超レアな秘密証書遺言~この方法が合っていそうなケース~

 遺言書を作る方法はいくつかありますが、そのほとんどは

  • 自筆証書遺言 (本文は自分で手書きする遺言)
  • 公正証書遺言 (遺言書に書く内容を公証人に伝え、公証人が書類にする方法)

のどちらかです。

 この2つの方法にも長所と短所があって、実際に遺言を作る時に「どちらの方法で作るか」悩んでしまう方もいます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較は「自筆?公正?どっちが良い?~遺言書の作り方~」を御覧ください。

 実は、秘密証書遺言はこれまであまり利用されていませんでした。というのも、長所よりも短所の方が目立ってしまう作り方だからです。

 でも、超高齢社会の今、秘密証書遺言が適しているケースもあるのではないか?と私は考えるようになりました。

 そこで、このページでは3番目の遺言書の作り方である秘密証書遺言について御紹介します。

1.秘密証書遺言の作り方

秘密証書遺言は、おおむね次の手順で作ります。

① 遺言書の本文を作成する。

② 遺言を残す方(以下、遺言者と記します。)が、遺言が書かれている用紙に署名をし、押印すること。

③ 遺言者が②を封筒に入れ、封筒を閉じたところに②と同じ印鑑で封印すること。

④ 遺言者が③の封印をした封筒を公証人に提出します。このとき、証人2名以上に同行してもらいます。

⑤ 公証人と2名以上の証人の前で、遺言者がご自身の氏名と住所、そして「この封筒は私の遺言書です」と述べます。

⑥ 公証人が年月日、遺言を残す方が述べた事等を書いた封紙に、公証人、遺言者、証人が署名・押印します。

⑦ ⑥で完成した秘密証書遺言は、遺言者が保管します。あるいは遺言執行者や信頼できる人に託すことも可能です。ただ、ご家族などには「誰が遺言書を保管しているのか」ということを伝えておいた方がよいでしょう。

2.秘密証書遺言の長所と短所

 どのような遺言書の作り方にしても、長所と短所が必ずあります。

 大切なことは、それを理解した上で作成することです。

 秘密証書遺言の長所と短所の主なものについて、簡単にご紹介します。

長所

 遺言書の本文は、手書きする必要はありません。パソコンで作成し、プリントアウトすればOK!それに日付と氏名を手書きし、押印すれば良いのです。

 ということは、遺言書の本文は他人に作ってもらっても良いのです。ただし、これは長所であると同時に、秘密証書遺言の大きな短所にもなるので注意が必要です。

 公証人に遺言書を提出する時には、遺言書は封筒に入れて封印がされています。つまり、公証人でさえ、遺言書の内容を知りません。

 ご本人が「これは私の遺言書です」と公証人に伝え、公証人がそれを封紙に記すことで

短所

 この点は、自筆証書遺言と同じです。

 でも、自筆証書遺言の場合は、法務局に遺言書を預けるという選択肢があります。この場合は、家庭裁判所の検認は不要です。

法務局に預ける制度については遺言書保管制度~遺言書を預ける手続 | 澤田行政書士事務所 (022-796-5845)

 この法務局に遺言書を預ける制度は、秘密証書遺言では利用できません。

 公証人に支払う手数料は公正証書遺言より安いです。1万1千円程度です。

 証人によっては謝礼を支払う必要があるかもしれませんが、これは公正証書遺言と同じです。

 遺言書作成を行政書士等に依頼した時は、その費用が発生します。当事務所の場合は、自筆証書遺言や公正証書遺言よりやや高めです。それは秘密証書遺言の短所克服の手立てをとる必要があるからです。

 遺言書というのは、どのような作成方法にしても、遺言者が亡くなった後にトラブルに発展する可能性は多少はあります。

 中でも秘密証書遺言は、自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて、最もリスクが高いと私は思います。

 その一番大きなリスクは「この遺言書の内容は本当に遺言者の真意なのか?」と疑念をもたれること。疑念を抱く恐れがあるのは、遺言の内容に不満を感じる人です。

3.秘密証書遺言が合っているケース

「秘密証書遺言で遺言書を作る」という選択肢を検討した方が良いのは、次の条件に当てはまるケースだと私は考えています。

①名前と日付なら書けるが、文を手書きするのは苦手。

②遺言の中身は誰にも知られたくない。

③費用は多少なら負担しても良いが、できるだけ押さえたい。

4.秘密証書遺言の短所克服

 秘密証書遺言の一番の短所は、遺言者の真意なのかどうか、疑念を持たれやすいことだと私は思います。

 そのため、秘密証書遺言は、行政書士等の専門家と相談しながら、あるいは支援してもらいながら作った方が良いでしょう。

当事務所にご相談の際は、まずは

メール →お問合せください

または

お電話(022-796-5845)

でご連絡ください。

 なお、こちらのページもご参照ください。 ⇒ 遺言書の作成の御相談は