例えば八百屋さん。
これまでは、お店で調理したりしない限り、保健所から営業許可をもらう必要はなかったと思います。
しかし、今年の6月1日から、八百屋さんも、保健所に「営業の届出」をしなければならなくなりました。
八百屋さんのほかにも、
食べ物や飲み物を扱う仕事なら、原則として営業の届出をする必要があります。
(ただし、営業許可が必要な営業を除きます。)
このルールの改正は、令和3年6月1日から開始です。
既に営業をしているお店は、遅くとも令和3年11月30日までには届出を済ませる必要があります。
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一部訂正
営業届は、食品衛生申請等システムにアクセスして、オンラインで行うことが原則のようです。
ただし、オンライン申請ができない方は、保健所に届出を行える場合もあります。