遺言書の作成の御相談は

澤田行政書士事務所では遺言書の作成の御相談を承ります。

1.相談の際にお聞きすること

 当事務所で、遺言作成の御相談をお受けする際には、次の4つのポイントを中心にお話しをうかがいます。

  1. すべての財産
  2. 親族関係
  3. 遺言に書きたい事
  4. 遺言書を作る目的とか動機・きっかけに関わること

 その上で、遺言書の作成方法や留意点、当事務所がお手伝いできることをお答えし、おおよその見積額をご提示します。

 場合によっては、遺言書ではない方法をご提案することもあるかもしれません。またお話しをうかがう中で、遺言書と合わせて御準備なさった方が良いものがあれば、それについても言及することもあります。

1.「すべての財産」を確認する理由

 遺言書には、できればすべての財産についてどのように受け継ぐのかを書いた方が良いのです。でも、「絶対にすべての財産について書かなければならない」という事ではありません。

 敢えて一部の財産は除いて遺言を書く場合もあります。

 ただその場合には、遺言に書かなかった財産をどうしたいのか、ということも考えておく必要はあります。

 そのために、当事務所では依頼者のすべての財産を把握するようにしております。

2.「親族関係」を確認する理由

 遺言書の有無と内容に影響を受ける方を把握しておく必要があります。そうすることで、できるだけ円滑に遺言の内容が実現できるようにお手伝いしたいからです。

 特に、推定相続人(ご本人が亡くなった時に法定相続人になる方)の把握は大事ですが、それ以外の方でも配慮が必要な場合もあります。

3.遺言に書きたい事を確認する理由

 遺言に書きたい事をすべて把握することは、遺言書作成のお手伝いをする上ではもちろん大事です。 中でも、遺言に書きたいことが沢山ある方の場合は、その内容を整理する必要があります。

 遺言は、次の2つの事を分けて書いた方が、読む者は理解がしやすいと思います。

  • 遺言に書くことで法的な効果が期待できる事柄
  • 遺言に書いても法的な効果がない事柄

 当事務所で「遺言に書きたいこと」を確認する場合は、上の2つを整理し、遺言書に書いた方が良いのか、それとも他の方法の方が良いのかをご本人と一緒に考えることもあります。

4.遺言書を作る目的等を確認する理由

 御依頼される方にとって、遺言を作ること以上に、その目的を実現が大事だと考えています。

 目的を実現するために最適な方法をご提案するのも、当事務所の役割です。

2.相談時にお持ちいただきたいもの

 相談時間を有効に活用するために、可能であれば次のものをお持ちいただけるとありがたいです。

種類例えば
御本人に関わる書類マイナンバーカード か 運転免許証
(パスポート等でも可)
財産に関わる書類・不動産に関わるもの⇒権利証や固定資産税納税通知書など
・預貯金⇒金融機関・支店・預金の種類・口座番号がわかるもののコピー
・投資信託等の金融資産⇒取引口座が特定できるもの
・自動車⇒車検証のコピー
親族に関わる書類ご本人との続柄・氏名がわかるメモ、家系図等
親族以外に遺産をあげたい人・法人がいる場合・個人の場合 ⇒ 氏名、職業、住所等がわかるもの
・法人の場合 ⇒ 法人名または屋号、住所がわかるもの

3.無料相談?有料相談?

澤田行政書士事務所は基本的には相談は有料です。

ただ、月に1日程度は無料相談の日を設けております。

項目有料相談無料相談
申込メール又は電話で予約してくださいメール又は電話で予約してください。
相談に対応できる曜日・時間平日の9:30~17:00
※御事情により時間外、土日の対応も可能です。
無料相談の日の
9:30~17:00
※御事情により他の日時に変更可能です
相談時間1時間程度30分程度
相談の場所当事務所 または ご希望の場所当事務所のみ
ただし、事情により出張も承ります。
相談料5,000円(消費税別)0円
その他相談場所が仙台市以外の場合は出張料をご請求することがあります。・無料相談は1回のみです。
・出張相談の場合は、出張料をご請求いたします。

4.遺言作成支援の料金表

遺言の種類基本料金(消費税別)左の料金に含まれる業務
自筆証書遺言
※ご本人が遺言を手書き
5万円・文案の作成
・不動産情報の取得(2件まで)
・手書きされた遺言書の確認
・遺言書保管制度の説明
公正証書遺言
※公証人に遺言書を作ってもらう
6万円・公証人に提示する文案の作成
・遺産情報のデジタル化
・不動産情報の取得(2件まで)
・証人1名分の報酬
・その他、公証人との連絡調整
秘密証書遺言
※封書に入れた遺言を公証人に認証してもらう
7万円・遺言書の文案の作成と印刷
・不動産情報の取得(2件まで)
・遺言内容が御本人の意思どおりであることの確認と証拠作成
・証人1名分の報酬
・その他、公証人との連絡調整

<自筆証書遺言の料金の例外>

自筆証書遺言の作成の場合で、当事務所に文案の作成を御依頼されない場合には、何回かの御相談で終了することも可能です。

上記の料金に含まれていないもの

項目料金(消費税別)備考
証人1名の報酬1万円公正証書遺言、秘密証書遺言には証人が2名必要です。
2名とも当事務所が手配する場合には、1名分の証人手数料を加算して御請求いたします。
戸籍謄本等
住民票
印鑑登録証明書
3千円(1請求あたり)公正証書遺言の場合は、戸籍謄本等の書類が必要になります。
左の料金の他に、自治体への手数料、郵送料、定額小為替発行手数料等の実費がかかります。
不動産登記情報1千円(1請求あたり)オンライン請求になります。
不動産が3件以上の場合に、左の料金を追加請求いたします。
固定資産税評価証明書3千円(1自治体あたり)固定資産税納税通知書に記載されていない不動産がある可能性がある場合に、この書類を取得する必要があります。
左の料金の他に、自治体への手数料、郵送料、定額小為替発行手数料等の実費
出張料半日:7000円
1日:14000円
交通費実費公共交通機関、レンタカー又はタクシーを利用
自家用車を利用した場合は、当事務所の計算方法によります。
宿泊費実費(最低1万円)宿泊が必要な場合

※当事務所では遠隔地の方でも最低1回は面談を行っています。

当事務所代表が遺言執行者として指定され、就任した場合

遺言書で行政書士:澤田誠喜が遺言執行者に指定されており、実際に遺言執行者に就任した場合には、次の報酬をご請求いたします。

基本:積極財産の総額の1% 

 (ただし、遺産総額の1%が15万円を下回る場合には、15万円を報酬とします)

上の報酬計算をする際の積極財産の価格は次の通りとします。

積極財産評価額備考
現金御命日の時の残高
預貯金御命日の残高御命日の前、2週間以内に引き出された金額がある場合には、その金額も含みます。
不動産固定資産税評価額共有の場合は持分の割合で計算します。
評価額が10万円以下の場合は、10万円として計算します。(持分の計算時も同じ)
投資信託等の金融証券御命日の評価額御命日の評価額が算定できない場合には、相続手続時の評価額
自動車・軽自動車御命日の時の、中古市場の平均的な金額中古市場の平均的な金額が10万円以下の場合は、10万円として計算します。

相続土地国庫帰属制度の利用は、遺言執行者の業務とは別とします。

<注意>

 遺言書で遺言執行者に指名されていない場合には、遺言執行者に就任できません。