならないのです。しかも、本人が法務局に出向かなければならないのです。
ですから、病気で入院しているなど外出が難しい場合には、公正証書で遺言を残すことになります。
公正証書遺言と法務局の保管制度に共通したこととして、「遺言書が民法で定められている形式に当てはまっていること」や「間違いなく本人が書いた遺言書である」ということは確認します。でも、相続分がどうであるかとか、文章が誤解なく伝わるかなどの遺言の内容については点検しないことになっています。
ですから、遺言の内容については行政書士や弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
これから遺言書を残そうとお考えの方が、自筆証書遺言と公正証書遺言、そして自筆証書遺言を保管するサービスを利用する場合の3つを、大雑把に比較し検討できるように、比較表を作成してみました。
ダウンロードして御活用ください。
御不明な点は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。