「見守り契約」の効果

  その方と見守り契約をしてから、もう2年位になるのでしょうか。

 途切れなく続けている、1人暮らしの女性との定期面談を先日も行い、改めて「見守り契約」の効用を感じました。

 その時は地域包括支援センターの担当者にも同席していただき、様々な話をしたところです。

 例えば、高い気温が続いている最近の気象状況から、体調管理のためにどのような手立てが必要なのか?ということ。

 あるいは、利用している介護サービスを利用する曜日を工夫することで、「必ず誰かと会う日と時間」と「自分だけの時間を大切にする日」のバランスを調整すること。

 そういうことを、ご本人と地域包括さんと私の3人で、あれこれ話し合って今後につなげることができました。

 でも、一番大切なことは御本人がたくさんお話しされること。

 私たちからすれば、ご本人が何気なく話される事から、最近の状況や体調を感じることができるし、また今後の支援のヒントを得ることができます。

 一方で、ご本人は「たくさん話しをすることで楽しかった」とか「これで安心した」とおっしゃることもあります。

 そうした「今日はたくさんおしゃべりした」とか、単に「人に会った」というだけでも定期的に面談をする意義があると、私は思います。

 当事務所の見守り契約

 当事務所の見守り契約は「月1回の面談」を原則としています。

 それは、「高齢者の希望や状況を理解し、適切な支援やサービスを提案するには、会って話をすることが最も大事」だと思うからです。

 電話での安否確認だけをすることはありません。

 もっとも、定期面談時に聞いたお話しから、その後の状況を確認するために私から電話をすることはあります。

 「最近、スマートフォンを買った」と聞けば、操作に慣れていただくために、敢えて電話をしてみたり。

 そうしたことはあっても、あくまでも「月1回の面談」を崩すことはありません。

 また、当事務所の「月1回の面談」では自筆証書遺言の作成支援をすることもあります。追加料金は遺言の文案を考える手数料程度なので、単独で自筆証書遺言の作成支援をお引受けするより、かなり割安です。自筆証書遺言を法務局に預ける場合には、面談日を法務局に行く日に合わせることで、付き添いをすることもあります。

 言ってみれば、個人的に顧問契約を結んでいるようなものかもしれません。

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