令和7年5月26日から、戸籍の氏名に「フリガナ」が表示される制度がスタートします。
例えば「東海林裕子」という氏名は、「とうかいりん ゆうこ」「とうかいりん ひろこ」「しょうじ ゆうこ」「しょうじひろこ」などと読めるため、氏名の確認は本人か御家族に確認する必要がありました。
戸籍にフリガナの表記がされるようになることで、住民票やマイナンバーカード等の市区町村発行の身分証明にもフリガナが表記されるようになるようです。これにより様々な手続で必要な「本人確認」がやりやすくなるかもしれません。
戸籍に正しいフリガナを表記する方法については、来年の5月26日以降にいくつかの届出方法がとられるようです。
まず、出生などの戸籍の届出の際には、フリガナの記載も必要になります。
既に戸籍に記載されている人については、次のような方法になるようです。
- 令和7年5月26日以降本籍地の市区町村長から、全ての人に自動的につけられたフリガナの通知が届きます。
- 正しいフリガナを本籍地か住所地の市区町村に、窓口か郵送で届出できます。マイナポータルによっても可能になるみたいです。ただし、氏については戸籍の筆頭者が、名については本人が届出人になります。
- 正しいフリガナの届出がない場合には、令和8年5月26日以降、自動的につけられたフリガナが戸籍に表示されるようになるかもしれません。
まずは、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から届く通知書を待ってみましょう。
その後の対応はお近くの市区町村役場か行政書士にお問合せを!
詳しくは↓の法務省のWebサイトを御覧ください。