関東でベトナム国籍の方々が、「と畜場法」に違反した容疑で逮捕されたニュース。(出入国管理法上の問題もありますが)
このニュースから「技能実習制度」とか、私は様々なことを考えてしまっています。
その中で、「豚を解体処理するには『と畜場法』の許可が必要」ということを初めてしったのですが、続いて「では、マタギとか野生動物を獲っている人たちも『と畜場』の許可をとっているの?」と疑問がわいてきたのでした。
それで、食肉の流通に関わる制度について調べてみたのです。
そうしたら、厚生労働省のホームページに、わかりやすい図が載っていました。
マタギなどの狩猟者が獲ったイノシシやシカ、その他の野生動物を食肉として流通するためには、食品衛生法による営業許可をとればいいのですね。
では、それはどのような営業許可かというと、それは次の表の通り。
野生動物を捕獲する | 狩猟免許(食品衛生法ではなく、鳥獣保護管理法) |
野生動物を解体処理する | 食肉処理業 |
食肉の販売を行う | 食肉販売業 |
食肉を調理し提供する | 飲食店営業 |
畜産農家や養鶏農家から出荷された豚肉や牛肉、鶏肉は、獣医師である検査員が、1頭1羽ずつ検査しているそうですが、ジビエについてはそうした検査が義務付けられていません。
だから、ジビエを食べる場合には、営業許可を得ているだけでなく、衛生上の知識と技術を持つ業者から提供してもらうことが大切なようです。
※ジビエとHACCPについては、こちら「マタギもHACCP?」
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