
今回は「親と子」の終活と相続に関わる内容についての相談を無料といたしました。
御本人だけの御相談でもOKですし、御家族でお出でになられてもOKです。
御家族でお出での場合には、3名様までとしてください。(事務所が狭いので)
※出張料についても御相談ください。
今回は「親と子」の終活と相続に関わる内容についての相談を無料といたしました。
御本人だけの御相談でもOKですし、御家族でお出でになられてもOKです。
御家族でお出での場合には、3名様までとしてください。(事務所が狭いので)
※出張料についても御相談ください。
家族、友人、恋人、あるいはペット。
自分の大切な存在との死別は、時に、人を深い悲しみで覆います。
そんな時、誰かに話を聞いてもらうだけのことが、誰かと一緒に過ごすひと時が、ほんの少し、その悲しみを癒してくれることがあります。
グリーフサロン こもれびの会 は、そうしたひと時を過ごす場です。
Netflixで配信している韓国ドラマ「ナビレラ~それでも蝶は舞う~」。
私は先日、見終わったのですが、多くの方にお勧めしたいドラマでした。
このブログのタイトルには終活という言葉を結び付けましたが、年齢に関係なく、「やりたいことに挑戦する」ということに背中を押してくれる番組だと思います。
それでも敢えて終活と書いたのは、自分自身の反省の意味も込めてのことです。
というのも、「終活」をもっぱら「人生の終い方」あるいは「人生の終わりに向けての準備」という意味合いで使っていたからです。
もちろん、人生の終わりに向けて様々な準備をすることは大切です。
でも、臨終までは生きている。
「自分の人生を生ききる」ということは、それ以上に重要なことなのではないかと思うのです。
このドラマを観ていて、「随所作主 立所皆真」という禅の言葉を思い出しました。
参考 : 随所作主 | 臨済宗大本山 円覚寺 (engakuji.or.jp)
「随所に主となれば」の随所の意味を、「いたる所」というような場所に限定した理解をしておりました。でも、場所に限定する必要はないですよね。
いつでも、何歳でも、自分の人生の主人公として生きるならば、その場その時が生き生きとする。
ナビレラの主人公のおじいさんは、とてもカッコよかった。
※このドラマの登場人物は皆、魅力的なんですが、脇役の中ではチェロクのバレエの先生と整形外科の先生が、私は好きです。
知的障害があるなどの何らかの理由で、親が子の生活を支えている場合。
親の死後の子の生活支援をどうするか?という心配を「親なき後」と呼ばれています。
この親なき後の問題に対応する有力な手段の1つに、任意後見契約があります。
任意後見契約を結ぶ際に、「誰が任意後見人になるか?」という問題によって、契約の仕方や契約後の注意点が変わります。
契約の仕方としては、親が子の法定代理人として第3者と契約をします。
ただし、次の点に留意すべきです。
① 社会福祉法人やNPO法人等の何らかの障害福祉サービスを提供している事業者の場合、現在あるいは将来、利益相反にあたるケースもあり得る。
② 弁護士・司法書士・行政書士等の専門職の場合、契約期間中に専門職等が廃業・死亡するリスクがあり得る。
親が後見人になる場合は、家庭裁判所に子の特別代理人の選任を申立てて、その特別代理人と後見人になる親が任意後見契約を結ばなければなりません。
もし、特別代理人を立てずに親が任意後見人になる契約を結んでいる場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てて、その特別代理人に追認をしてもらう必要がある可能性があります。
※本人が成年になっており、判断能力が十分ある場合には特別代理人は不要ですが、そういうケースはほとんどないと思います。
法定後見等と等の字をつけました。
御本人の判断能力に応じて、支援の手厚い順(本人の自由度が少ない順(?))に後見・保佐・補助という3つの支援制度があります。
任意後見との違いは、大きなところでは次の3点です。
この法定後見等は、以前は弁護士や司法書士等の専門職が就くことが多くありました。
しかし、現在は後見等開始の申立ての時に、申立てをする人が後見人等の候補者を推薦することができるようになっています。そのため、家族の中で「後見人等をやりたい」という人が就任することが増えました。
したがって、急いで任意後見契約を結ぶ必要性は減ったのではないかと私は考えています。
ただ、長い年月の中では本人と後見人等の利害が対立することもあります。
例えば子が誰かの相続人になったときです。
こうした場合には、臨時の後見人等を選任してもらうように家庭裁判所に申立てる必要があります。
親なき後の問題に法定後見制度の利用を選択肢にする場合、将来の後見人等の候補者と本人とのつながりを築いておく必要があります。
そのため候補者が弁護士や行政書士等の専門職の場合には、「見守り契約」を締結しておくという手段もあること念頭に置いておいてください。
将来、判断能力が衰えたときに、本人に代わって財産管理や契約等を行う任意後見人になってもらうように、本人と任意後見人候補者が契約をしておきます。
任意後見人には、原則として誰が就任してもよく、後見人の役割や報酬も契約によって決めることができます。
実際に任意後見人として活動できるのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後になります。
任意後見契約書は、公証人に作成してもらいます。
詳しくは以下のWebサイトを御覧ください。
厚生労働省 : 成年後見はやわかり
法務省 : 成年後見制度・成年後見登記制度
日本公証人連合会 : 任意後見契約
先日、インターネットで国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」というのを見つけました。
終活セミナーや相談で、相続税の質問があったりします。
税理士以外が答えられるのは、一般的な相続税の計算方法だとか制度の紹介までです。
「私の場合、相続税はいくらくらいになりそうか?」というような、具体的な質問には税理士以外は答えることができません。
でも、知りたくなるのは当然ですし、知った上で終活をするのは大切なことでもあります。
一番いいのは、もちろん税理士に相談することです。
でも、「そこまでは・・・」という方もいらっしゃることでしょう。
インターネットを利用できるならば国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」を利用してみてはいかがでしょうか?
↓をクリックしてみてください。
先日の土曜日、9月24日にNPO法人うみとそら主催の「おひとりさまCafe」で講師を務めてまいりました。
私がお話ししたのは、概ね次の事がらです。
今回の学び
私が講師を務めるセミナーでは普通にあることなのですが、参加者からの質問がとても多く、かつ深い。
今回の「おひとりさまCafe」では、特に次の2点について、私自身もさらに考え対応の引出しを増やしておいた方が良いと感じました。
もちろん、この2つについても現時点で私がベストと思う回答はいたしました。
でも、お客様の事情や希望は様々です。対応の引出しは1つでも多い方が良いので、今後も研究に努めたいと思った次第です。
いつものことながら
セミナーでは、互いに初対面の人が何人かいる前で専門職としては回答しにくい質問がでることもあります。法律上、行政書士が答えてはならないものもあります。また詳しい事情を調べる必要があるものもあります。
そうした答えにくい質問が出た時、私のセミナーでは参加者同士の自由な情報交換・意見交換の場に早変わりします。
参加者には様々な経験を経ている方もいらっしゃいます。親の介護や相続を経験した方が、その体験をお話ししてくださる方もおりますし、「知人から聞いた」情報を披露してくださる方もおられます。
1つの御意見に対して、異なる経験をお話しする方もおられます。(でも、嫌な雰囲気にはならないのが、参加者が大人であることの良さですね)
今回も、そうした場になりました。
講師として、参加者の皆さんに御礼を述べたい気分でいっぱいです。
最近、私が終活セミナーで必ず言及することにしているのがデジタル遺産。
※ デジタル遺品とも言われています。
先日のセミナーでも、「身内の遺品を整理していてデジタル遺産に困っている」とおっしゃる御遺族がいらっしゃいました。
デジタル遺産を簡単に言うと、
「亡くなった方のスマホ・パソコン・デジタルカメラなどのデジタル機器や、それを利用する時のアプリや、写真、文章などのデータや、SNS・ブログ・サブスクリプション等の利用契約など」
となるでしょうか。(ぜんぜん簡単な説明になっていない・・・)
スマホを例にしてみます。
亡くなったAさんはスマホを使って、SNSに写真を投稿したり、ブログに記事を投稿して楽しんでいました。投稿していない写真も多数保存されています。この中には友人から送られてきた写真もあります。Aさんは、最新のニュースを知りたいために新聞社の有料サービスも利用していました。その他に動画や音楽配信の定額有料サービスも契約しています。ブログでお小遣いを稼ごうとアフィリエイト契約もしています。
これらすべてが、Aさんのデジタル遺産にあたります。
そこでAさんの遺族がデジタル遺産を処分したいと考えたのですが、すぐに非常に難しいことがわかり途方に暮れてしまいました・・・。
デジタル遺産の何がやっかいなのか?
どのような対応をしたら良いのか?
別のページ「デジタル遺産について」にまとめたので、そちらを御覧ください。
なお、御存知のようにデジタル関係の技術やサービスなどは、変化のスピードがとても速い。
私も新しい情報にキャッチアップできているとは限りません。
それでも私が理解した事柄が反映されるように随時更新してまいりますので、時折、覗きにきてください。
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河北新報に掲載していただきました。 | 澤田行政書士事務所 (gyoseisyosi-sawada.com)
と同じ場所で行うイベントのお知らせです。
河北新報の記事に添えられた写真でも何となく感じられるかもしれませんが、少人数で落ち着いた雰囲気の中で行われています。
今回、私が担当するのは
おひとりさまの終活セミナー
です。
一言で「おひとりさま」といっても、「現在、1人で生活をしている高齢者」だけを指しているわけではありません。
「高齢者夫婦の世帯」や「高齢者の親と、その子供」のように、将来もしかすると1人暮らしになる可能性のある方も、「おひとりさま」と同様の対応をすることが必要です。
また、このセミナーでお話しするのは、「おひとりさまが利用した方が良い制度やサービス」の紹介はもちろんですが、それ以外のお金をかけずにできる「普段の生活の中で心がけた方が良い事」についても触れる予定です。
御興味のある方は、ぜひ主催者のNPO法人うみとそらに御連絡下さい。
ちなみに、セミナーの後で頂く和菓子とハーブティーは美味しいですよ♪