避難所と言われるものには、次の3つの種類があります。
(災害対策基本法第49条の4~第49条の9)
- 指定緊急避難場所
- 指定避難所
- 福祉避難所
いずれも市町村長が指定します。
1.指定緊急避難所
指定緊急避難所は、災害が発生したり発生しそうな時に、その地域にいる人々が避難するための場所です。この指定緊急避難所は、次の災害ごとに指定されます。
- 洪水
- 崖崩れ、土石流及び地すべり
- 高潮
- 地震
- 津波
- 大規模な火事
- ゲリラ豪雨などによる浸水
- 噴火に伴う火山現象
1~6は災害対策基本法施行令第24条の4、7~8は災害対策基本法施行規則第1条の6
避難準備情報や避難勧告、避難指示が出された時は、その災害に応じた指定緊急避難場所に避難します。
ですから、自宅周辺または職場、よく利用する施設(介護施設・福祉施設など)の周辺の指定緊急避難所を確認するときは、
「その避難所は、どの災害の避難所なのか」
をハザードマップなどで確認することが必要です。
なお、津波などから緊急に身を寄せる空き地や公園などの「いっとき避難場所」もあります。
2.指定避難所
指定避難所は、避難のために必要な間滞在させたり、被災者を一時的に滞在させるための施設です。
指定緊急避難所と兼ねることができるため、おそらく多くの指定緊急避難所がそのまま指定避難所として被災者の滞在のために利用されているかと思います。
地域によっては指定避難所のほかに、補助避難所があったり、地域住民が地区の集会所などを利用し自主的に開設する地区避難施設もあります。
3.福祉避難所
福祉避難所は、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、傷病者、難病患者等の要配慮者が安心して避難できるように設置されるものです。
介護施設や福祉施設が該当すると考えられますが、すべてのこれらの施設が福祉避難所に指定されているわけではありません。
また、災害発生直後に避難する場所というより、指定避難所から必要に応じて避難する二次的な避難所としての役割を担うことが多いかと思います。
詳しくは事前に、市区町村に問合わせておくことが大切です。
避難所の役割
被災者が滞在する指定避難所の運営については、内閣府による「避難所運営ガイドライン」を基に各自治体で避難所運営のマニュアルがあるかと思います。
そこで、避難所の役割も定められているはずですが、ここでは私個人の考えを記しておきたいと考えます。
まず、指定避難所は市区町村と、避難所に指定された施設、そして地域住民による共同運営になります。ということは、市区町村で定めた運営マニュアルを基に地域住民の考えも反映されてよいかと考えます。
地域住民独自で開設する地区避難施設にあっては、地区住民の考えが一層反映されやすい。(ただし、支援物資が届き難いかもしれません)
いずれにしろ、各避難所を開設する際に検討したい項目は、次の5つの視点にまとめられると思います。ただ、この5つの視点の順は優先順位ではありません。それぞれの項目が互いに関わりあってきます。
- 場
- 人
- 物
- 情報
- 想定外
1.場
(1) 場に含めて考えるもの
- 避難場所となる施設・建物(例えば、学校の体育館、校舎、プール。会社の社屋、温室、倉庫など)
- その施設・建物のある敷地とその周辺
- 施設・建物の内部(例えば、体育館のフロア、教室。公民館の和室、会議室、トイレ、浴室など)
(2) 場に期待する役割
- 災害から身を守るための安全性
- 心身の状態を悪化させないための機能
- 飲食料や日用品等の支援物資、応急手当等の支援ービスの拠点
- 災害援助、復旧に関わる情報の集積と発信
(3) 考慮したいこと
① 場の配置、割り振り
A 敷地
- 車上避難者の駐車スペース
- テント避難者のテント設営スペース
- 仮設トイレの設置スペース
- 支援者や避難者を探しに来た人の駐車スペース
- 救急車、消防車、パトカーなどの緊急車両の通路と駐車スペース
- 支援物資輸送車両の通路と駐車スペース
- 自衛隊、ボランティア等による炊き出し等のサービス提供スペース
- 幼児・児童が遊べるスペース
- ペットを飼育するスペース
- 喫煙スペース
- 廃棄物の集積場所
B 建物
- 高齢者とその家族・介護者の場所(トイレの場所を考慮)
- 乳幼児のいる家族の場所(泣き声、授乳等を考慮)
- 障がい者とその家族・支援者の場所(障がいの特性等を考慮)
- 女性のための場所(着替えの他、安心して休める場所であること)
- 傷病者を救護する場所(救急車の駐車スペースと共に考慮)
- 支援物資の保管・分別・支給場所(在宅避難者等への支援物資の配給はどうするのか考慮)
- 情報収集・発信の場所(屋外や別の建物に避難している者や在宅避難者、避難者を探しに来た者を考慮)
- ゴミの集積場所
② 場の安全性
- 敷地及びその近隣の安全性(その災害から、あるいはその後の余震・津波・浸水等の予測に対して安全か?)
- 施設・建物の安全性
- 防犯上の安全性(性犯罪、暴力行為、盗難だけでなく差別的な言動も含む)
- 感染症に対する安全性
③ その他
※ 災害時のペットについては飼い主による「同行避難」が前提です。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2506/ippan.pdf (環境省)
ただ、この「同行避難」は「ペットを飼い主と同じ場所で保護することができる」ということを意味していません。
避難所の運営ルールで、ペットと人を保護する場所を別々に定めることもできます。
例えば、「ペットは避難所の自転車置き場の屋根の下に、リードを柵につけて保護する。飼い主は、同行したペットの餌と糞尿の始末に責任を持つ」などの規定を設けることで、動物に拒否感を持つ避難者も安心して衛生的に生活できるのではないでしょうか。
逆に、施設管理者の中には、ペットの同行避難を拒否する方もいらっしゃいます。
ペットの飼い主は、地域の避難訓練にペットを同行して参加したり、事前に避難所運営のルールを確認したり、あるいは自ら同行避難の際のルールを避難所運営計画に盛り込むよう働きかけたりした方が良いでしょう。
2.人
(1) 避難してきている人
避難しているのがどのような人なのかを知ることは、避難所運営に重要な情報になると思います。
例えば、「必要な物資やサービスは何か?」「避難している人に、どの場所を使用してもらうか?」「避難所運営に協力してもらえるのはだれか?」などは、避難者がどのような人なのか知らなければ、避難所運営に支障をきたすと思います。
<配慮が必要な避難者>
- 高齢者(介護、持病等の有無、配慮事項)
- 障がい者(障がいの特性、配慮事項)
- 妊産婦
- 乳幼児
- 傷病者(傷病の種類や程度、配慮事項)
- 外国人(使用言語または日本語の理解程度、通訳が共に避難しているかどうか)
- 地域外の住民(仕事の関係で避難してきたのか、旅行者)
※障がいの有無や特性が他の者にはわかりにくかったり、障がい者自身が他人に知られたくないために隠そうとする場合があります。
※障がい者(特に聴覚障がい者)や外国人には、情報がうまく伝わらないことがあります。逆に、彼らが何を望んでいるのか、周囲にはわからないこともあります。また、外国人が日本の習慣がわからないために他の避難者が不審を感じてしまうこともあります。そのことが、当人の不安や不満を高めたり避難所の運営を困難なものにすることにもつながります。
(2) 配慮すべきこと
- 使用場所が適切かどうか?(高齢者、障がい・傷病、妊産婦)
- 衛生的か?(トイレ、ゴミ、動物)
- 安心して避難できるか?
- 必要以上に我慢していないか?要望事項を出さないでいないか?
(3) 避難所運営組織
施設管理者や地域の役員(町内会長や自主防災組織の長)などだけでなく、女性、若年層などからも避難所運営の各組織のリーダーに携われる者を募った方が良い。
そのリーダーの元に中学生以上の避難者から人材を募って、
<組織>
- 運営本部:避難所全体の管理。組織作り。
- 施設管理:使用場所の配置、割り振り、清掃、修繕等
- 情報担当:情報の収集と発信、掲示板、避難者名簿管理、記録
- ボランティア担当:外部ボランティアの受入れ、調整、社協との連絡
- 支援物資担当:支援物資の受入れ、配給、行政等との調整
- 食事担当:食品や飲料の支給等。
- 救護担当:傷病者、要支援者の把握。傷等の手当。医療従事者等との連絡調整
- 保育担当:日中の幼児・児童の一時預かり
- 通訳
- 福祉:障がい者のケア。相談相手。
(4) 障がい者、要介護者、傷病者
障がい者や要介護者、傷病者(以下、障がい者等と記します)は、避難所に避難しにくいと聞きます。
しかし、障がい者等にも命を守るために、避難所に避難する権利があると私は思います。
一方で、どのようなことは自分でできて、何を手伝ったり配慮したりしなければならないのかということについて、周囲の人間はわかりません。わからなければ、手助けの方法どころか、手助けが必要なのかどうかすらわかりません。
市区町村などは要介護者や障がい者についてのデータを持っていると思いますが、個人情報保護の壁があるために、地域の自主防災組織に事前に避難の際に支援が必要な人の情報を伝えることにはためらいを感じるでしょう。
だから、次のようなことを障がい者等や、保護者や後見人等は事前に準備しておくべきだと思います。
① 次のことについて、地域の人に知ってもらう努力をする(近所の人や町内会の役員、民生委員)。
- 本人の状態
- 自分でできること
- 手助けが必要なことや配慮してほしいことの内容や方法
その方法としては、町内会の集会に参加したり、自宅に招いたり、個別に相談したり色々あるかと思います。どんな方法でもいいから、自ら動くことが大切だと思います。
② 地域の避難訓練に参加する。
実際に、避難してみないと課題などは見えてこないと思います。
3.物
避難所で避難生活を送る際に使用する物を次の5つに分けてみました。取り扱い上の注意や保管方法に関係すると考えたからです。
(1)平時から避難所に備えておく物
既に避難所の倉庫に、リストと共に保管されていることと思います。また、地域の防災訓練等で使用したり、補給したりしている避難所も多いはずです。
先日、テレビで紹介していた例を(不確かな記憶を頼りに)。
小さな集落の避難所に、あらかじめ、世帯ごとに使用する防災用品を段ボールに入れて保管しているそうです。そして避難訓練の時に使ってみる。
例えば、ある家族は段ボールに毛布とカップ麺と湯沸かしセットとペットボトルの水を入れておく。避難訓練の時に、そのカップ麺を食べ、新しい水とカップ麺を入れ替え保管する。
こうしておけば、緊急の避難時には貴重品だけ持参すれば良い。
小さな集落だからできる良いアイディアだと私は思いました。
地域からの避難者が、自宅から持参する物のリストを作るためにも、避難所に保管しておく物の以下のリストを、あらかじめ各家庭に配布しておくのも良いかもしれません。
- 保管している物
- その物は、何人で何日間の使用を予定しているか
- 避難者の想定人数
など
(2)災害発生時に避難所で共用するために持ち寄る物
例えば、バーベキューセット。避難時に多少余裕がある時や避難が長引くときには、使えるかもしれません。
あるいは、発電機や照明。東日本大震災の時、私がいた学校にこれを持ってきてくれた方がいて、大変助かりました。
あらかじめ持ち寄る取り決めがあれば、使用する燃料費の負担について話し合っておくこともできるかもしれません。
(3)避難者が自分で使用するために持参する物
あまり多いと避難してくるのに手間取る他に、使用・保管するスペースを取ってしまう可能性もあります。
避難時に持参すべき物については、様々なメディアが紹介しています。一例をあげれば以下のような物。
- 寝袋等の持参可能な寝具
- 敷物(床からの冷気を遮断するものが良い)
- 洗顔(水が使えないかもしれないから、水が無くても使える物)
- 貴重品(避難所での保管に注意が必要ですが)
- 薬やお薬手帳
- 入歯
- 飲食物
- その他
寝具、敷物、飲食物は、避難所にある物や、災害の種類や規模、災害後の避難者の行動計画(一時的な避難で、長期化しそうな場合は知人宅に身を寄せる等)にもよるかと思います。
(4)災害発生時に必要に応じて行政から貸与・支給される物
2019年の台風15号の時には、千葉県での発電機の医療・介護施設への貸与が問題になりました。
自治体によっては、避難所以外に災害時に使用できる物品を保管しているケースもあるかもしれません。ただ、発災時には自治体職員が様々な事態の対応に追われ、貸与物の存在に気を配れないこともあるかと思います。
地域の避難所運営に携わる方は、あたかじめ貸与物の有無やその規定について確認しておくとよいと思います。
(5)支援物資
あくまで支援なので、あらかじめ物のリストをあげることはできませんが、検討しておくべき課題についてだけ記します。
- 必要な物資のリストをどのようにまとめ、外部に発信するか?
- 届けられた物資をどのように配給するか?
- 車上避難者や在宅避難者に物資をどのように配給するか?
- 不要な物資をどのように取り扱うか?
4.情報
災害時に避難所が収集し、発信すべき情報は数多くあります。また、時系列に記録しておくと、その後に起きる災害に備えることもできます。
だから、避難所では情報の収集、発信、記録に関わる人を専任とした方が良いし、できれば本部役員の1人がリーダーを務めるべきだと思います。
また、他の任務にあたる担当者(例えば施設管理とか保育だとか)との情報交換にも努めることが大切です。各担当の拾う小さな情報が重要なこともあります。
障がい者や外国人は、災害時には情報がうまく伝わらないことが多くなります。なるべく意識的に伝達するように心がけて頂けたらと願います。
<情報の種類や入手・発信について(例示)>
情報の種類 | 入手について | 発信について |
災害について |
ラジオ(車のオーディオも利用)や新聞 スマートフォン等によるインターネットからの情報 行政担当者からのヒアリング |
避難者に対し、掲示物による |
地域の被災状況 |
避難者自身の目撃・体験(伝聞は慎重に判断) 施設管理担当者等による巡視(安全配慮) 巡回してきた警官や行政担当者からのヒアリング |
避難者に対し掲示物による 消防、行政に対し防災行政無線、電話 Twitter等のSNSを通して、地域全体に
|
避難所運営ルール | 避難所運営責任者から | 避難者に対し掲示物又はあらかじめ用意しておいた印刷物 |
避難者名簿 |
避難者に書いてもらう 氏名、居住地域、年齢 ※周囲が配慮すべき事項あれば関係する者のみに連絡することの同意を得て。 ※掲示またはSNS等に公開して知人等の探索に役立てるための名簿は別に、同意を得て作成 |
公開用に作成した名簿を 掲示板に貼る SNSに画像をのせる
|
物資の支給・貸与 |
必要な物資を避難者から聞取りまたはアンケートで収集 送られてくる物資に関する情報を本部または行政等から |
避難者、車上避難者、在宅避難者に、支給する物と場所と時間を、掲示物又は放送又はSNSで。あるいはボランティア等により訪問して伝言。 必要な物資を、行政や外部のNPOに、直接面会して、あるいは電話、メールで。 ※必要な物資の情報はSNS等で公開しない方が良いと思います。 |
支援・ボランティア等 | 社協またはボランティア団体 | 社協またはボランティア団体 |
行政機関等からの通知。制度等の実施 |
行政担当者からの通知 新聞やラジオ等のメディア |
避難者、車上避難者、在宅避難者に、支給する物と場所と時間を、掲示物又は放送又はSNSで。あるいはボランティア等により訪問して伝言。 |
5.想定外
災害時は「想定外のことが発生するのが当たり前」と思っていた方が、逆に心にゆとりが生まれるような気がします。
ですから、避難所の本部役員を務める人には、なるべく特別な役割を与えず、各担当者との連絡調整等に当たっていただいた方が良いかと思います。
場合によっては、その避難所を放棄して、他の避難所に移ることもあります。情報収集と伝達手段が重要になるゆえんです。