60歳からの終活~連絡帳第6章(6)貸付金、ローンや負債、保証人

 Aさんが亡くなった後、Aさんの相続人にとって最も知りたい情報は「負債」ではないでしょうか?

 負債が、不動産の売却益や預貯金等の総額より多ければ相続放棄の手続をすることになるでしょう。でも、その期限は原則として「相続があることを知った時から3カ月以内」です。

 だからできるだけ早く負債総額を確認したいところです。

 そのため、借用書や保証契約役所等の書類を、相続人が見つけやすい様に準備することが大切です。

 当事務所のエンディングノートである「~の連絡帳」には、ローン等の負債に関わる事項を記すページを設けています。

1.貸付金

 亡くなった方が他の人や会社に貸したお金がある時は、未回収の金額分も相続されます。

 注意したいのは、相続税の計算をする時に、この未回収分の金額も遺産として計算しなければならないことです。

 特に、社長が自分の会社への貸付金は高額になるかもしれません。

2.ローンや負債

 亡くなった方にローンや負債がある場合には、相続放棄・限定承認をしない限り相続人が残額を支払う必要があります。

 ただし、ローンの残額や負債は遺産分割の対象にはなりません。

 法定相続人が法定相続分の割合で負担することが原則となります。

 もちろん、相続人の間で遺産分割協議をして、誰か1人だけが残額を引き受けるように取り決めることはできます。ただ、この効果は相続人の間だけの内輪の取り決めで、債権者(お金を貸した人・会社)は、その取り決めに拘束されません。

 ですから遺産分割協議で「Bさんがローンの残額を引き受ける」と決定したのにも関わらず、債権者からの請求通りに相続人のCさんが支払った場合は、Cさんは後でBさんに支払った分の請求をすることになります。

 このような面倒な事態を避けるため、遺産分割協議書を作成する前に、債権者と相続人全員との間で「免責的債務引受」の協議をした方が良いのです。

 つまり、ローンや負債がある場合には、次の選択肢を検討するための時間を確保する必要があります。

  • 相続放棄または限定承認の検討をする
  • 債権者との間で免責的債務引受の協議をする
  • 相続人間でローン残高の引受けについての協議をする

 そのため、エンディングノートにはローンや負債についての情報を記載しておくべきです。

3.預り金

 他人から何らかの目的でお金を預かっている場合、それは将来、返金しなければならないお金のはずです。

 例えばアパートや貸家の家主ならば、敷金がこの預り金に相当します。

 ですがそのお金を自分のお金と区別せずに保管していたり、自分名義の口座に入れて管理していると、相続人が受取っていいお金なのか、将来、返金すべきお金なのか判断に困ります。

 したがって、預り金の金額と預けた人、現在の保管方法等について相続人が分かるようにしておくべきです

4.保証人

 亡くなった方が他人の保証人(連帯保証人)になっている場合には、相続人はその保証人としての義務も引き継ぐことになります。この保証人には、不動産の賃貸借契約の保証人も当てはまります。

※ただし、身元保証や極度額と期間の定めがない根保証は相続の対象外です。

 相続人が保証人になりたくない場合には、相続放棄を検討する必要があります。

 そのために、今、誰かの(会社も含みます)保証人になっている場合には、必ず将来の相続人に伝えておきましょう。

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