在宅時間が増えたことから、家で料理をする方が増えていると聞きました。
そのことに関連し、産直市場がにぎわい、スーパーの棚の小麦粉やバターなどが品薄状態になっているという報道もあります。
2020年6月。つまり、今年の6月。食品衛生法の中でも、とても大切なルールがスタートします。
すべての食品事業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理をしなければならない
というルールです。
実際には2021年6月まで、完全実施が猶予されていますので、まだ準備しきれていない食品事業者も多いかと思われます。
では、この食品事業者とはだれか?
食品工場や、肉屋や魚屋はもちろん、喫茶店、ケーキ屋、パン屋、八百屋や産直市場も含まれます。
(※ インターネット上の産直市場の場合、運営会社が農産物を直接取扱っていないときは、非該当です。)
と、言っても、一般の消費者からすれば「ふ~ん。それで?」程度のものかもしれませんが。
ただ、これは事業者にとっては負担が増す一方で、商品の安全性への安心感を高められる、大変重要なルールです。
飲食店等の取組みについては、改めて別の機会に取り上げたいと思います。
八百屋や直売所に関しては、こちらの「八百屋と産直市場のHACCP」をクリックしてください。