
令和7年10月16日から、日本で事業を行う外国人経営者のVISA(在留資格)である「経営・管理」を取るための基準が変わります。
この新しい基準は、これまでとは大きく変わっていますので、関係者は十分注意する必要があります。
また、今、日本で事業をしている外国人経営者は、2028年(令和10年)の10月10日までに新しい基準をクリアできるように、準備をしましょう!
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「経営・管理」の新しい基準
「経営・管理」の新しい基準はおおよそ、次の通りです。
ちなみに、「経営者としてきちん仕事をすること」が大切で、業務を外部に任せっぱなしになるようなものは許可されません。
(1)事業所
日本国内に、事業所を設ける必要があります。
注意したいのは、自宅を事業所にすることは認められないということ。
(2)資本金(出資総額)
3,000万円以上の資本金等が必要になります。
株式会社の場合は資本金の額。合同会社の場合は出資の総額が3,000万円以上となります。その確認は登記簿謄本(登記事項証明書)で行います。
個人事業を行う場合には、1年分の事業所の確保に必要な金額(賃料)や職員の給与、設備投資などの事業を営むために必要なお金の総額が、ここで言う資本金等にあたります。
(3)経営者の経歴
次の①②のどちらかに当てはまること。
①事業の経営又は管理について3年以上の経験がある。
②次のいずれかの修士相当の以上の学位がある。
- 経営管理に関する学位
- 経営する事業分野に関する学位
(4)雇用
次のどれかに当てはまる人を1人以上を常勤の職員として雇用すること。
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
なお、常勤の職員というのは、例えば週5日以上(週労働時間が30時間以上の者)で年間217日以上勤務する職員が当てはまります。
ただ、派遣や請負ではなく直接雇用していることが必要で、つまり雇用保険の被保険者ということです。
(5)日本語能力
申請する人か常勤職員が、相当程度の日本語能力を持っていること。
常勤職員が日本人や特別永住者ではない場合には、次のいずれかに当てはまること。
- 日本語能力(JLPT)N2以上の認定
- BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得
- 中⾧期在留者として20年以上我が国に在留
- 我が国の大学等高等教育機関を卒業
- 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業
(6)専門家の確認を受けた事業計画書
事業を長く続けられるものであると専門家が確認した事業計画書を提出すること。
この場合の専門家は次の資格を持っている人のことです。
- 中小企業診断士
- 税理士
- 公認会計士
今、「経営・管理」の在留資格で日本で生活している外国人は、どうすれば良い?
いま(2025年10月10日)、「経営・管理」の在留資格で日本で生活している外国人は、これからどうすれば良いのでしょうか?
2028年10月16日までに、在留期間の更新申請をする場合
2028年(令和10年)の10月16日までに、「経営・管理」の在留資格の期間の更新をしたい場合。
新しい基準を満たさないとしても、その時の経営の状況などから、その後に新しい基準をクリアできそうな見通しの場合には期間を更新の許可がもらえる可能性があります。
このときには、申請書に、中小企業診断士や税理士、公認会計士などの確認を受けた事業計画書を提出する必要があります。
2028年10月16日を過ぎてから、在留期間の更新申請をする場合
2028年の10月16日を過ぎてから、「経営・管理」の期間を更新したい場合は、新しい基準を満たしておかなければなりません。
でも、どうしても新しい基準のうちの何個かがクリアできない場合でも、経営の状況、税金や社会保険料をきちんと納付していることや、今後の計画から、まもなく新しい基準をクリアできそうだと審査官が判断したら更新が許可されるかもしれません。
他の在留資格に変更する?
「経営・管理」の新しい基準をクリアするのが難しいけど、日本に住みたいから、ほかの在留資格に変更する?
その方法は検討する価値はありそうです。
でも、新しい基準をクリアしないまま、「永住許可」への変更は認められません。
外国人の在留資格のご相談は、行政書士に!