前回「不動産の相続~法律の改正~」の続きです。
「土地を相続したけど、自分はいらない」
ということって、よくあります。
「だから売りたいのだけれど、売れない・・・。」
こうした場合に、その土地を国のものにしてもらう制度ができました。
この制度がスタートする時期は令和5年の4月くらいまでに決まります。
Table of Contents
1.対象になる土地
相続か、遺言によって遺贈された土地です。
その他の理由で取得した土地は、この制度の対象外です。
あくまでも土地のみです。
2.国のものにしてもらうための条件
次の場合には、申請できません。
- 建物がある土地。
- 抵当権や地上権、賃借権などが設定されている土地。
- 特定有害物質により汚染されている土地
- 境界が明らかでなかったり、所有権などに争いがある土地。
つまり、権利関係や負債がまったくない、まっさらな土地だけが、国が引き取る可能性が生まれます。
その上で、次のどれかに当てはまる場合には、国は引取りを断ることになります。
- 崖があって、その管理に費用や労力がかかる場合。
- 通常の管理や処分ができなさそうな、工作物や樹木、車両などがある場合。
- 取り除かなければ土地を利用したりすることができないような物がある場合(地下も含む)。
- その他、争いがあるなどの管理や処分をする時に費用や労力がかかる場合。
法律の施行まではまだ時間があるので、国が不動産を引き受ける条件は、これからもう少し具体化されるかもしれません。
1つ言えるのは、管理や処分に手間がかかったり、争いに国が巻き込まれる可能性のある不動産については、それらを解消してから申請すべきかと思います。
3.手続(予定)
① その土地を相続した相続人が、手数料を納付して法務大臣に申請します(提出先は法務局?)
② 法務局が申請のあった土地について審査をします。(実地調査も有り得ます)
③ 法務大臣の承認があったら、申請者は負担金を納付します。
④ 負担金の納付の後、その土地は国庫に帰属することになります。
負担金
その土地に応じた標準的な管理費用の10年分に相当する額を、負担金として納めます。
法務省は、原野が約20万円、市街地の宅地(200㎡)で約80万円くらいを参考地として挙げています。もちろん、その土地の様々な条件によってこの額は変わるでしょう。