相続放棄の思い違い ~ 相続放棄をした後は…

 新聞や週刊誌で相続に関わる記事を見ることが多くなったせいでしょうか。

 多くの方が相続放棄や限定承認についての知識をお持ちになり、相続開始後に素早く財産調査を行う方が増えてきているような気がします。

 一方で、

「相続放棄をすれば、後のことに責任はない」と思い違いをされている方

も大勢いらっしゃいます。

 そこで今回は、相続放棄をした後の責任について簡単に御紹介いたします。

 注意事項

「私は相続しません!」とか「相続分はいりません!」と、他の相続人に伝えることを相続放棄だと思っていらっしゃる方がいらっしゃいます。

 このように伝えることは遺産分割協議書には反映されますが、残念ながら正式な相続放棄ではありません。

 ですから、仮に借金を残したまま亡くなった方の遺族が「私は相続しません」と借金取りに伝えても、何の効果もありません。

 正式には、「家庭裁判所に相続放棄を申立てて受理してもらう」という方法で行います。

1 相続放棄をすることで、どのような効果があるのか?

 家庭裁判所に相続放棄の申立が受理されると、「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったもの」と見なされます。

※民法第939条

 「初めから相続人とならなかった」のですから、亡くなった方からは何も引き継がないのです。

※ただし、第八百九十七条「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」

 この規定だけを見ると、「相続放棄をしたのだから、後は何の責任もない」と思うのは当然です。

 でも、くどいようですが相続放棄をしても一定の責任はあります。

 

2 相続放棄をした人の責任①

 相続放棄をしたことを、他の相続人等に伝える責任があります。

これは法的な責任ではないけれど、道義的な責任だと私は考えています。

 おそらく「責任」という言葉に違和感を持つ方は多いかもしれません。特に法律関係の職業の方はそうでしょう。

 それでも敢えて私は「責任」という言葉を使います。

 というのも、相続放棄を選択するような相続というのは

  • 債務が多くて、不動産等を売却しても返済しきれない。
  • 生前には全く面識もない人の財産を引き継ぐのは気分が悪い。

というようなケースが多いのではないでしょうか?

 2番目のケースについて「他の相続人に相続放棄を伝える責任」を求めるのは、私も言いすぎだと認めます。でもこのケースでも、他の相続人が相続手続上、必要な協力を求めてきた場合には以下の責任は残りますけど・・・。

 1番目の債務が多い相続財産のケースでは、私は「他の相続人等に相続放棄を伝えるのは責任の1つだ」と思います。

 なぜなら、他の相続人等が、その債務を支払う義務があるからです。

 ここで「相続人等」と「等」という字を付け加えていることに御注意ください。

 例えば、あなたが亡くなった方の一人っ子だったとします。そこであなたが相続放棄をしたらどうなるでしょうか?

 法律上、次は亡くなった方の親が相続人になります。両親や祖父母等も亡くなっていたら、兄弟姉妹が相続人になります。その方々も亡くなっていたら、兄弟姉妹の子、つまりあなたの従兄弟姉妹(いとこ)が相続人になる可能性があります。

 この方々からすれば、「子供が相続する」と思っていたところ、亡くなった方の借金の返済の催促が突然やってくるようなものです。

 ですから、相続放棄をするならば「現在の相続人」だけではなく、現在の相続人全員が相続放棄をした場合の次の相続人の方への配慮も必要になります。

 

3 相続放棄をした人の責任②

 正式に相続放棄をした方は、他の相続人に放棄したことを伝えれば、それで責任をすべて果たしたことになるのでしょうか?

 民法940条には、次のように書かれています。

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

相続放棄をした時に、他に相続人がいれば「相続放棄が受理されたから、今後の財産管理は頼む」と言えば、財産管理の責任から解放されることになります。

 しかし、他に法定相続人がいない状態で相続放棄をしたならば、あなたの次の法定相続人が「自分が相続人になったこと」を知り、相続財産を管理できるようになるまでは、相続財産を管理する責任が続くのです。

 相続放棄をした方の相続財産の管理責任

 相続放棄をした人は、自分の財産と同じ程度の注意をもって管理します。

 自分の財産と同じように利用できるのではありません。ここはくれぐれもご注意ください。

 その上で、相続人や後で紹介する管理人に財産を引き継ぐことを目標に、次のような責任を果たします。

  • 管理状況についての報告
  • 管理する上で受取った金銭や物については、相続人や管理人に引き渡す。(例えば相続財産にアパートがある場合に受け取った家賃)

 なお、管理に必要な費用を立替払いした時には、後で請求できます。

【要注意】 相続した空家と、その中の遺品の処分

相続財産に不動産がある場合、その管理には注意が必要です。

なぜならば、管理が行き届かず雑草が生い茂ったり、ゴミ等の不法投棄の場所になったり、建物や塀などがボロボロになって近隣や通行人に危険が及びそうになった場合には自治体から管理をきちんとするように指導される可能性があるからです。

空家等対策の推進に関する特別措置法
(空家等の所有者等の責務)
第三条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
※ 相続放棄をした方は、この条文の管理者にあたる可能性があります。

相続財産を引き継ぐ相続人がいない場合はどうする?

「相続人がいない」には、大きく分けて2つの意味があります。そして、その2つの場合に分けて対応は変わります。

 A 相続人はいるが、連絡がつかない。あるいは、海外に長期出張中などの理由で、日本にいない。

この場合、とり得る手段は次の二つです

 ① 相続放棄した人が管理をする。

 ② 不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる。

 

 B 法律上、相続人に当たる人がいない。

例えば、相続人が全員、相続放棄をした場合がこのケースに当たります。

この場合、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうよう、申立てをします。

ただ、この費用は申立てをする人の負担になる事には御注意ください。また、数十万円程度のお金を「予納金」として納めるように指示されることもあります。

予納金は、相続財産管理人への報酬等にあてられます。相続財産から支払われる場合は返金されますが、相続財産では報酬額に足りない時には返金されなくなります。

AとBのいずれにしても、手続は面倒になるし、財産を相続人か管理人に引き継ぐまで管理責任が続きます。

ですから、こうした場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

2023年4月1日以降はどうなる?

2023年4月1日から改正される民法が施行されます。

この新しい民法で相続放棄をした人の管理責任が、次のように変わります。

第940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

簡単に言うと、放棄した時に「相続財産の家屋に住んでいる」ときや「不動産の鍵を預かっている」「預貯金口座の通帳や印鑑、キャッシュカードを管理している」ような場合には、それを他の相続人や管理人に引き渡すまで、責任を持って保管しなければならないのです。

逆に言えば、相続財産に一切関わりがない場合には、相続放棄後の財産管理の責任は負わないことになります。

また、相続人の有無に関わらず、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てることができるほかに、相続人がいない場合には相続財産清算人の選任を申立てられます。改正前とは名称が違う点に御注意ください。

4 相続放棄をした人の責任③

「責任」とまでは言えないかもしれないけれど、それに近いものかなと私は思います。

家庭裁判所が相続放棄の申立を受理すると、

相続放棄申述受理通知書

という書類を渡してくれます。

この書類、必ず保管しておきましょう。

この書類と似ている名称ですが

相続放棄申述受理証明書

というのがあります。

こちらは、相続放棄申述受理通知書を受け取った後に、家庭裁判所に改めて申請して交付してもらう書類です。

通知書は相続放棄した人に「申立てを受理しましたよ」と連絡する書類ですが、証明書は

第三者に対して「●●さんの相続放棄の申立を受理しました」ということを家庭裁判所が証明するもの

です。

相続登記をする法務局や、亡くなった方の預貯金口座のある銀行に相続手続をする場合に、相続人の中に相続放棄をした方がいるケースでは「相続放棄申述受理証明書」を提出することが必要になります。

なぜ、相続放棄申述受理通知書を保管するのか?

法務局等に提出するのは証明書の方なのに、なぜ通知書を保管するのか?

その理由は次の2点です。

① 相続放棄申述受理証明書の発行を家庭裁判所に申請する時に必要な情報が書かれているから。

証明申請書には「事件番号」を書く必要があります。この事件番号が通知書に記してあるのです。

もし通知書がなかったら、家庭裁判所に「相続放棄をしたことの照会」をする必要があります。

② 証明書の代わりに相続放棄申述受理通知書を提出することでOKの場合もあるから。

相続放棄申述受理証明書の発行には、若干ですが手間がかかります。

そのため、相続放棄申述受理通知書を提出すればOKの所もあります。(受理されている事には変わりはないですから)

ただ、原本の提出を求められている場合でも、コピーを一緒に提出して原本を返してもらうように頼んでみましょう。

というわけで、通知書は相続手続がすべて終了するまでは、必ず保管しておきます。

そして必要に応じて証明書を入手できるようにしておいてください。

ちなみに、相続放棄申述受理証明書は、放棄した方以外にも、その発行を申請することはできる人はいます。

ただ、その申請に必要な書類は、放棄した方とそれ以外の方では大分変わります。放棄した方が申請する方が簡単です。

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