昨日の投稿で、認可外保育施設の消防計画等について触れましたが、その時は、消防法を参照しての記述でした。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」や「家庭的保育事業等設備運営基準」という厚生労働省令によると、
児童福祉施設では、避難訓練や消火訓練は少なくとも毎月1回はやらなければならないのですね。認可外であっても、これに準じた訓練を行う必要があるのでしょう。
さすがに乳幼児を預かる施設だけに、安全にかかわる基準は、一般的な学校より細やかなんですね。
やっぱり、保育士さんたちの待遇は、もう少しよくするべきですねえ。