今日は4月2日。
令和3年度を、新しいお住まいでスタートされた方もいらっしゃることと思います。
これまで乗ってきた自動車を、引越し先でも継続して使用する場合、車検証の所有者または使用者の住所を書き換えをなければなりません。(この手続きを「変更登録」と言います。)
これは、
単身赴任のように住民票を移さないときでも、その転居先で自動車を使用するなら必要な手続きです!
この手続きを怠ると、50万円以下の罰金も有り得るくらい大切な手続きです。
特に、仕事の都合による転居の場合、急な異動で転居先で荷ほどきも十分でないまま仕事が始まることが多いので、どうしても自動車の手続を忘れてしまいがちです。
こんなことを言っている私も、行政書士になり自動車手続の勉強をするまでは、まったくわかっていませんでした!
私の住まいの周囲にはアパートが多いのですが、駐車場の車のナンバーを見てみると、本来は仙台ナンバーだらけのはずなのに、宮城ナンバーならまだしも、他県ナンバーもかなりの台数がありますね。
そんなとき、「手続をお忘れですね!」と、つい、私の名刺をワイパーに挟めてしまいたくなります。
転居後の自動車の手続は行政書士に御依頼を!
特に、ナンバー変更を伴う場合、陸運支局に車を持ち込まずにナンバープレートを交換できる「出張封印」という作業にも対応できる行政書士に依頼されると気分的にも楽かと思います。
仙台市や近隣に御住まいの方は、ぜひ当事務所にお問合せください!
ちなみに、
自賠責保険や任意保険の手続もお忘れなく!
※住民票を移動したら、運転免許証の住所も変更!
なお、変更登録に必要な書類や、当事務所の報酬などについては、こちらを御覧ください。