
認知症などで判断する力が衰えた人の財産の管理や様々な手続を代わってする制度を成年後見制度といいます。
そして認知症などの人などの財産管理などをする人を後見人と言いますが、子が親の後見人になれることを御存知ですか?
と言っても、認知症になった後だと家庭裁判所が後見人を指定するので、必ずしも子が後見人になれるとは限りません。
場合によっては、弁護士や司法書士、行政書士等の第三者が後見人になることもあります。
でも、認知症になる前に、親と子が任意後見契約公正証書を作成しておけば、子が親の後見人になることができます!
例外もあるので、その点は御注意を!
「子がいない」とか「子はいるけど頼めない」人は?
甥や姪の中に、後見人になることを引き受けてくれる人がいるならば、甥・姪もOKです!
親が安心して任せられる人なら誰でも構わないのですが、いくつか注意した方が良い事があります。
まず、任意後見契約は法律に基づいた制度ですので、少しだけ理解が難しい所があります。
また任意後見契約書は必ず公証人に作成してもらう必要があります。
公証役場を利用した経験のない方の場合、戸惑うことが多々あると思います。
後見人としての役割の中には、後見監督人に定期的に事務の報告をすることが含まれます。この報告は書類を作成して行う必要がありますし、かかったお金の領収証等もきちんと整理して保管しておくことも大事な役割です。
また後見人になるお子さんの負担を減らすことも考えておくことも必須です。特に相続争いに結び付かないように気を付けておかないと、将来、大変なことになってしまいます!
ですから、専門家によるサポートが親子間の任意後見契約にも欠かせないと、私は思います。
当事務所では、親と子が結ぶ任意後見契約についてもサポートしております。
お気軽にお尋ねください!