今日(3月2日)の仙台市の錦町公園で。
春っぽいですねえ

今日(3月2日)の仙台市の錦町公園で。
春っぽいですねえ
2019年1月~2021年10月の間に開業した方には「新規開業特例」が適用されます。
個人事業で、この特例に当てはまる方は、以下の3点を注意してください。
※法人の場合は、個人の新規開業特例と添付書類が少しだけ違います。
詳しくは、申請要領を御覧ください。
新規開業特例には、開業や廃業の年月日を確認するための書類を添付する必要があります。
税務署に提出し、税務署の収受日付印がある書類
があれば良いのですが、収受日付印や開業日に整合性があるかどうか注意しましょう。
例えば、2019年1月に開業しているのに、収受印の日付が2022年1月だと申請が受付けられない可能性があります。
税務署以外では、
都道府県や市町村に提出した、収受日付印等がある事業開始等申告書
でもOKです。
これ以外でも「公的機関が発行したものか、収受日付印がある開業日や所在地等が確認できる書類」でも良いそうです。
ですが、どのような書類がそれに該当するのかどうか、実物を見てみないと私にはわかりません。また、それを事務局が認めるかどうかは、やってみないとわかりません。
2019年開業の方は2019年、2020年、2021年の3年分の提出が必須です。
2020年開業の方は2020年、2021年の2年分です。
2021年開業の方は2021年の分だけです。
したがって、2021年分の確定申告が済んでから、申請する必要があります。
新規開業特例の方が申請する場合、最も気をつけたいことは給付金額の計算です。
実際の給付金額は、申請画面上で必要な売上高を入力すれば、自動的に計算され結果が表示されます。
ですから「知らなくても済む」ことではあります。
でも私は事前確認に来られた方に、給付金額の計算の仕方を簡単に説明し、場合によっては念のため給付金額を試算しています。
その結果、対象月や基準期間を変更した方が何人もいます!
新規開業特例の計算の仕方は、ちょっと複雑。
開業の年や、対象月によっても変わります。
だから、ここでお示しするよりも、事前確認をお願いする登録機関に聞いてみてください。その方が分かりやすくて簡単です。
もしかすると、追加料金がかかるかもしれませんけど・・・。
御自身で試算する場合には、申請要領【個人】のP.62~を御覧ください。
事業復活支援金では、基準期間に応じた確定申告書の控(税務署の収受印等のあるもの)の画像データを添付する必要があります。
ここで2点、注意すべき事項を簡単に書きます。
くわしくは、申請要領を御覧ください。
※申請要領個人版P.32
例えば、2019年1月を基準月にする方の場合、基準期間は2018年11月~2019年3月になります。
この場合、確定申告書は2018年、2019年、2020年の3年分必要になります。
基準期間が2020年11月~2021年3月の方も、2019年、2020年、2021年の3年分が必要です。
ここで「なぜ、基準期間でもない2020年分の確定申告書が必要なの?」と、私には聞かないでいただきたい!
なぜなら、私も理由が分からないからです。
別の例で、2019年12月を基準月にする方の場合、基準期間は2019年11月~2020年3月になります。
この場合は、2019年、2020年の2年分の確定申告書で良いそうです。
例外
2020年や2021年に開業し、新規開業特例を利用する方は、確定申告書類提出の特例があります。
申請要領のP.62~を御覧ください。
基準期間によっては、2021年分の確定申告書が必要になります。
この場合、今年の確定申告が終わってから申請しなければならないそうです!
法人の場合には税理士による証明でもOKという特例がありますが、個人事業にはありません!
ですから、まずは確定申告を終わらせましょう!
NPO法人うみとそら は、海洋散骨や終活セミナー、そしてビーチクリーンなど地域に根差した活動を行っています。
昨年は、地道な活動が認められて公益信託「仙台銀行まちづくり基金」から助成金も授与されました。
NPO法人うみとそら の詳しい活動や、終活相談セミナーへの申込みは、こちらからお願いします。
世の中で話題の家族信託(民事信託)
「家族信託という言葉は聞いたことがあるけれど、中身は知らない」という方に、家族信託のイメージをつかんでいただく目的で動画を作りました。
信託銀行の認知症対応のサービスや、任意後見契約との違いについても触れています。
※上の画像をクリックすると動画を観ることができます。
その他の動画については、こちらを御覧ください。⇒ 動画のリスト
これまで様々な「~支援金」だとか「~協力金」がありましたが、
「自分も給付の対象になっているとは、知らなかった!」
という方の悲しい声をよく聞きます。
ですから、私は念には念を入れて、くどいほど、ここに書くことにします。
現在、申請を受け付けている事業復活支援金は
飲食店も給付の可能性があります。
飲食店に限らず、ほとんどの業種に可能性があります。
ただ、宮城県の飲食店の場合、11月や12月の売上はそれほど落ち込んでいないお店が多いのではないかと思います。
現在の感染状況等から考えると、2月は相当落ち込むのではないかと、私は予想しています。
また、今のところ、2月中に宮城県から協力金が支給される可能性は低いと思います。
ですから、宮城県内の飲食店の場合には、2月の売上高が出るのを待って、申請する・しないを判断された方がよろしいでしょう。
「マイナンバーカードを取得したいけど、その方法がわからない・・・。」
とお困りの方を御存知の方へ。
そのお困りの方へ、次のようにお伝えください。
「行政書士会に連絡すれば、無料で申請してくれるよ!」
ただ、現在のところでは、無料で行える期間が限定されています。
ちなみに、昨日(令和4年2月6日)の朝日新聞朝刊に、マイナンバーカードに関する記事「(フォーラム)マイナンバーとカードの未来」が掲載されていました。
2人の研究者の記事が興味深かったです。
宮城県行政書士会では
宮城県の場合は、これから以下のような日程で、無料相談会が行われます。
実施日 | 時間 | 場所 | 備考 |
2月12日(土) | 10時~15時 | 築館ふるさとセンター・会議室 | |
2月13日(日) | 10時~15時 | パレット大崎・研修室1 | |
2月26日(土) 2月27日(日) | 10時~16時 | 塩竃市 遊ホール・会議室3 | |
3月 5日(土) | 10時~16時 | 仙台多文化共生センター・研修室B | 外国人向けサポート事業 |
3月12日(土) 3月13日(日) | 10時~16時 | 多賀城市市民活動サポートセンター |
あらかじめ予約してお出でいただくと助かります。
連絡先の電話番号 ⇒ 0800-800ー0204
詳しくは、宮城県行政書士会のホームページを御覧ください。
当事務所でも
当事務所でも、3月10日までの期間限定で、無料でマイナンバーカードの代理申請を行います。
※3月11日以降は有料(4,000円)で承ります。
お持ちいただく物
次のA、Bの両方をお持ちください。
A : 個人番号通知書 か マイナンバーカード交付申請書
B : 本人確認書類
<本人確認書類の例>
・顔写真付きの本人確認書類 ⇒ 運転免許証、パスポート、住基カード、在留カードなど
(有効期限内のものに限ります)
・顔写真付きの本人確認書類がない場合 ⇒ 健康保険証、住民票などの公的機関が発行したもの
*学生の場合は、学生証でもかまいません。
※顔写真は、相談会または当事務所で撮影しますので、不要です。
持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金・・・
これらの申請の時に、
不備通知に悩まされた経験はありませんか?
行政書士に相談すれば、不備通知に悩むこともなくなります!
当事務所では
当事務所は事前確認で2,000円をいただきますが、この額には簡単なアドバイスも含まれています。
ほとんどの方は、この段階で疑問を解決しております。
さらに悩ましい御相談には、
4,000円で質問にお答えします。
あるいは
5,000円~で申請手続のお手伝いをいたします。
※5,000円は簡単申請の場合です。
「不備通知が怖い!」
「条件を満たしているのに、支給されないんじゃないか?」
「不備通知に何が書かれているのか、意味がわからない?!」
そういう方こそ、行政書士に相談して、気持ちを楽にしてください!
澤田行政書士事務所への連絡は
TEL ⇒ 022-796-5845
メール ⇒ お問い合わせ
事業復活支援金関係の料金はこちら
※令和4年2月3日に記載内容を更新しています。
白色申告の方で、持続化給付金とか月次支援金等を受給されている場合の、事業復活支援金での基準月・基準期間の売上高について。
ただいま、事務局に電話で問い合わせたことについて、メモもしておきます。
白色申告場合、申請要領によれば
年間の個人事業収入 ÷ 12 = 月の売上高
として減収率や給付額の算定に利用します。
しかし、新型コロナ対策として受け取った国や地方自治体からの「~支援金」とか「~協力金」が事業収入や売上高に含まれている場合は、基準期間や基準月の収入から除いて申請しなければなりません。
※申請要領個人事業編(1月24日版)のP.21、「詳細について」(1月26日版)のP.24参照
青色申告なら、各月の収入に支援金等が含まれている場合は、その分を除けばいいのですが、白色申告についてはその除き方が申請要領等には書かれておりません。
そこで、事務局に電話で問い合わせてみた回答によれば、次のような計算式で月の売上を算出するそうです。
(年間の事業収入 ー 支援金・協力金の受給額) ÷ 12
具体的に・・・
※この項目は申請画面を踏まえて記述します
事業復活支援金事務局のWebサイトから、「オンライン申請手順の御案内(個人事業用)」を御覧いただくとわかりやすいかと思います。
申請画面で、白色申告であることを選択すると、年間の事業収入を入力する画面が表示されます。
「オンライン申請手順の御案内」のP.74で、あらかじめその画面が確認できます。
確定申告書の第一表の「収入金額等」の「事業」に記載してある金額に、持続化給付金や家賃支援給付金、その他に国や自治体から給付された新型コロナ対策として受け取ったお金(以下、「支援金等」と記します)が含まれていれば、その分を引いた額を、申請画面に入力する必要があるのだと思います。
「支援金等」の金額については、通帳や支給決定を知らせる通知書等に記載されています。
もし、それが確認できない場合には、該当する年の確定申告書に添付する収支内訳書で判断できるはずです。
「支援金等」については、雑収入として計上しているはずですので、収支内訳書では「その他の収入」(上の画面では青色で表示している金額)に反映されています。
申請画面に入力する金額は、収支内訳書の「売上(収入)金額」のところが無難かなと、私は思います(事務局に問い合わせていないので、御確認下さい)。
申請にあたって、添付が必須なのは、確定申告書の第一表だけです。でも、上のように、収支内訳書の数字を使って申請する場合には、収支内訳書の画像も添付した方が良いと思います。
*添付画像のところに、収支内訳書の項目があります。
ここまで配慮する必要があるの?
「オンライン申請手順の御案内」のP.74の画像の左下に「注意」と赤字で記載されているのが御覧いただけるかと思います。
ここに
「確定申告書に記載の個人事業収入等」と「申請フォームに記載の個人
事業収入」に相違があっても、不正受給等のおそれがある等の理由により調査等が
必要であると事務局が認める場合を除き、原則として、事務局からは、その記載内
容の確認や修正等の依頼は致しません。」
と書いてあるので、「事務局から修正依頼は来ないなら、第一表の事業収入の通りで良いだろう」と思えてしまいます。
ただ、この文は慎重に読み解いた方が良いです。
宣誓同意書の8に記載されている通り、それぞれの支援金等の事務局や国税庁や中小企業庁などの関係機関の間で情報共有されることを考えてみると、事務局は申請者が支援金等を受給していた事実は把握できるはずだからです。
注意してください
以上、申請画面を見ていない時点で事務局に問い合わせたことを踏まえて、改めて「オンライン申請手順の案内」を見ながら、私が考えたことを記しました。
つまり、収支内訳書の利用などは、私の考えによる対応です。これが正解かどうか、この方法による給付がされていないので、確証はありません。
念のため、御自身で事務局に問い合わせて確認してから入力するか、今回のような問い合わせが、申請要領や「よくある問合わせ」に反映されるまでお待ちいただいた方が無難かもしれません。
また、私の方で再度確認し、修正する場合には、このホームページ上でお知らせいたします。