遺言書に「配偶者居住権」を書く前に

先日、「遺言書に配偶者居住権について書きたいのですが?」と相談にお見えになられた御夫婦がいらっしゃいました。

 私の場合、遺言書作成の御相談ときは、相談内容にお答えする前に必ずお聞きすることがあります。そのお答えを聞きながら、相談者がお持ちの制度への理解度とともに、「心配されていることは何か?」などの本音部分を確認していきます。

 この相談者の方の場合、配偶者居住権の仕組みは大変よくお調べになられたようでした。

 御夫婦が配偶者居住権の設定をお考えになったのは、相続税の節税を目的とするためだそうです。

 たしかに、税理士さんのWebサイトには、配偶者居住権は節税の効果があると紹介されているものがほとんどです。特に、2次相続*では効果が発揮できそうです。

 でも、中には「節税効果が期待できないケースもある」という税理士さんもおられます。

 ですから、節税目的で配偶者居住権の設定をお考えの場合には、まず、相続税に強い税理士さんに相談した方が良いでしょう。

 節税が目的でないならば、配偶者居住権はデメリットもありますし、そもそも配偶者居住権を設定しなくても良いこともあります。

 いずれにしても、配偶者居住権については、設定する・しないを決定する前に、専門職に相談することを強くお勧めいたします。

 先の相談者御夫婦の場合、私から配偶者居住権のデメリットや自筆証書遺言の書き方などの情報を提供し、節税効果については税理士に相談した上で遺言書を作ることと、書いた遺言書は専門家に診てもらうことなどをアドバイスいたしました。。

なお、配偶者居住権について、詳しくはこちらを御覧ください。

2次相続とは・・・

例えば、夫婦と子供という家族構成を考えます。

夫が先に亡くなった場合の相続を「1次相続」と言います。

1次相続の結果、夫の遺産を妻と子供が相続しますが、遺産のうち不動産を妻の名義にしたとしましょう。

時がたち、妻が亡くなった場合、妻の名義になった不動産を子供が相続する場合を、2次相続といいます。

60歳からの終活 ~連絡帳第5章(5)入院の時などの必要情報

 体調不良になった時などは、

  • いつから、どんな症状が出たのか
  • 最近の生活の様子

の他に、

過去の病気やケガの情報

が病名の確定などに必要になることがあります。

そういうわけで、当事務所の連絡帳には過去の病歴を書くようにしています。

ただ、風邪のような軽い症状まで書くようにすると大変なので、次のことに絞っています。

  • 入院することになった病気やケガ
  • 手術
  • 入院も手術もしていないけれど、長期に渡って通院をした

その時の医療機関も記載すると良いと思います。

また、入院だけでなく、施設への入所も想定して、飲食物についての情報も書いておくと良いかもしれません。

私・澤田の場合

何年も前に教員をしていたときは、微熱や咳が続いて体調がすぐれないことが多かったです。

でも今はたまに風邪をひいたり、ギックリ腰になるくらいなので、連絡帳に記載することはほとんどありません。

妻の料理もおいしく頂けて、ありがたいことです。

とはいえ、将来はどうなるのかわかりませんから、私の連絡帳のこのページについては空欄のままにしておきます。

60歳からの終活 ~ 連絡帳第5章(4)緊急連絡先

 あなたに何かあった時の緊急連絡先。

 離れて暮らす御家族などを思い浮かべる方がほとんどかもしれません。

 もし、成年後見人なども緊急連絡先としてリストに入れておきましょう。同じように任意後見契約を結んでいるならば、任意後見人になる方も記載しておくべきです。

 その他に、所属している会社や団体、サークルがあれば、それも記入しましょう。

 当事務所の連絡帳には、かかりつけの病院や医師、連絡先、受診した科目も、このページに記載することにしています。

 たとえば、救急搬送された病院で、あなたの病歴や服薬について知る必要がある場合、かかりつけの医師が分かれば情報の伝達が早く出来ると考えたからです。

 その他にも介護や、延命治療についてのあなたの意思についても、あなたと医師とのつながり方や信頼度によっては、かかりつけ医は重要な役割を担うようになると思われます。

 場合によっては、離れて暮らす家族にとっても、かかりつけ医は心強い存在になることでしょう。

私・澤田の終活

 あなたは、かかりつけ医をもっていますか?

 私は転居が多かったので、正直言って「かかりつけの医師をもつ」という意識は希薄でした。

 歯医者の場合は、治療のために一回通うと何回か連続して通院することになるから、なんとなく「かかりつけ」みたいな感覚はありましたが...。

 でも、60歳を目前に控えた昨年、少し考えを改めました。

 年一回の健康診断も、自宅からも事務所からも通いやすい近所のクリニックに改めました。昨年はそこで胃カメラによる検査もしています。

 ここ数年は風邪も引かなくなっていますが、その時もこのクリニックを受診するつもりです。

 そうすることで、私の体に関する情報は、概ねこのクリニックに蓄積されていくことでしょう。

 歯医者も職場から徒歩3分のところにして、3~4か月に一回の割合でクリーニングも兼ねて通っています。ですから、歯や口に関する私の情報は、この歯科医師に聞けば済むと思っています。

 何年か後、私が認知症になったとしても、安心して体を預けられるような医師・歯科医師をもつことは、重要な終活の1つだと私は考えています。

かかりつけ医について

今後の医療や介護の仕組みを考える上で、かかりつけの医師の存在は重要だろうと思います。

このかかりつけ医の役割などを知りたい方は、次のWebサイトを御覧ください。

厚生労働省|「かかりつけ医」ってなに? (mhlw.go.jp)

国民の信頼に応えるかかりつけ医として|国民のみなさまへ|日本医師会 (med.or.jp)

60歳からの終活~連絡帳第5章(3)入院や避難する時の持ち物

 災害に備えて避難する時の持出用カバン。

 それを用意している方は多いと思いますが、緊急入院の時に必要な物を考えたことはありますか?

 年齢を重ねれば、突然のケガや病気で入院をする可能性は高まります。

 実際、私のお客様で、家の中で転んだことで大腿骨を骨折し、入院した経験をお持ちの方いらっしゃいます。その方は1人暮らしだったので、緊急入院に備えて持出カバンを準備いたために、電話でお子さんに連絡するだけで必要な物がそろったようです。

緊急入院用の持出カバン | 澤田行政書士事務所

災害と入院。この二つの場面で共通して必要な物がある一方で、異なる物があります。

例えば、入院の時にはパジャマが必要ですが、避難の場所によってはパジャマより運動着のような物の方が良いかもしれません。

この機会に一度、両方のリストを作ってみて整理してみると良いのではないでしょうか?

災害時の持ち物や備蓄品などの参考情報

 首相官邸のホームページでは、避難する際の持ち物や、備蓄品の他に、災害に備えて日頃準備しておくと良い情報が見られます。

災害に対するご家庭での備え~これだけは準備しておこう!~ | 首相官邸ホームページ (kantei.go.jp)

入院の時の持ち物の参考情報

国立がん研究センターが運営する がん情報サービス というサイトから、次の2つの冊子をPDFでダウンロードできます。

・がんになったら手にとるガイド

・わたしの療養手帳

どちらの冊子にも入院時の持ち物リストが掲載されています。

がん以外の病気やケガで入院する場合にも参考になる情報です。

がんになったら手にとるガイド:[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ] (ganjoho.jp)

大雨や台風の時の事前避難

当事務所が作った手帳には、持ち物リストの他に、大雨や台風の時の事前避難場所と連絡先を記す項目もあります。

これについては、ここに書くだけでなく、離れて住む家族や友人、場合によっては地域の方にも伝えておくと良いでしょう。

60歳からの終活 ~ 連絡帳第5章(2)介護について

 当事務所作成のエンディングノート言わないノート「『 』からの連絡帳」。

 今回は、ご自身に介護が必要になった場合の希望などについて書くコーナーです。

 認知症が進んだとき、患者さん御本人がお考えや気持ちを表現しづらくなることがあります。

仮にそうなったとしても、可能な限り元気なころにおっしゃっていたことや記録を頼りに、

 「〇〇さんなら、『~してほしい』と言うだろう」

と想像して介護の方法などを考えるのが、現在取り組まれている方法です。

 だから、

介護が必要になった時の自分の希望を、

元気なうちに書いておくことが、

大変重要なのです。

 そこで連絡帳では、主として次のことについての希望を書いていただくコーナーを設けました。

  • お住いをどうするか?
  • 介護をする方に伝えておくべき持病などは?
  • 後見人など、介護の契約や財産管理などの支援をお願いしたい人は?
  • ペットはどうする?

 もちろん、これらのこと以外でも、「介護が必要になったら、〇〇してほしい!」ということはドンドン書いてください!

成年後見制度について

 「後見人がついたら、お金を自由に使えなくなった!」

 「ろくに会いにも来ないのに、報酬はガッッポリ持っていかれた!」

上のような成年後見制度についての苦情を聞くことがあります。

  中にはこうした後見人もいるのかもしれませんが、中にはちょっとした行き違いから後見人への不平不満が積み重なって、上のような発言につながっている思われるものもあります。

 私自身は、後見制度と言うのは現在の日本では必要不可欠な制度だと思っています。

 ただ、法定後見制度は家庭裁判所が関係することもあり、多少は窮屈な思いをするかもしれません。ですから、ぜひ

元気なうちに任意後見契約 又は 家族信託 について検討をしてください!

なお、任意後見契約 や 家族信託については、次のページや動画を御覧ください。

親なき後と任意後見契約

後見人が貢献します! (Youtube動画)

私の後見人は私が選ぶ (Youtube動画)

家族信託って何?

60歳からのエンディングノート~第2章好きなこと・嫌いなこと

質問1

もし、食事を提供してくれる人に、「私は納豆は嫌いだから食べたくない」と伝えたいのに、上手く伝わらなかったら、あなたはどうしますか?

質問2

納豆が嫌いなのに、そのことが食事を提供してくれる人に伝わらないせいで、毎日のように納豆が提供されたら、あなたはどうしますか?

2~30年前に施設で亡くなった私の親族は、嫌いだった納豆をのどに詰まらせたことが死因だったと何年も後に知りました。

施設の方を攻める気持ちは私にはありません。

でも、人生の最後の食事が嫌いなメニューだったということが、ずいぶん気の毒に思うのです。

現在の後見人の事務や介護の現場では

本人の意思の尊重

ということが言われています。

認知症が重くなったり、薬の影響などで自分の気持ちや意思を伝えられなくなったとしても、

「もし本人が元気だったら、『・・・・』と言うはずだ」

というように、出来る限り本人の意思を想像してあげるのです。元気だったころの様々な情報から想像するように努めることも大事だと言われています。

だから私の事務所の「あえてエンディングノートと言わないノート」には、

※以下、「ノート」と記します。

第2章に「私が好きなこと、嫌いなこと」を書く欄を設けています。

ここに書くのは、食べ物に限ったことではありません。

身近に置いておいている大切な物、好きな音楽などの他に「こうしていると心が落ち着く」という項目も作りました。

私の場合、疲れたりイライラしたりするとき、とりあえず寝ます。

あるいは、目的なくひたすら歩くことも私にとってはいいようです。以前はジョギングもしましたが、現在の住まいに移ってからは、もっぱら歩くことです。

しばらく泉ヶ岳に通っていたこともありました。頂上に到達することが目的というより、ひたすら歩いていました。頂上より少し下に視界が開ける場所があるのですが、そこでボンヤリと休むのが好きでしたね。

こんな風に、記入項目に従って書いていると、いろいろな好き嫌いが浮かんできます。

そうしたことを、他の人とワイワイしゃべるのも楽しい時間になるし、そうしたことが将来あるかもしれない介護に役に立つかもしれません。

3月の夜桜

一昨日の帰り道、事務所近くの錦町公園に夜桜を見てきました。

ライトアップはされておらず、人もまばら。

桜は満開とまでは行かないけれど、見上げた向こうに月が浮かんでいて、チビチビ缶酎ハイを飲みながらぼんやり眺めておりました。

法律関係の仕事を始めてみると、3月は他の職業についていた時とは一味違う意味があることを知りました。

4月1日から新しい制度が始まることが多いから、3月は依頼された業務に加えて、法律の勉強もするのです。

今日は3月の最終日です。

森林を相続した時

 最近は、アウトドアとかキャンプがブームだそうで、森林を買って自分専用のキャンプ地として利用している方もいるそうですね。

 御自身が求めて土地を購入する場合には、関連する法令等を調査するでしょうし、仲介会社等が必要な届出や法規制について説明するでしょう。

 ただ、相続の場合には、相続する人が森林とか土地に興味が無い場合でも、その土地の所有者にならざるを得ません。だから、うっかりすると届出を忘れてしまう可能性があるので注意が必要です。

森林を、新たに所有することになった時に、真っ先にすること

 相続であれ、購入であれ、森林の所有者になったら、まず

その土地が地域森林計画の対象になっている民有林かどうかを確認しましょう。

 これについては、都道府県か市町村の役場で確認します。Webサイトで確認できるところもあります。

 例えば宮城県なら 

 地域森林計画 – 宮城県公式ウェブサイト (pref.miyagi.jp) か 宮城県森林情報提供システム (fgis-pref-miyagi.jp)

 地域森林計画の対象になっている民有林でないならば、以下に紹介する手続は不要です。

 この確認が必要かどうかについて、注意していただきたいことがあります。

 それは登記簿謄本上の地目が山林とか保安林になっていなかったとしても、地域森林計画の対象になっている可能性があるということです。対象に入っていれば、以下の届出が必要になると思われます。

 ※相続では不要ですが、売買で新たな所有者になる場合は土地の場所と広さによっては国土利用計画法上の届出が必要になることもあります。

地域森林計画の対象になっている民有林だったら・・・

市町村に、「森林の土地の所有者届出書」を提出します。

この様式は、市町村役場の窓口にお尋ねになってください。

仙台市の場合はこちらからダウンロードできます。 ⇒ 森林の土地の所有者届出制度について (森林法第10条の7の2)|仙台市 (city.sendai.jp)

ちなみに、仙台市のHPからダウンロードできる様式は、林野庁が公開しているものと同じです。

林野庁についてはこちら ⇒ 森林の土地の所有者届出制度:林野庁 (maff.go.jp)

届出には、以下の書類も添付します。

 ① 土地の位置を示す地図

  例えば、法務局で取得できる備え付けの地図、公図、地積測量図、土地所在図

  その他にインターネットで取得できる国土地理院の地図などが考えられます。

 ② 登記事項証明書

  法務局で入手します。

 ③ 土地を所有することになった理由がわかる書類

  遺言書や遺産分割協議書。売買なら売買契約書がこれに該当します。

ただし、場合によっては市町村の担当者から追加資料の提出を求められることがあります。

届出の期限

新所有者になった日から90日以内に届け出なければなりません。

ここで注意していただきたいのは

相続の場合は、相続の日から90日以内

であることです。

たとえ遺産分割が終了していなくても、亡くなった日から90日以内に届け出る必要があります。

遺産分割を終えていない場合には、相続人全員が共同して届け出ます。

届出によって所有者が誰になるかが確定するわけではありません。したがって、遺産分割協議が長引きそうな時には一旦、この届出をしてしまった方が良いと思います。

遺言書で森林の所有者が指名されていたり、遺産分割協議書で決まったら、その方だけの届出になります。

なお、相続土地国庫帰属制度の利用を検討する場合には、あらかじめ市町村の窓口に相談された方が良いでしょう。

届出をしなかったら・・・

届出をしなかった場合、10万円以下の過料になります。

おひとり様の無料生活相談会

令和5年の3月は、3日間限定でおひとり様の無料生活相談会を行います。

相談内容

おひとり様の生活に関わる事なら、何でも承ります。

例えば次のような内容ですが、その他のことでもかまいません。

  • 遺言
  • 墓じまい
  • 介護が必要になった時の財産管理
  • 単身世帯の入院手続
  • 相続
  • 相続したけど不要な土地
  • 相続する者のいない不動産
  • 死亡後のスマホやパソコンの処分
  • その他、死後の事務手続について

なお、おひとり様世帯のペットの行く末については、他の相談先を御紹介できますので遠慮なく御相談ください。

おひとり様だけが無料?

今回、主として「おひとり様」を対象にしていますが、次のような方々の生活相談も無料で承ります。

  • 子供はいるけれど、住まいが別
  • 子供がいない夫婦だけの世帯
  • 兄弟姉妹の世帯
  • 高齢の親と子供の世帯

この他に、「相談内容」に関わる御相談なら、期間中、どなたでも無料で相談できます。

特に「親の今後が心配なお子様」からの御相談は歓迎します。

御相談はお一人でも、御家族でお出でになってもかまいません。

何人かの方でお出での場合には、3名様まででお願いいたします。

御相談当日の受付時間

午前9時30分 ~ 午後5時30分

★お仕事の都合などで上の時間外を御希望の場合は、御遠慮なくお申し出ください。

相談時間

相談時間は、1組1時間まで。

話しに夢中になると1時間はアッという間に過ぎてしまいます。

関連する資料をお持ちになったり、あらかじめ相談内容をメモしてきてくださると短い時間を有効に利用できます。

お申込みは

電話でお申込みの場合

御希望の日の前日までに予約をしてください。

電話の受付時間は 午前9時30分 ~ 午後5時30分

022-796-5845

メールでお申し込みの場合

御希望の日の前日の午前中までに御連絡下さい。

御連絡の際には希望の日と時間を第3希望くらいまでお示しいただけると助かります。

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