戸籍に振り仮名が記載されることと相続手続

 来年、令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。

 この確認は、大変重要です!

 そして、もし普段使用しているフリガナと違っていたら、できるだけ早く戸籍のフリガナを、普段使用しているフリガナにする届出を市区町村の役場で(あるいは郵送かマイナポータルで)行うこと。

理由(澤田の考え)

  例えば、相続手続をすることになった場合

 遺産の中に預貯金があれば、その通帳の名義がカタカナで表示されています。

 相続手続のために提出した戸籍に記されているフリガナと、通帳に記載されているカタカナの名義が違っていたら?

 その銀行は簡単に「あ、なんかフリガナが違いますけど、大丈夫!手続できますよ!」とは言わないだろうと思います。

 違っている理由やら、追加で資料を提出するように求めたり、もしかしたら戸籍のフリガナを訂正する必要が生じるかもしれません。

 同様のことは死亡保険金の請求など、他の手続でも考えられるのではと、私は予想します。

 フリガナの届出の方法

 この制度は来年5月下旬にスタートするので、私もまだ理解できていないところがあります。その点をご了解の上、以下をお読みください。

 まず、来年5月26日以降に正しいフリガナを届出ることができるようになります。

 届出方法や届出先は次の中から選択できます。

  • 本籍地の市区町村の窓口に出向く
  • お住いの(住民票のある)市区町村の窓口に出向く
  • 本籍地の市区町村に郵送
  • マイナポータル

 この届出の際には、預金通帳やパスポートなど、ふだん使っているフリガナが表示されている書類が必要になるようです。

 ただし、注意が必要です。

  • 正しい氏(姓)の届出は、戸籍の筆頭者 (筆頭者が亡くなっている場合は配偶者、配偶者も亡くなっている場合には同じ戸籍にある子)
  • 正しい名の届出は、本人 (ただし本人が未成年なら親)

 詳しくは次の法務省のWebサイトか、来年届く通知にもしかすると詳しい説明書などが同封されるかもしれませんので、そちらを御覧ください。

 法務省のWebサイト ⇒ 戸籍に振り仮名が記載されます

正しいフリガナを届出なかったら...

 来年の5月以降に届くフリガナの通知。

 その後に、「戸籍に書かれているフリガナが違う!」と気づいたら、直ちに市区町村の窓口に行って相談しましょう!

令和7年5月26日以降に生まれた子や日本国籍を取得した人は

 

出生届や戸籍の届出の際に、フリガナを記載する欄が設けられます。

そこに書いたフリガナが戸籍に表示されるようになります。

このフリガナを、後で訂正する場合には家庭裁判所の許可が必要になるので注意が必要です。

 

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