
家族信託には様々な役割のある人物が登場します。
その中でも
- 委託者(いたくしゃ)
- 受託者(じゅたくしゃ)
- 受益者(じゅえきしゃ)
の3人は重要です。
しかも、この3つの役割は、専門家のサポートを受けられるとは言え、本来は、家族(親戚や信頼できる友人等も含みます)だけが担えるものです。
動画では、この3つの登場人物の主な役割を、かいつまんで説明しています。
詳しくは、ぜひ当事務所にお問合せください。
※上の画像をクリックすると、動画が見られます。
令和4年最初の無料相談会の実施をお知らせします。
今回から、ZOOMを使ったオンライン相談も行います。
(心の声) ZOOMは参加者として使ったことあるけど、ホスト側としては使ったことがないんだよなぁ。上手く使えるかなぁ。
12月16日(木)~18日(土)の3日間、
遺言・後見等の相談を無料で承ります!
御希望の方は、あらかじめお電話またはメールで御連絡下さい。
当日の予約でもお受けいたしますが、土曜日を御希望の方は金曜の午後5時までに電話していただきますよう、お願いいたします。
メールでご予約の場合は ⇒ お問合せください
電話番号、事務所の場所は ⇒ アクセス
相談の場所
澤田行政書士事務所 ⇒ アクセス
※ 御自宅等を御希望の場合には、出張料として4,000円を頂戴します。
相談の時間
相談の時間 ⇒ 約45分間
受付時刻(相談の開始時刻) ⇒ 午前9時00分 ~ 午後5時30分
※ ただし、土曜日は前日までに予約が入っていない場合には、終了いたします。
無料相談の内容
無料相談期間中は、以下の内容に関わる相談を無料といたします。
その他
●上記の期日や時間帯の他、随時、有料(45分までで4,000円)で相談を受け付けております。
ただし、土曜日を御希望の場合には、前日までに予約していただきます。(当日対応は致しかねます)
●遺言、後見以外の相談も受け付けております。
前回「不動産の相続~法律の改正~」の続きです。
「土地を相続したけど、自分はいらない」
ということって、よくあります。
「だから売りたいのだけれど、売れない・・・。」
こうした場合に、その土地を国のものにしてもらう制度ができました。
この制度がスタートする時期は令和5年の4月くらいまでに決まります。
相続か、遺言によって遺贈された土地です。
その他の理由で取得した土地は、この制度の対象外です。
あくまでも土地のみです。
次の場合には、申請できません。
つまり、権利関係や負債がまったくない、まっさらな土地だけが、国が引き取る可能性が生まれます。
その上で、次のどれかに当てはまる場合には、国は引取りを断ることになります。
法律の施行まではまだ時間があるので、国が不動産を引き受ける条件は、これからもう少し具体化されるかもしれません。
1つ言えるのは、管理や処分に手間がかかったり、争いに国が巻き込まれる可能性のある不動産については、それらを解消してから申請すべきかと思います。
① その土地を相続した相続人が、手数料を納付して法務大臣に申請します(提出先は法務局?)
② 法務局が申請のあった土地について審査をします。(実地調査も有り得ます)
③ 法務大臣の承認があったら、申請者は負担金を納付します。
④ 負担金の納付の後、その土地は国庫に帰属することになります。
その土地に応じた標準的な管理費用の10年分に相当する額を、負担金として納めます。
法務省は、原野が約20万円、市街地の宅地(200㎡)で約80万円くらいを参考地として挙げています。もちろん、その土地の様々な条件によってこの額は変わるでしょう。
相続の相談会をしていると、「父が亡くなったが、家の名義が何年も前に亡くなった祖父の名義のままになっている」とか、「自分が死んだら、今の家を受け継ぐ者がいない」という方が、必ずと言ってよいほどいらっしゃいます。
このように相談に訪れる人がおられるケースは、まだ良い方です。
相談する方や、いらない土地の処分に頭を悩ませている方の存在すら不明になった土地、いわゆる「所有者不明土地」が増加しており社会問題になっております。
そうした事態を受けて、今年、政府は不動産の相続に関わる制度を改正いたしました。
今回は、改正された不動産の相続手続の概要をお伝えいたします。
※ここで紹介していない改正点も多数ございます。
大きく分けて、次の3つのポイントがあります。
● 不要な土地を国へ帰属できる制度(新設)
内容の説明は以下に譲るとして、それぞれの制度がスタートする時期をここで説明しておきます。
※「不要な土地を国へ帰属できる制度」については、機会を改めてご紹介します。
まだ、きっちりしたスケジュールは決まっておりませんが、概ね次のようになっています。
● 不動産の相続登記の義務化は令和6年4月当たりまでにスタート時期が決まる。
● その他の制度は令和5年4月当たりまでにスタート時期が決まる。
これまで、不動産の相続登記は義務ではありませんでした。
それが、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務が生じることになりました。
これは義務なので、正当な理由が無いのに申請をしない場合には、10万円以下の過料を支払うことになります。
ここで、「その取得を知った日」というのは、一般的には「相続が発生した日」つまり「所有者が亡くなった日」になります。
ですから、例えば「母親名義の家の相続登記は、母親が亡くなって、その家を相続した時から3年以内にしなければならない」ということです。
けれど、「遺産分割協議がまとまらない」とか「連絡がとれない相続人がいる」という場合は、どうなるのでしょう?
あるいは、「不動産を何個所有しているのか分からない」という場合は?
仮に、遺産分割協議が難航したり、行方不明の相続人がいる場合には、相続人の代表が申告して相続登記をすることができるようになります。
登記簿にはその方の氏名と住所が記載されます。
この申告により、相続登記の申請義務を果たしたとみなされ、過料を免れます。
ただし、注意しなければならないことがあります。
まず、この方法により登記簿に氏名等を掲載された方は、この不動産についての連絡先であり、所有者の1人に過ぎないということです。
複数の相続人がいる場合、遺言や遺産分割協議によらない限り、1つ1つの不動産に対して、全ての相続人が法定相続分の持分を所有し続けることになります。
つまり、その相続人が死亡すれば、また新たな相続人が付け加わることになるので、手続は更に面倒になっていきます。
ですから、遺産分割が難航する場合には、一旦は、この申告登記によって義務を免れたとしても、できる限り早期に最終的な不動産の取得者を決定して、正確な所有者を明示する登記をするべきです。
※申告登記をした後で、遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議成立から3年以内に所有権移転登記をする義務があります。
例えば、農業を営んでいた方が亡くなった場合。その方名義の農地が何個あるのか、相続人である子供が知らなかったどうなるのでしょうか?
知らず知らずのうちに耕作放棄地が増えてしまったりしますよね。
こうした事態を防ぐために新設されるのが、所有不動産記録証明制度です。
これは大雑把に言えば、「Aさん名義の不動産の一覧表を法務局が作ってくれる」という制度です。
この一覧表の交付を請求できるのは、御本人か相続人等の限られた方のみです。
一覧表に載る不動産は、「Aさん名義として登記されている不動産」ですから、登記されていないものについては一覧表には載りません。
この制度は、令和8年4月あたりまでにスタート時期が決まります。
以上の他にも、「所有者が住所を変更した時、2年以内の登記の義務化(過料5万円以下)」など、様々な改正があります。
不動産の所有者や、今後、相続や購入等で不動産を所有する可能性のある方は、一度、法務省のHPなどで調べてみた方が良いかと思います。
不動産に関わる民法の規定も、いくつか改正されます。
(民法の教科書等を、また買わなければならない・・・)
その中で、遺産分割に関する改正だけ、概要を紹介します。
1つは、相続開始から10年を経過後は法定相続分による遺産分割になるけれど、10年経過前に家庭裁判所に遺産分割請求を申立てれば、法定相続分以外の分け方も可能になるというものです。
かなりわかりづらいので、私の解釈で簡単に書き換えればこうなります。
「いつまでも遺産分割でもめてないで、家庭裁判所に決めてもらいな!ただし、家庭裁判所は10年までしか待たないよ。」
恐らくは、この方法で遺産分割をする場合には、弁護士に依頼するほかないと思いますので、それなりの費用がかかると思います。
ただ、連絡先が分からない相続人がいる場合は、遺産分割をしたくてもできないことになります。
この場合は、新しい民法の決りも使うと、次のような手順で不動産を単独所有することができるかと思います。
① 相続人の代表が「2 不動産の相続登記の義務化」で紹介した「相続人申告登記」を行います。
② そのまま10年を過ぎると新しい民法の規定により、全ての相続人が法定相続分による共有になります。
③ 裁判所に申し立てて、単独所有にする。
※連絡がつかない方の持分に相当する金額を供託する必要があります。
所有者不明の不動産や、所有者が何人もいて遺産分割が進まないという状況を解消するために、上記のような法律の改正になったわけです。
やむを得ないとはいえ、非常に面倒です。
ですから、相続が発生したら面倒でも、できるだけ早いうちに遺産分割を済ませて、不動産は単独か、連絡が取りあえる間柄の2名程度の共有にしておくべきだと私は思います。
そのための工夫を、当事務所では考えます。
※イラストは全て「いらすとや」から
今回は、贈与税の特例についてのお話です。
単純な相続税と贈与税の比較では、贈与税の方が税金の負担が重くなっています。
しかし、申告の時に様々な特例を利用すると、贈与税の負担が軽くなります。
近頃、週刊誌の公告をみると生前贈与を勧めるタイトルを目にしますが、それは、こうした特例は期間限定であることが多いので、
ですが生前贈与については、税金対策以外にも考慮すべき点があります。これを軽くみると、相続時のトラブルにつながったりします。
そうした点について、動画で簡単に説明しております。
御興味をお持ちの方は、上の画像をクリックしてください。動画を御覧いただけます。
なお、他の動画はこちらから ⇒ 動画のリスト
今日あたりは天気も良いので、お散歩するのに良いかもしれません。
さて、終活相談では、少なからず生前贈与について御興味をお持ちの方がいらっしゃいます。
また、相続税の支払について心配されておられる方も。
一方で、良かれと思って行った生前贈与が、相続の時に遺族の争いの元になる、ということも良く聞く話です。
そこで、民法上の相続と、相続税、贈与税の違いについて解説する動画をYouTubeに載せました。
とても大雑把な内容ではありますが、基本的なところは御理解いただけるかと思います。
生前贈与に関心がある方は、ぜひ、この動画を御覧になったうえで、専門家に御相談ください。
YouTube動画
※上の写真をクリックすると、動画が始まります。
「所有者が不明の土地が、九州の土地面積(368万ha)を上回る約410万ha」という推計があるようです。
土地の所有者が不明だと、その土地を買いたい人が買えないだけでなく、公共工事(道路の拡張だったり、ライフラインの敷設)や防災・復旧作業ができなかったりといった、様々な弊害があります。
こうした状況を受けて、政府も様々な対策を立てています。
特に、所有者が不明になる大きな原因の1つである相続手続については、民法や不動産登記法などが改正され、令和5年以降から順次施行されていきます。
(それらについては、機会を改めて御紹介いたします。)
今回は、その対策の一環として現在実施されている「相続登記の登録免許税の免税措置」について簡単に御紹介します。
登録免許税の免税措置が受けられるのは、土地の相続登記についての、次の2つのケースのような場合です。
このケースは、私もよく遭遇します。
この時点でも相続人が何人もいて、登記手続のためにハンコをもらうのが面倒な状況になっていたりします。
面倒だからと言って、そのまま放置すると、さらに相続人が増えて、中には行方知らずの人もいて・・・なんてことになりかねません。
そこで、早めに登記を促すために、この免税措置がとられたのだと思います。
このケースの相続手続としては、「祖父から父への相続手続」と「父の死亡による相続手続」の2段階あります。
※「祖父死亡の時に、父以外に相続人はいなかった」とします。
この2段階のうちの「祖父から父への相続手続」の部分で、土地の登録免許税が0円になるのが、この措置です。
市街化区域以外のにある評価額が10万円以下の土地を相続した場合です。
特に利用する予定がないと、相続手続をしないままにしてしまったりします。
でも、道路の拡幅などの公共事業でその土地を使用する場合に、所有者が不明だったり、相続人が多数いたりすると事業が進まなくなってしまいます。
そこで、市街化区域以外にある法務大臣が指定した土地の相続手続では、登録免許税が免除されます。
宮城県内の法務大臣が指定した土地については、仙台法務局のHPの「免税対象となる土地」を御覧ください。
令和4年(2022年)3月31日までに<ケース1>や<ケース2>のような土地について、相続登記をする場合に免税措置が適用されます。
免税措置の期限まであと5か月少し(この投稿を書いているのは令和3年10月初旬です)。
免税措置を受けるならば、もう動き出した方が良いと思います。
というのも、相続登記の前にやらなければならないことがあり、恐らく、それに手間暇がかかると思われるからです。
<ケース1>のような場合には、まず祖父(又は祖母)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を取り寄せなければなりません。
法定相続人が誰なのか、確認するためです。
もし、祖父(又は祖母)の法定相続人が複数いたならば、それらの方々の所在を調べ、その中に既にお亡くなりになった方がおられれば、その方の法定相続人も調べる必要があります。
また、場合によっては遺産分割協議書を作成したり、あちこちに御住まいの相続人全員から印鑑証明等の書類や印をもらったりしなければなりません。
これらの手続には時間がかかるので、早めに取り掛かった方が良いのです。
不動産の登記に関する相談や手続に関わる専門職は、司法書士です。
しかし、戸籍の収集や、遺産分割協議書の作成は行政書士に御依頼いただけます。
当事務所への連絡先は、こちらからどうぞ⇒お問い合わせ
免税措置の詳細は、法務局の次のウエブサイトを御覧ください。