
昨日、↓のようなニュースをインターネットで目にしました。
【独自】在留期間満了で出金停止 外国人預貯金口座、警察庁が要請(共同通信) – Yahoo!ニュース
【独自】在留期間満了で出金停止 外国人預貯金口座、警察庁が要請 | 共同通信
このことに関して、外国人だけでなく、外国人と関わりのある方(特に雇用主、留学生を受け入れている教育機関等)も、十分に御注意なさった方が良いかと思います。
どこの銀行でも同じような対応をしているので、参考までに、ゆうちょ銀行のWebページのリンクを貼っておきます。また、一般社団法人全国銀行協会のチラシも御確認下さい。
★通帳やキャッシュカードを他人に譲渡したり売買したりすると犯罪に問われます。これは外国人だけでなく日本人も同じです。

通帳・キャッシュカードの譲渡は犯罪です! | 注意喚起・お知らせ | SOS47の活動 | 警察庁・SOS47特殊詐欺対策ページ
Table of Contents
在留期間の更新 または 在留資格を変更したとき

在留期間の更新をした時。(在留資格を変更した結果、在留期間が延びた場合も含みます。)

この時には、預貯金口座のある銀行に対して、新たな在留期間を届出る必要があります。
その際には期間更新後の在留カード(あるいは在留資格を変更した後の在留カード)を提示する(またはコピーを提出する)ことになります。
在留期間更新の申請(あるいは在留資格変更許可申請)は余裕をもって行いましょう
「在留期間更新許可申請書を提出したけれど、許可が下りる前に在留期限になった」
という場合でも、法律上、期間満了の日から最長2カ月(更新が不許可になった時は、不許可処分の日まで)は、その申請した時の在留資格で適法に日本に滞在できます。(もちろん、更新が許可されたときは、新たに決められた期限まで滞在できます!)
ただし、この「期間満了から最長2カ月」の間、外国人の口座からお金を引き出せなくなる可能性があります。
というのも、警察庁から金融機関に対し「在留期間満了後は出金や振込等の手続を停止する」ように要請されているからです。
もちろん、在留期間が更新されていることが在留カードで確認できれば、預貯金口座を利用することは可能です。
(在留期間更新の許可申請中であることを示すことができれば、取引内容によっては一時的に利用できるかもしれません)
でも、在留期間満了の前に、在留期間の更新(あるいは在留資格の変更)の許可がおりていることが何よりも大切だと思います。
一般的には在留期間更新許可申請は、満了日の3か月前から申請が可能です。
在留期間更新許可申請の平均処理期間は2週間~1か月であることを考えると、満了日の2か月以上前から更新申請の準備を始めた方が良いと思います。
日本への在留を終えるとき
日本への在留を終え、帰国したり、あるいは他の国に移る場合。
預貯金の口座は解約してから日本を離れるようにしてください。
例え、とても親しくしている人であっても、預金通帳やキャッシュカード、ネットバンクのID等を譲ったり売ったり貸したりしてはいけません。
これらの行為は犯罪であり刑事罰が科せられます。その結果、再び日本に来たくなっても、入国できなくなる可能性があります。
犯罪収益移転防止法 第28条第1項は譲り受けたり、買ったりした人を、第2項は譲り渡したり、売ったりした人を罰する規定です。