在留期間の更新や終了するときに、預貯金の口座の手続をお忘れなく!

 昨日、↓のようなニュースをインターネットで目にしました。

【独自】在留期間満了で出金停止 外国人預貯金口座、警察庁が要請(共同通信) – Yahoo!ニュース

【独自】在留期間満了で出金停止 外国人預貯金口座、警察庁が要請 | 共同通信

 このことに関して、外国人だけでなく、外国人と関わりのある方(特に雇用主、留学生を受け入れている教育機関等)も、十分に御注意なさった方が良いかと思います。

 どこの銀行でも同じような対応をしているので、参考までに、ゆうちょ銀行のWebページのリンクを貼っておきます。また、一般社団法人全国銀行協会のチラシも御確認下さい。

口座を開設される外国人のお客さまへ-ゆうちょ銀行

通帳・キャッシュカードの譲渡は犯罪です! | 注意喚起・お知らせ | SOS47の活動 | 警察庁・SOS47特殊詐欺対策ページ

 口座の売買・譲渡し(譲受け)は犯罪です。/大阪府警本部

 口座の譲渡・売買の禁止について – PayPay銀行

在留期間の更新 または 在留資格を変更したとき

 在留期間の更新をした時。(在留資格を変更した結果、在留期間が延びた場合も含みます。)

 その際には期間更新後の在留カード(あるいは在留資格を変更した後の在留カード)を提示する(またはコピーを提出する)ことになります。

在留期間更新の申請(あるいは在留資格変更許可申請)は余裕をもって行いましょう 

  「在留期間更新許可申請書を提出したけれど、許可が下りる前に在留期限になった」

という場合でも、法律上、期間満了の日から最長2カ月(更新が不許可になった時は、不許可処分の日まで)は、その申請した時の在留資格で適法に日本に滞在できます。(もちろん、更新が許可されたときは、新たに決められた期限まで滞在できます!)

 ただし、この「期間満了から最長2カ月」の間、外国人の口座からお金を引き出せなくなる可能性があります。

 というのも、警察庁から金融機関に対し「在留期間満了後は出金や振込等の手続を停止する」ように要請されているからです。

 もちろん、在留期間が更新されていることが在留カードで確認できれば、預貯金口座を利用することは可能です。

 (在留期間更新の許可申請中であることを示すことができれば、取引内容によっては一時的に利用できるかもしれません)

 一般的には在留期間更新許可申請は、満了日の3か月前から申請が可能です。

在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁

在留期間更新許可申請の平均処理期間は2週間~1か月であることを考えると、満了日の2か月以上前から更新申請の準備を始めた方が良いと思います。

日本への在留を終えるとき

 日本への在留を終え、帰国したり、あるいは他の国に移る場合。

 例え、とても親しくしている人であっても、預金通帳やキャッシュカード、ネットバンクのID等を譲ったり売ったり貸したりしてはいけません。

 これらの行為は犯罪であり刑事罰が科せられます。その結果、再び日本に来たくなっても、入国できなくなる可能性があります。

犯罪収益移転防止法 第28条第1項は譲り受けたり、買ったりした人を、第2項は譲り渡したり、売ったりした人を罰する規定です。

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