外出が難しく、しかも字を書くことが出来ない人の、戸籍のフリガナの訂正の届出の方法

先日、私のところにも戸籍のフリガナの確認のハガキが届きました。

このフリガナが間違えていたら、市区町村に訂正の届出をしなければならないのですが、幸い、私のところでは間違いはありませんでした。

でもその際に、ふと、次の疑問が...。

「施設に入所している後見人のついていない認知症の人の名のフリガナが間違えていたら、どうやって訂正届をするのが良いのか?」

氏名のフリガナのうち、氏は戸籍の筆頭者が行いますが、筆頭者が死亡していればその配偶者等が訂正の届をします。配偶者も死亡していれば子が訂正の届をします。

しかし、名のフリガナは本人だけです。本人が未成年の場合に限り、親権者等が代理可能と法務省のホームページには書いてあります。

詳しくはフリガナが記載されるまで(法務省のホームページ)を御覧ください。

本人が届出することができれば良いのですが...。

自分で、いくつか方法は考えましたが、

法律上、後で責任を取らなくても済むような方法は、やはり法務省に確認しておく方が良さそうです。

そこで、専用コールセンターに問い合わせてみました!

その回答を下に記します。

身体に障害があるなどの理由で字を書くことが難しいだけなら、つまりご自身で「フリガナが間違えているから訂正しなければならない」という意思が他人に伝えることができるなら、マイナポータルや郵送で届出を出して、自分に代わって入力や字を書いてもらえれば良い。

郵送の場合には、届出用紙の「届出人署名」のところに本人の氏名を代書し、その隣に「代書 〇〇」と代書した人が署名すれば良いそうです。

では、認知症や重度の知的障がい等の成人で「自分のフリガナが間違えているから、訂正しなければならない」ということが認識できなかったり、他人に伝えることができない場合には?

というのが法務省の専用コールセンターからの回答でした。

では、成年後見人がいない場合には?

ということです。

この点で、成年後見人をつけずに、誰かがフリガナの訂正の届出をしたら?

公正証書原本不実記載等の刑法上の罪に該当する恐れがあるそうです。 

そうすると

「戸籍のフリガナの訂正だけのために、成年後見人を付けたくない!」

という場合には、そのまま放置するしかないと思われます。

その結果、その方がお亡くなりになった後で法定相続人が市区町村の役場に出向いて相談をして、対応することになるかと思います。

ただ、今後、なんらかの措置が講じられるかもしれませんので、報道を注意深くチェックしましょう!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です